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5年ほど前に旗竿地を個人売買で購入しました。道路からの入り口幅約3mで奥行き6mほどの土地に地役権(承役地)がついており、隣地(要役地)は10年以上空き地でした。今、隣地に家が建築されているのですが、地役権のついている土地側に玄関があります。隣地は角地で道路に接道しています。駐車場は接道しているとこに確保してあります。
私としては、購入時の説明で勝手口としての利用程度にしか考えておらず、玄関口としての利用ならば地役権を抹消したいと考えております。このような場合地役権を抹消できるのでしょうか。ちなみに、土地購入時に抵当権がついており、今年度中に借り換えして新築に建て替える予定です。

「地役権の抹消について教えてください。」の質問画像

A 回答 (2件)

登記されている地役権とは通行地役権でしょうか?また、いにょうちによる地役権ではないですよね?


場合わけで書いてみます

1.隣地の通行地役権の場合
消すには地役権者の承諾と権利消滅による保障金を請求される可能性があります。賃料をもらっているとたいていは保証金を請求されると思います

2.隣地のいにょうち通行地役権の場合
隣地が道路に接しているなら、隣地の承諾を得て抹消の登記を行えます。隣地の方に申請してもらう必要があります

3.隣地以外の地役権(通行地役権以外)の場合
1とほぼ同じです。


抵当権は土地に設定されているなら気にする必要がありません。というか、通常土地購入の時は抵当権の抹消を行なう契約となっているはずです。残ったままで購入するとリスクがありすぎますよ。消滅請求とかされるなら別ですが…
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意味がよく判りません



その地役権を設定したのはどなたですか(地役権者は)、地役権者でなければ抹消登記はできません

土地の抵当権は土地代金を借り入れた金融機関が設定したものと思いますが・・・

大して重要ではない関連の情報ばかりで肝心ことの記載がありません
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