プロが教えるわが家の防犯対策術!

去年の9月頃に、知人の休眠させていた有限会社を復活させる事になりました。
その際に、

・知人は借金を背負っているので、代表取締役にはなれないので私が代表取締役に就任する。
・会社の借金は知人に移しているので、会社に借金はない。

という説明を受けた(書類確認はしていない)ので、仕事の関係上会社の名義が使えるメリットがかなりあったのもあり、快諾する事にしました。

その結果、

・社印や代表印等の印鑑や会社の通帳等を知人が持っておく。
・知人が取締役に就任する。

という事になりました。

しかし、事業が一向に上手く運ばず、知人の大言壮語に踊らされ、知人を信用できなくなった部分もあり、この度退社しようと思うのですが、

・会社に借金が残っていた場合、その責任は私が負うのか?
・万一知人が会社名義で勝手に借金をしていた場合、その責任は私が負うのか?

という所が不安で不安で仕方ありません。

実質の利益は0ですし、登記変更などにかかった費用は、初期メンバーで分散して負担するという事になっているのですが・・・・
突然数百万円もの借金を返済する事は出来ないですし、非常に困っています。

どなたかご回答頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

法的知識に自信のない人の安易な名義貸しによる役員就任は怖いですね。



実態がどうであれば、第三者からすればあなたが経営者であり、代表です。あなたが役員であった期間の経営責任を追及される可能性はあります。
しかし、経営責任を問われるような行為(全役員において)がなく、個人保証(連帯保証や担保提供)をあなたがしていなければ、あくまでも法人の契約権限者としてあなたの名が出るだけですので、個人責任はないでしょう。そうすれば、辞任(従業員の退社とは異なります)をすることで、責任は追及されないかもしれませんね。

借金があっても代表取締役になることは可能です。ただ、信用がないからあなたの信用を使おうという友人でしょうね。ご心配であれば、会社法・登記法関係から権利関係まで扱う専門家である司法書士あたりに相談されてはいかがですかね。辞任も証拠を残し、登記までさせる必要がありますからね。
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難う御座います。
やはり、司法書士に相談するのが一番手っ取り早いですよね。
幸い知人に司法書士が居りますので、相談したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/11 15:42

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