法定更新になっていても更新料は支払わなくてはいけないか?
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賃貸借契約でマンションを借りていて、協議が決裂しそのまま更新契約を交わさず今日に到っています。
でも、更新料は請求されましたが更新料の支払の義務があるのでしょうか?更新されたのはされたということなのでしょうか?
回答(3件)
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協議が決裂した理由は何なのでしょうか。契約書に更新料を支払う義務が記載されていれば原則としては支払わざるを得ないと思います。ただし、話し合いによって、相手が合意すれば更新料を支払わなくてもよくなることもあると思います。
No.2ベストアンサー10pt
原則論ですから、実際には契約書の定めによって更新料の支払い義務があるかどうかを確認する必要があります。法定更新であっても、更新の事実については契約上の義務が生じることになるからです。
契約書に記載がない場合について述べると、更新料とは更新時の手数料として負担するものですから、事務を依頼した者が支払うべきものです。一般的には貸主が不動産管理会社や仲介業者に契約書の作成事務などを依頼するのが普通ですから、貸主に支払い義務があると言えるでしょう。
個別契約(不動産賃貸借契約)でその負担を借主に転嫁している場合は、その条件に合意して賃借しているため、借主が更新料を負担することになります。
No.1ベストアンサー20pt
更新されないということは、退出するということです。
更新内容に不満があるのでしたら、更新満了後に退去すれば良いだけです。
それをしないで居座っているなら更新を認めていることになります。
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