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24年4月から障害年金2級の受給が開始されましたが、
アルバイトはしてはダメでしょうか?
国民年金の法定免除手続きもしました。

A 回答 (3件)

障害年金を受けながら働いてはいけない、ということは決してありません。


ですから、ただその点だけを考えるならば特にご心配には及びません。

ただ、障害年金は、その障害の重さに合わせたものが支給されています。
障害が軽微なものから順に、3級、2級、1級‥‥といった感じです。
2級は、ご自分がどんなにがんばったとしても、日常生活や就労に何らかの制約が伴なわざるを得ない状態ですし、また、がんばり過ぎるとかえって障害が悪化しかねない状態でもあると思います。

ですが、あくまでもご自分でしっかりと自己管理ができることを前提にして、働きたいお気持ちが強いのであればアルバイトにチャレンジしてみても良いのではないか、とは思います。
ある意味で、日常生活の規則正しいリズムづくりやコントロールにつながる効果もありますから、主治医とできるだけよく相談された上で臨んでみると良いでしょう。

ちなみに、障害年金は有期認定が原則です。
このため、ひとりひとり間隔は違うものの、1年から5年までの範囲で、一定間隔ごとに診断書の再提出が求められます。
これを障害状況確認届(現況報告の一種です)といい、障害年金の受給者の義務です。
初回請求時の病歴・就労状況等申立書とは違い、提出を要するのは診断書のみですが、もちろん、提出時までの障害状況等の詳細がきちんと記されなければいけません。
当然、就労状況もきちんと記されなければいけませんので、アルバイトに限らず、就労すること・就労したことを主治医にきちんと伝えていただきたいと思います。

一般に、そこそこフルタイムに近い就労が可能になると、障害状況の軽減だと判断されます。
特に、精神の障害による障害年金の場合には、障害認定基準でもそのようになっていることから、こういった判断がなされることが多くなります。
その結果、障害年金の級が下がってしまったり、あるいは、支給停止になってしまうこともあります。
しかし、それと同時に、就労によって定期収入を得られるようになる・ある意味で社会復帰が可能になった‥‥ということでもあるわけですから、結果がどうなったとしても、前向きに考えられるようになっていただきたいなと思います。
 
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 アルバイトが出来ますか?2級になると実際にアルバイトするのはかなりきつい思うのですが?



 出来るのならおやりになったらいいと思います。でもかなりの金額を稼げる様でしたらそれは症状がよい方向に向かっているということで、きちんと医師にも伝え、現況報告にも書くべきではないかと思います。

 その結果2級が3級になることももちろん覚悟する必要があると思うのですが。
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結論から先に書きます。


アルバイトをすることそのものは、そんなに心配しなくとも大丈夫です。
少なくとも、年金証書に記されているはずの次回診断書提出年月までは。

以下、詳しい説明です。
だらだらとややこしい内容になっているので、しんどいようでしたら読み飛ばしてもらっても大丈夫です。

次回診断書提出年月になると、そこまでの障害の状態や病状の経過・治療過程などを再度審査して、日常生活全体を総合的に判断した上で、再認定が行なわれます。
そのときにはあらためて診断書を提出しますが、そこで日常生活全体(就労の状況などももちろん含みます)をチェックすることになるので、アルバイトやパートであろうが正社員であろうが、日常生活にほとんど支障が見られない(要は、障害の影響がほとんど見られない)とされると、級さげになったり支給停止(特に、障害基礎年金だけしか受けられないときは、3級相当になると支給停止になってしまう[障害基礎年金には3級がないから])になったりします。
特に、精神の障害のときは、労働に著しい制約があるか労働できない、ということが支給の条件なので、かなり厳しくチェックされます。

また、障害年金とひとくちに言っても何種類かあるのですが、年金証書に記されているはずの年金コード番号が635*や265*(*には0から9までが入る)のときは所得制限もある(ほかのコード番号のときは心配無用)ので、もしも多額の収入(働くことそのものだけではなくて、株や家賃収入などもろもろの収入。但し、本人の収入だけ。)があるときは要注意です。
正直、ほとんど心配しないでも大丈夫(相当多額の収入がないと、まずあてはまらない)なのですが、そういうことも頭に入れておかないとだめです。

以上です。
まあ、必要以上に神経質になり過ぎる必要はありません。
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