No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>調停を開始するには、やはり弁護士にお願いするのでしょうか?
>弁護士や司法書士の資格がないと調停はできないのでしょうか?
費用が勿体無いので、自分で申し立てしましょう。
自分でやるなら、費用は、相続人の人数×1200円+全員分の戸籍謄本を取り寄せる費用+全員分の住民票を取り寄せる費用+雑費、で済みます。
問題は「署名捺印を拒否している、非協力的な人物の戸籍謄本と住民票をどうするか?」です。他の人には「戸籍謄本と住民票を用意して下さい」とお願いすれば済みますが、この人物は聞く耳持たないでしょうから。
昔は、正当な理由さえあれば、他人や親族の戸籍謄本や住民票も取れたのですが、今は個人情報が云々で取るのが難しいです。
自分で非協力的な人物の戸籍謄本と住民票を準備できない場合、これだけは、弁護士などの専門家に依頼しないと無理かも知れません。(弁護士なら、職務権限で、誰の戸籍謄本でも、誰の住民票でも、自由に取る事ができます)
---
以下に申立書のサンプルがあるので、申立書に記入し、必要書類を添付して、裁判所に提出します。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityout …
申し立ての手順、必要書類についてはこちら。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
なお、遺産分割調停の場合、調停がまとまらなかった場合は自動的に審判に移行します。
No.5
- 回答日時:
追記。
戸籍謄本が取れる人は、
・直系の親族(本人から見て、親、子、祖父、祖母、孫)である(兄弟姉妹は駄目)
・本人の委任状を持っている
・正当な理由がある人
のいづれかです(どれか1つで可)
3番目の「正当な理由」は「相続手続きの為」が認められるので、役所の窓口で「相続手続きに必要である事を明示できれば」戸籍謄本を交付請求出来ます。
なので、遺産分割調停申立書を役所の窓口で見せて「これに必要」と言えば、請求が認められると思います(弁護士に頼まなくても済むかもしれない)
なお、住民票は、住民基本台帳法第12条で「何人でも、市町村長に対し、住民票の写しの交付を請求することができる。」と規定されているので、質問者さんが請求可能です。
一応「市町村長は、住民票の請求が不当な目的によることが明らかな場合は、これを拒むことができる。」と言う規定がありますが、不当な目的かどうかを調べるのはその場では無理なので、事実上「誰でも請求可」です。
以前は、戸籍謄本も住民票と同様に「何人でも、市町村長に対し、戸籍の写しの交付を請求することができる。」になっていたのですが、流石に「個人情報が漏れる」と問題になり、戸籍法が改正され、前述のように、請求できる人が限定されました。
No.3
- 回答日時:
調停前に、専門家による代理交渉という方法もありますが、相手次第では交渉にならないでしょう。
調停をしても、ある程度の知識がある人であれば、調停の日に出てこないでしょう。調停が不調であれば、進展はありませんからね。
ただし、調停でまとまらない場合に限り、審判の申し立てができるでしょうから、欠席すれば、あなた方の意見が通りやすくなることでしょう。
裁判所の手続きでは、本人であれば大概の事はできます。専門家は必須ではありません。
しかし、申し立て書類の作成や必要な添付書類などが面倒であったり、作成内容により不利益があってはならないので、心配であれば専門家を活用しましょう。
弁護士であれば、あなたがたがつらい時に代理人として活動できることでしょう。司法書士への依頼による方法もありますが、基本的に家裁での代理権はありませんので、書類作成とアドバイス(相談)が中心となります。
私の親戚が相続争いとなり、弁護士の紹介を求められたことがあります。私からすると弁護士が必要かどうかの判断は本人ですし、必要性のアドバイスをもらうことも含めて知人の司法書士を紹介しました。
結果、相手方は弁護士を依頼し対応し、私の親戚は司法書士による後方支援での対応でしたが、基本的な希望は通りましたね。それでいて、専門家の費用は大きく違ったことでしょう。
専門家も事前にいくらぐらいかの見積もりや契約内容の説明をしてくれると思います。手付金から成功報酬などの説明はされると思いますので、後であわてることも少ないと思います。
私自身は民事賠償で地裁での訴訟を弁護士依頼しましたが、事前に手付金の説明から諸費用などの支払い、最終的な報酬の見込みなどの説明を受けましたし、その内容の記載のある契約書も用意してくれましたね。
大きな心配をせずに専門家の活用をされるほうが、結果が良いと思います。
No.1
- 回答日時:
>やはり裁判所での調停に委ねるしかないのでしょうか?
「遺産分割調停申立書」を提出して、調停を開始して下さい。
たぶん、相手は調停に来ない(欠席する)と思います。
調停では「関わりたくないと言って、分割協議の内容も見ないで署名捺印を拒否していて、分割協議を妨害している。今回も、ご欄のの通り、調停にも来ないし」と主張すれば、すぐに不和で調停終了になり、「遺産分割審判申立書」の提出、審判決定、となるでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/05/15 17:30
早速のご回答ありがとうございます。
調停を開始するには、やはり弁護士にお願いするのでしょうか?
弁護士や司法書士の資格がないと調停はできないのでしょうか?
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