製造メーカーの営業をやっています。
今回質問したいのは、海外(欧州)で販売契約書の更新/一部変更に際し、日本でいう「覚書」が有効かどうかです。契約の形態は弊社-日本法人の商社の海外支店-現地販売特約店の3社間契約です。
商社は物流業務と為替リスク回避のために商流に入れています。今回の更新/変更する点は、(1)期間の継続(3年)(2)日本法人の商社の担当支店窓口の変更(同じ欧州内ですが)(3)弊社-商社間の一部支払い条件変更、以上の3点です。人員が少なく、また法務的な知識がない中、試行錯誤してやっております。(本来ならば専門家に頼むものですが)
大変恐縮ですが、宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
以前、英文の契約書の勉強をしたことがあります。
契約を締結するにあたって、何回も交渉をしながら契約条件を決めてゆきます。個々の合意内容(Agreement)を文書にしたものには議事録(Minutes of Meeting)、書簡(Letter)、メモランダム(Memorandum)、覚書(Memorandum of Agreement)などがありますが、これらを総称してレター・オブ・インテント(Letter of Intent)と呼びます。「予備的合意」と訳されます。
Letter of Intent の法的拘束力は明確でないので、その文書の中で明確にしておくのだそうです。
contract,Agreement、shall,willなどの語があると拘束力があるとみなされる可能性が高まります。
Desire , intend, expect, be thinking of などの表現をすると拘束力はなくなります。
例文1.
The purpose of this Letter of Intent is to set forth the nonbinding understanding and binding agreements by and between you and us, respectively.
訳
このレター・オブ・インテントは、貴社と当社間における拘束力のない了解事項と拘束力のある合意事項をそれぞれ記述することを目的とする。
Set forth:記載する
binding/nonbinding:拘束力がある/ない
respectively:それぞれについて
例文2.
This Letter of Intent is not intended to create any legal obligation between the parties hereto and is not binding on either party for any reason.
訳
本合意(レター・オブ・インテント)は、当事者間にいかなる法的義務を発生させる意図を持たず、理由の如何を問わず、いずれの当事者をも拘束しない。
毎回の交渉で契約条件を詰めてゆき、最後に契約書を作成するわけですが、最終的にすべての条件を考慮した結果、それ以前の合意事項を変更する場合があります。このときに、それまでの文書を無効にしてこの契約書のみが有効であるということを契約書に記載しておかないと契約条件が不明確になってしまいます。このような、最終的な決定事項を「Entire Agreement:完全なる合意」と呼びます。
例文3.
This AGREEMENT constitute the entire and only agreement between the parties hereto with respect to the subject matter hereof, and supersedes, cancels and annuals all prior or contemporaneous negotiations or communications.
訳
本契約は、本契約の主体に関する両当事者間の完全唯一の合意を構成し、本契約締結以前の全ての交渉または協議内容に優先し、これを取り消し、無効とする。
このようにして、毎回の交渉ごとに合意した事項をレター・オブ・インテントとして記録しておき、最後に契約書のエンタイヤ・アグリーメントで1つにまとめてレター・オブ・インテントを無効にする、というのが通常の契約書の作り方なのだそうです。
英文契約書の書籍がいくつか出版されています。私は↓の「英文契約書の基礎知識」で勉強しました。
http://www.amazon.co.jp/%E8%8B%B1%E6%96%87%E5%A5 …
英文まで添えていただきありがとうございます。今回は契約の更新に合わせて一部内容の変更(事務的要素が強い)ですので、以下御回答より 「This AGREEMENT constitute the entire and only agreement between the parties hereto with respect to the subject matter hereof, and supersedes, cancels and annuals all prior or contemporaneous negotiations or communications」 今回の変更点の記入の上、更に文頭or文末にこの一文を加える事で変更契約書(Agreement)と成立するのか、知りたいです。
No.1
- 回答日時:
契約の準拠法が日本法で,契約に関係する裁判も日本で行われるのであれば,覚書であっても法的な合意としては問題なく有効です(契約の準拠法は,原則として当事者の合意により決められます)。
契約の準拠法が現地の法律であり,裁判の現地の裁判所で行われる可能性があるというのであれば,正確なことは現地の弁護士に聞いてもらうしかありませんが,売買契約については書面性も要求されないのが普通であり,正式な契約書ではなく覚書だからという理由で契約の有効性を否定するという考え方を採っている国はあまりないと思われます。
ただし,覚書という形式自体は法的に問題なくても,合意の内容が現地の法律に違反して無効とされる可能性がないとまでは言えませんので,やはり現地の弁護士に確認するのが普通でしょうね。
契約の準拠法が3社間契約なので、日本・現地共に可能性があります。やはりサンプルを作成した上で、一度現地に投げかけて進めたいと思います。覚書が駄目であれば以前の契約書を修正する形で、対応しようと思います。ありがとうございました。
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