No.5ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合で、自営業の場合は収入から経費を引いた所得額で判断します。
配偶者が社会保険の被扶養者になるには、夫の勤務先の会社を通して、社会保険事務所に「被扶養者異動届」と健康保険証を添えて提出するだけです。
特に指示がなければ所得を証明する書類の提出は必要有りません。
会社の担当者に手続きを依頼しましょう。
なお、所得が130万円を超えた場合は、ご自分で国保と国民年金に加入することになります。
No.6
- 回答日時:
社会保険庁の人があいまいな返事をしたということは、ご質問者のご主人の健康保険は、「****健康保険組合」となっていませんか?
この保険組合の場合は、独自の扶養基準で判断していますので、扶養に入ってよいかどうかはご主人の加入している健康保険組合に聞かないとわかりません。
直接お聞きください。
政府管掌健康保険であれば扶養の要件を満たしているわけで、あいまいな返事をするというのがよくわからんのです。
では。
No.4
- 回答日時:
必要経費を除くと、年間収入が130万円を下回ると言うことですので、社会保険の扶養となることができます。
#1の方の参考URLにも記載されています。抜粋すると、『社会保険では税法と違い、所得でなく収入で判断しますので、課税、非課税を問わず、給与の場合はそのままの金額を、「事業収入の場合は、収入金額から必要経費を引いたもの」を合算します。』となっています。
最後の「合算します」については、参考URLの質問が会社に勤めながらの事業収入ですので、会社の給料と合算すると言う意味ですね。
今回のご質問では、事業収入だけですから、収入金額から必要経費を除いた額が、年間収入130万円未満であれば、被扶養者として認められますよ。
確定申告をしたときに税務署に提出した確定申告書(税務署から印鑑を押してもらい、返された書類)はありませんか?
あればそれが扶養になるための証拠書類となります。
だんなさんとなる方の会社から、「被扶養者異動届」を社会保険事務所に提出する際に、この確定申告書の写し(コピー)を添付するようにしましょう。
扶養に入ることができたら、市区町村の国民健康保険の窓口にて、今まで使用していた国民健康保険証と、扶養に入った保険証および印鑑を持参して、国民健康保険を脱退する手続きをとるようにしてください。
No.3
- 回答日時:
おめでとうございます。
社会保険事務所以上に詳しい人がいるとは思えないのですが。。。。
社会保険事務所に問い合わせると、明確な回答って、なぜか得られないことが多いんですよね。。。なんででしょう?相手の方が健康保険組合とかで、直接関知していないのかなー、とも思ったりします。(特に未来のハナシを匿名で電話で相談すると実に要領を得ない)
質問者さんは、「収入」ってしていますが、正しくは「その他所得」の事業収入で、「経費」が認められますので、「170万あるから100%不可」ではないと思いますよ。未来のだんな様の総務の方から関係先に問い合わせいただいてはどうでしょう。
結婚してからの手続きになるのであせる必要はないと思います。だんな様の扶養に入れたらラッキー、ぐらいに考えていてはいかがでしょうか。
No.1
- 回答日時:
社会保険の扶養条件は、所得ではなく収入で判断されるそうです。
ですから、貴方の場合は、収入が170万円ですので、不要になることは出来ません。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030814 …
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