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裁判官と裁判長の違いは何ですか???
またその仕事の違いは、何ですか???

A 回答 (3件)

合議制の場合、つまり裁判官が複数いる場合には、そのうちのひとりが裁判長になり(裁判所法第9条第3項参照)、裁判官1人で審理する場合には、裁判官は複数いないのだから、裁判長となる者はいない、ということになります。



ただ、このあたり、特に呼称として「裁判官」を用いるか、「裁判長」を用いるかについては、明確な法律の規定はないように思われます。

裁判官1人の場合に、その人を「裁判長」と呼んでも、間違いとはいえないと思います。
現に我々だって、「裁判官1人の時に、その裁判官に『裁判官』とは言えないよね。ついつい、『裁判長』って呼んじゃうよね」なんて話をしたりします。

ごく普通の感じ方から言えば、たとえ裁判官が1人の場合でも、「法廷という裁判の場」があって、裁判官はそこを仕切る人、つまり裁判の場の長といえる人なわけですから、裁判官1人の場合にその人を裁判長と呼ぶことは決しておかしくはないですよね。

そこで、結論としては、厳密に言えば、裁判長とは、裁判官が複数で審議するときの長であって、1人で審議するときには裁判長はいない、しかし、普通の感覚では、裁判官1人のときにその裁判官を裁判長と呼んでも変じゃない、ということでいかがでしょうか。

参考URL:http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/proced …
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裁判長は、必ず裁判官です。



裁判は、裁判官が1人で審理する場合と、3人で審理する場合があります。(最高裁判所は別)

1人で審理する時は、当然その裁判官が裁判長になります。3人で審理をする時は、その中から1人だけ裁判長を決めます。

3人の時でも、裁判官は独立していますので理論上は上下関係はありません。(実際には一番えらい人ですが)
ですから、単なるリーダーだと思っても大丈夫です。
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裁判官(判事・判事補)や裁判員の長が裁判長です。


1つの法廷に複数の裁判官がいる場合、その長が必要な訳です。
細かい仕事内容は知らないのですが、会社の課長や部長等の様に、
当該集団の意思決定や合議をまとめる仕事なのではないでしょうか?
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