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伯父から土地を贈与されましたが、伯母は納得がいっておらず伯父の子供等にも何故か内緒で贈与という事になりました。元々は伯父と私の父が墓守を条件に交わした口約束でしたが、高齢になってきたので伯母が心配して連絡をよこしてきました。でも今後、伯父が亡くなったら子供等は内緒で事が運んだ事に疑問を持つでしょうし、返して欲しいと訴えてくるかもしれません。伯母は伯父の手前、あたかも贈与を強く進めていましたが、内心渋々承諾したようで「今も納得はしていない」と伯父が居ない場で私に言ってきましたので、伯父が亡くなった後に遺留分減殺請求とかしてくるのではないか?と不安でなりません。私としては贈与の手続で地方まで何度も足を運んだり、専門家に依頼したりしてかなりの出費があったので、受け取った以上は活用していきたい考えです。後々ゴタゴタしたくありません。しかし納得していない伯母や贈与の事実を知らない従姉妹達が後に訴訟を起こしてくる懸念があり厄介です。伯母は水面下で事が運んだ事に安堵していますが、私としてはそんな単純に終わるとも思えません。やがて発覚し、事情を知らなかった子供等はその怒りもぶつけてくるだろうと思います。こちらとしては不本意です。そうなったときに、これは伯父側から提案された事であり伯父と私の父の約束事であった事情など証明をとっておきたいとも思うのですが、先方が土地を返すよう求めてきたらその土地は返さないといけないものでしょうか?
その際、先方が主張してくる方法は遺留分減殺請求以外に方法が存在するのでしょうか?
そうなった時の為に、余計こじれないよう、こちらがしておく事や用意しておく証明書など必要なものは何があるでしょうか?

A 回答 (2件)

書面によらざる贈与の取り消しというのがありますが。



https://www.google.co.jp/search?sourceid=navclie …
贈与するという書面はあるのでしょうか。
登記は済まされたのでしょうか。
引き渡しはどうでしょう。

贈与を取り消す法的手段としては「忘恩行為」
というのがあります。

くれてやったのに、この恩知らずが、という
ことで取り消せる場合がある、ということです。
受贈者に著しい忘恩行為が認められる場合には、
民法550条により撤回することができない場合であっても、
民法1条2項(信義誠実の原則)により撤回しうる
(昭和53年2月17日最高裁判所判決)。

忘恩行為による贈与の取り消しは、民法の明文の規定にはなく、
あくまでも判例において例外的に認められる法理ですので、
そう簡単には裁判所も贈与の取り消しは認めてくれません。

この回答への補足

司法書士にお任せし分割贈与を行ない先日全部移行が終了しました。
よって登記も済んでいると思うのですが…。
贈与するという書面にあたるかビミョウですが、
司法書士から登記識別情報という書類が送られてきて、
その中に贈与証書という書面が貼付けてあり、伯父の直筆署名捺印があります。
文面を読むと「異議申出があった時は伯父サイドで解決し私に迷惑はかけません」と書いてありますが、どういう経緯で贈与したのかまでは記載されていません。
何か一筆もらっておいた方が賢明でしょうか?

補足日時:2012/05/15 21:39
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>元々は伯父と私の父が墓守を条件に交わした口約束でしたが…



伯父ということは父の兄、本来が兄が先祖代々の墓を守っていくべきところ、兄には女の子ばかりなので弟に任せる代わり、幾ばくかの土地を弟の子に譲った、というようなことでしょうか。

>私としては贈与の手続で地方まで何度も足を運んだり、専門家に依頼したりしてかなりの…

そのお話からは、法的に贈与が成立していると判断されます。

>伯母や贈与の事実を知らない従姉妹達が後に訴訟を起こしてくる懸念…

もらう前が伯父の持ち物で間違いなく、伯父の意思で贈与が成立している以上、伯父の妻や子が訴訟など起こしたところで、裁判所で門前払いされます。

土地であろうが建物や書画骨董宝石金属類であろうが、一家全員の共有物などではなく、あくまでも一個人のものです。

>先方が土地を返すよう求めてきたらその土地は返さないといけないものでしょうか…

その時点での時価に見合うお金と引き替えなら、返しても良いでしょう。
ただで返す道理はありません。

>先方が主張してくる方法は遺留分減殺請求以外に…

以外にもなにも、相続でもらったのでなく、あくまでも贈与してもらったのですから、遺留分減殺請求などという言葉は無縁です。

遺留分減殺請求権とは、遺言書で「甥に譲る」と書いてあって、実際に伯父が亡くなったことによりあなたのものとなった場合に、法定相続人が本来の相続分の 1/2 は請求できるというものです。
今回のお話とは関係ありません。

>そうなった時の為に、余計こじれないよう、こちらがしておく事…

約束どおり、先祖代々の祭祀を遵守していくことです。
伯父が健在なうちでも、例えばひいおじいさんの五十回忌の年にでも当たれば、あなたが施主となって法要を営むことです。

仏壇やお墓が古くなっているなら、修理修繕も考えていきましょう。

この回答への補足

>伯父ということは父の兄、本来が兄が先祖代々の墓を守っていくべきところ、兄には女の子ばかりなので弟に任せる代わり、幾ばくかの土地を弟の子に譲った、というようなことでしょうか。

父の兄にあたります。伯父に男2女2計4人の子がいるらしいです。ご長男のお嫁さんと伯母の折り合いが悪いらしく、ご長男とも意見が合わなくなり、行き来はないというようなことを伯母から聞かされました。私が説得され贈与を了承し専門家に依頼したら「あー、これで長男に知られずに済んだ」と安堵して言いました。

土地の名義変更は昔から父へ打診があったらしいのですが、父はお金がないので有耶無耶にしていたり、断っていたそうです。今回、十数年ぶりにこの問題が持ち上がり、納得していない伯母でしたが、伯父の意思を尊重して連絡を寄越し、埒の開かない父を飛び越し私を指名してきました。

ご長男がいる場合、回答内容は変わってきますか?

補足日時:2012/05/15 23:52
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