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1.元請け会社から仕事を請けて請求書を出したところ、「請求額が多すぎる、その前の仕事ができが悪かったから損害賠償訴訟も準備している」と元請け会社がいってきました。

2.すでに我が社は現在営業を行っておらず、その裁判恫喝とは関係なく、債権を処分して休眠するところでした

3.我が社は債務超過のため、1.の債権は他者に売却して債務を整理したいと思っています

4.元請け会社が意気込む訴訟とやらは、債権の売却先に対して行えるのでしょうか。つまり、債券の売却先に迷惑がかからないでしょうか。

あくまでも4に対する法的な回答をお願いします
法律の質問なので、専門家か経験者にお願いします。

ちなみに、1.の請求書は元請け会社の言うとおりの金額を請求しており、今更「多すぎる」といわれるものではないので、訴訟とやらも、値引きの口実だと思います。それと債権の売却先は、たとえば偽装解散の受け皿とかではなく、今回の仕事と無関係な純然たる第三者です。

A 回答 (2件)

元請会社がいう1の訴訟は、請負契約上の瑕疵担保責任としての損害賠償請求と考えられますから、契約当事者に対して請求することになります。


よって、回答を4の点に限定すれば、元請会社から売却先に訴訟を起こすことはできないかと思われます。


もっとも、売却先が質問者様から譲り受けた元請会社に対する請負報酬金を、元請会社に請求した場合、元請会社は1の請求権を主張して争うことができます。
この売却先から元請会社に対する請負報酬についての争いが、訴訟にまで発展した場合、訴訟の当事者は、売却先と元請会社です。
そして、元請会社が争い続ける限り、売却先は請負報酬を回収することができません。
この点では、売却先は迷惑と思うかもしれません。

また、売却先に1の債権を譲渡することが、売却先への債務の代物弁済としてなされる場合、元請会社を含め、質問者様に対する他の債権者に、この債権譲渡を取消される可能性があります。
この場合も、訴訟の当事者は、売却先と、元請会社を含めた債権者ということになります。

最終的に勝つとしても、訴訟に巻き込まれることは、それだけで煩わしいことですから、この点を売却先が納得するかどうかではないでしょうか。
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民法は、債務者の意思に関係なく行われる債権譲渡により


債務者の地位が譲渡前より不利益になることを防止するため、
債務者がその通知を受けるまでに
「譲渡人に対して生じた事由」
をもって譲受人に主張できるものと定めています。
(民法468条2項)。

ただし、債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、
譲渡人に対抗することができた事由があっても、
これをもって譲受人に対抗することができません。

質問者さんの場合は、前の仕事に対する損害賠償債権
との相殺が問題になる可能性があります。

債権譲渡と相殺については、相殺適状が生じた時期とか
納期とか、複雑な問題がありますが、元請けさんは、
譲受人に、相殺(一部相殺?)を主張するかも知れません。


”元請け会社が意気込む訴訟とやらは、債権の売却先に対して行えるのでしょうか”
   ↑
譲受人に対する賠償請求は無理です。


”債券の売却先に迷惑がかからないでしょうか”
   ↑
相殺を主張される可能性があります。
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