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昔は、差止訴訟が無名抗告訴訟だったみたいだけど今はもう残っていないの?

A 回答 (3件)

判決文に最高裁としての見解がありました。


(まだ僕も流し読んだだけですが)
公的義務不存在確認訴訟は無名抗告訴訟と当事者訴訟、どちらの構成もあり得るとしたようですよ。

「・・・無名抗告訴訟としての被上告人らに対する本件確認の訴えは,将来の不利益処分たる懲戒処分の予防を目的とする無名抗告訴訟として位置付けられるべきものと解するのが相当であり・・・」

しかしこの事案では「他に適当な争訟方法(=差止め訴訟)があるものとして,不適法」とされています。
事案しだいでは適法になる余地もあるかもしれませんね。

ググってみたら他にもちょこちょこ無名抗告訴訟の例がありました。
いずれも実際の訴訟で認められるか不確かなものばかりでしたが・・・法律構成としてはあり得る、程度でしょう。
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この回答へのお礼

なるほど。とりあえず、判例でもへんなのがちょくちょくでているわけですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/16 01:19

そう言われてみれば!!


面白い疑問だと思いました。

他人に何かを要求する時は「○○して欲しい」or「○○をやめて欲しい」の形を取るのが普通ですから、
「○○して欲しい」=義務付け、「○○をやめて欲しい」=取消・(無効)・差止めでほぼ全ての要求をカバーできると思います。
今となっては無名抗告訴訟を考え出すのは難しいですね。
とりわけ「○○して欲しい」を法定した義務付け訴訟が、これまでスッポリと空いていた穴を埋めたことが大きいと思います。

それじゃ無名抗告訴訟は完全になくなったのかな、と思って少し調べてみましたら
・処分変更訴訟
・公的義務不存在確認訴訟
その他にもポツポツと考えられるようですが、一般的かなと思ったのは上記2点でした。
処分変更訴訟は「取消訴訟」と「義務付け訴訟」を足して2で割ったような感じでしょうか。

公的義務不存在確認訴訟の典型例は国歌斉唱の際、教員には起立し、斉唱し、またはピアノ伴奏する義務がないことの確認を求める訴訟です。
昔からたびたび問題となっていましたが、今年になって最高裁の判例が出たんですね。(知りませんでした!!)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid …
判例は通達の取消処分や懲戒処分の差止めを認める代わり、義務不存在確認は認めなかったみたいです。
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この回答へのお礼

無知で申し訳ありません

>公的義務不存在確認訴訟


これはむしろ当事者訴訟ではないかという理解ですが、間違っておりますか

お礼日時:2012/05/14 19:48

 無名抗告訴訟というのは,行政事件訴訟法に明文の規定がない類型の抗告訴訟です。

平成16年の行政事件訴訟法改正により,それまで明文の規定がなかった義務づけ訴訟や差止訴訟についても規定が整備され,無名抗告訴訟の範囲及び役割は大幅に減少しましたが,明文の規定がない類型の抗告訴訟が今後問題にされる可能性もないわけではありません。
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この回答へのお礼

つまり、もう今は存在しないということですか

お礼日時:2012/05/13 16:43

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