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彼が窃盗容疑で20日勾留の後、再逮されたので、弁護士が一部解除が申請で私だけですが解除されました!それで、4時間半かけて、1度面会に行きました。しかし、10日目にまた、再逮されたと留置課から連絡がありました。留置課の人が言うには、又、接見禁止がつくと思うから、弁護士に言って、解除申請してもらいなさい。と言われたのですが、一部解除申請って何回もできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

できます、事件別で接見禁止がうたれますから、都度申請すればいいだけです。



申請はできますが、裁判所が認めるかどうかは別です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。前回の一部解除申請の時は、2時間程で裁判所の許可が出たらしいのですが、今回も早く許可が出たらいいのですが……。電話をくれた刑事さんからも、あんたは事件に無関係やから、大丈夫やろ!と言われたのですが、明日にでも、弁護士先生に相談してみます。ありがとうございました。

補足日時:2012/05/20 22:35
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/21 06:58

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