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訴え提起前の和解は簡易裁判所に訴えますが、双方の申立てがあった場合直ちに弁論を命ずるとされています。ということは訴額にかかわり無く簡易裁判所が第一審裁判所になるということでしょうか?

A 回答 (2件)

訴額が140万円を超える場合は地方裁判所に移送するそうです。

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>訴え提起前の和解は簡易裁判所に訴えますが、双方の申立てがあった場合直ちに弁論を命ずるとされています。



何処にそのような条文がありますか ?
まず、「訴え提起前の和解」と言いますが、訴え提起前に「和解申立」と言うのはないです。
訴え提起前なら「調停の申立」となります。
また、「双方の申立て」と言いますが、双方から同時に調停の申立があることなど、実務では、あり得ないと思います。
従って「直ちに弁論を命ずる」と言うことも、あり得ないと思います。
なお、訴額は訴状と調停とでは違いますので「・・・訴額にかかわり無く簡易裁判所」と言うのも違うと思います。
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