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公園、道端などで、焼きそばや弁当などを売るのは違反なのでしょうか?

許可などは必要ですか?

A 回答 (4件)

そのような移動販売や屋台販売は許可必要ですよ。

以前都心部のオフィス街でも路上で弁当販売のニュースありましたが人気あったけど許可などで規制かかったはずですよ。大阪でも行政の勧告無視して強制退去がニュースになりましたし。だから軒先ビジネスとかあって私有地にお金払って販売するんだそうですよ。繁華街などでは無許可でアクセサリー路上販売してますがあれはすぐ逃げられるからでしょうし。テキ屋組合もヤクザとの関わりがあるところあって一時期祭りから排除した地域もありますね。
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当然です。



講演や道ばたは公の場です。
営利目的で勝手に使われたら
困ります。

それに焼きそばとか弁当などは
口に入るものです。
一定の条件を満たさなければ
どんな被害が出るか判りません。
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どんな職種でも、移動販売の許可申請を都道府県に出してるはずです。

特に飲食物の場合はそれとは別に食品衛生管理者資格が必要です。これは飲食店に3年以上勤務してたと証明出来れば申請出来ると記憶してます、変わってるかもしれないけど。

ただ、地元の祭り等で自治会とかが、出すのは別だと思われます。自治体の管理してる土地でやりますから。
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保健所の許可が必須です


道路の場合警察の認可が必要です
道路以外の場合、その土地の所有者もしくは管理者の許可が必要です
繁華街の場合、「誰に断って商売しとんじゃ、ワレ!」てな方の訪問があるかも知れません。

食品衛生者はどなたか確保しましたか?
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