結婚して4月から夫の扶養範囲内でパートの仕事をはじめました。
職場に「扶養の範囲内で働きたい」という旨を最初に伝えたところ
経理の方から「それなら月の給料が7万5000円を超えない程度にシフトを調整して下さい」
といわれました。
そこで4月は7万50000円以内におさまるようなシフトを組んでいただいたのですが、
仕事の量に対し休みが多く、仕事が片付きれない状態になってしまいました。
またもう少し稼ぎたいという気持ちもあったので、
経理の方に103万円ではなく130万円未満に収める形で働きたいと申し出たのですが、
それでも7万5000円に収めるように、と言われてしまいました。
月収×12ヶ月が130万円未満であれば、所得税はかかってしまうものの、
健康保険と年金に関しては納めなくてすむ、というように認識していたのですが
経理の方にはそうではないと説明されました。
その説明が私が思っていたものとはかなり違っていたためあまり理解できず、
よくわからないまま話が終わってしまいました。
そのため詳細はよく覚えていないのですが、経理の方の話では96万か93万?以内なら
税金はかからないけれど、103万以内でも税金はかかる、というようなことをおっしゃっていたように思います。
7万5000円は、96万(93万?)を超えないよう月の金額をそれくらいに調整すればいいだろうという目安の金額として、言ってくださったようです。
そこで質問なのですが
1.経理の方が言っているの96万?はどこからきてるのでしょうか?ちなみに職種は建築業の事務です。
2.96万?か103万を超えることで会社側になにか税金面で負担がかかるような
ことがあるのでしょうか?
そうならば強くお願いすることは難しいかなと思っています。
ただ103万を超えることで発生する税金が自分や夫に対する物だけであるなら
130万ギリギリまで働きたいという旨を、再度伝えようと思っています。
(現在月7万5000円以内に収まるよう、シフトを調整しており、
勤務時間が増える分にはいっこうにかまわないと会社の責任者からは言われています。)
経理の方がいつも忙しく、自分のことで時間をとらせるわけにもいかないため
こちらで相談させていただきました。ご助言いただけますと幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には
・税金の扶養
・健康保険の扶養
があります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
「税金の扶養」について
税金の面では妻の年収が問題になります。
その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
「健康保険の扶養」
健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。
「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。
つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。
「夫の扶養の限界」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
話の順序として以下のようになります。
1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。
2.「夫の扶養の限界」
これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。
ですから例えば
『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』
1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。
『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』
1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。
つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。
ですから103万と言うのは税金の扶養、130万と言うのは健康保険の扶養の話です。
ただ前述のように健康保険の扶養が130万と言うのは正しくありません、あくまでも「夫の扶養の限界」が130万と言うことであって、それ以下でも「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまえば妻自身が社会保険に加入することになり、当然結果として130万以下でも夫の健康保険の扶養から外れることになるのです。
ただその「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」というのは前述のように金額ではなく1ヶ月の勤務日数や1日の勤務時間なのです。
ですから夫の健康保険の扶養から外れたくなければ、前述の社会保険の加入条件から外れるような勤務条件にしてもらうことです。
さらに言えることは、まず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。
パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか?
また家族計画はどうなのか?
もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。
長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。
しかもこれらは場合によっては退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。
ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。
これらの個々のことを考えて、さらに最終的にはそれらを総合してどうすれば一番自分にとって幸せなのかを考える必要があるということです。
<字数制限により続く>
No.6
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>1.経理の方が言っているの96万?はどこからきてるのでしょうか?ちなみに職種は建築業の事務です。
【おそらく】「住民税」の「非課税限度額(非課税枠)」のことではないかと思われます。
住民税は所得税と違って自治体により「非課税限度額」が違います。
所得税は「基礎控除38万円」なので給与収入103万円(所得38万円)以下なら非課税
住民税(の所得割)は給与収入100万円(所得35万円)以下が非課税となります。
しかし、住民税には「所得割」の他に【所得にかかわらずかかる】「均等割」があるので、【別途】非課税枠が設けられています。
『パートをしている主婦の方の税金は?』
http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txy_3.htm
『住民税の非課税枠は?』
http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html
≫所得割の非課税限度額は、全国一律35万円ですが、均等割の非課税限度額は、生活保護基準の級地区分によって、…3つの区分に分かれています。
なお、「配偶者控除」の所得の上限はあくまで「所得38万円」なので、
【「配偶者控除が受けられるかどうか」と「非課税かどうか」とは無関係】となります。
一応、分けてみますと、
・給与93万円(所得28万円)
配偶者控除【対象】
所得税:非課税
住民税:(所得割・均等割ともに)非課税
・給与96万円5千円(所得31万5千円)
配偶者控除【対象】
所得税:非課税
住民税:(所得割)非課税、(均等割)自治体による
・給与100万円(所得35万円)
配偶者控除【対象】
所得税:非課税
住民税:(所得割)非課税、(均等割)自治体による
・給与103万円(所得38円)
配偶者控除【対象】
所得税:非課税
住民税:(所得割・均等割ともに)課税
※当然ながら「生命保険料控除」など各種「所得控除」により「所得割の非課税枠」はアップします。
『東京都主税局≫個人住民税の均等割』
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …
≫(3)前年中の合計所得金額が下記の額以下の方<東京都23区内の場合>
≫イ) 控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合…35万円以下(給与収入100万円以下)
>2.96万?か103万を超えることで会社側になにか税金面で負担がかかるようなことがあるのでしょうか?
02120212さんの所得に対する税金は02120212さんにしかかかりません。
>ただ103万を超えることで発生する税金が自分や夫に対する物だけであるなら130万ギリギリまで働きたいという旨を、再度伝えようと思っています。
金額よりは勤務時間で言ってもらうほうが経理としては楽のような気もします。(※経理の方次第ですが)
なお、「扶養の範囲内で働きたい」という言い方は一般的によく使われますが、お互いの認識が同じとは限らないので(誤解が生じやすく)あまり好ましい表現ではありません。
たとえば、単に「旦那の扶養で…」と言った場合は以下のようなことを全部含んでいる可能性を考えないといけません。
・「税金の非課税枠」の範囲内:給与収入93万円・96万5千円・100万円以内
・「税制上の扶養(配偶者控除)」の範囲内:給与収入103万円以内(配偶者【特別】控除は141万円未満)
・「健康保険の扶養(被扶養者)」の範囲内:給与収入(+非課税所得など)130万円未満(※健保により違いあり)
・「家族手当など」の支給が受けられる範囲内:支給する企業の規定によるので一般論なし
…など
「旦那の扶養で…」と言われた側が以上のようなことをきっちり区別している(理解している)とは限らないので、「聞いている方も聞かれている方も勘違いしている」ということも十分ありえます。(全ての経理担当者が社会保険などにまで詳しいとは限りません。)
>現在月7万5000円以内に収まるよう、シフトを調整しており、勤務時間が増える分にはいっこうにかまわないと会社の責任者からは言われています。
「会社の責任者」の方も「税金」や「社会保険(健保や年金など)」に詳しいとは限りません。
>経理の方がいつも忙しく、自分のことで時間をとらせるわけにもいかない
そうですね。
従業員の「税金の非課税枠」や「被扶養者の収入基準」などの都合に合わせてシフト調整するのはあくまで、会社側の「サービス」といえるものです。
厳密なことを言えば、経理事務をいまだに全部「電卓と手書き」で行なっているなら「源泉徴収税」が発生しないほうが事務作業は楽(年末調整も楽)とも言えますが、「源泉徴収」事務は事業主の義務であり「サービス」ではないので従業員が気を使う必要はありません。
それよりも従業員の勤務時間が会社に直接影響を与えるのは、勤務時間が社員の3/4くらいになるような場合です。
健康保険や厚生年金というのは「社員だから加入する」のではなく、「一定の条件を満たしたら加入させなければならない」ものだからです。(※現実には条件に達しても正社員以外は加入させないところも多いです。)
『パートタイマー等と社会保険の適用』
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakai …
ですから、健康保険や厚生年金の加入条件に達する勤務時間(の目安)はきちんと確認しておくべきものです。
当然ながら、勤務先で保険加入となれば自動的に「被扶養者」ではなくなります。
『1.厚生年金保険について』
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa05 …
『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』
http://mainichi.jp/select/news/20120504k0000e010 …
-------------
以上、相談されている経理の方がどこからどこまでを前提にお話しをされているのかが分からないので安易な回答は出来ませんが、まずは、ご自身でじっくり整理されてから相談なさってみてください。
なお、健康保険の(被扶養者の)収入基準というのは「協会けんぽ」というところの基準に準じてはいますが、運営元ごとに基準の厳格化がされていることも多いので、「(向こう12ヶ月の)収入130万円」という数字だけでなく、【加入されている】健康保険の基準をしっかり確認されておくことをお勧めします。
『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryo …
『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html
『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』
http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html
『被扶養者の認定基準(三菱電機健保組合の場合)』
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
(参考)
『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『所得税・住民税簡易計算機(給与所得用)』
http://tsundere-server.net/tax.php
※0円は「0」と入力されていないと正しい税額になりません。
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『年金の第3号被保険者とは?』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04 …
『社会保険料(等)計算ツール』
http://www.soumunomori.com/tool/
※協会けんぽの場合
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/office/index.html
※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
No.5
- 回答日時:
<前回の続き>
>月収×12ヶ月が130万円未満であれば、所得税はかかってしまうものの、
健康保険と年金に関しては納めなくてすむ、というように認識していたのですが
それは間違いです、質問者の方の言っているのは前述のように「夫の扶養の限界」であってその前に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」があるのです。
ですから130万に達しなくても「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えれば妻自身が社会保険に加入しなければならず、結果として夫の扶養を外れて社会保険(健康保険・厚生年金)料を払うことになります。
ただし「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」は金額ではなく勤務日数や時間に依るということです。
>経理の方にはそうではないと説明されました。
その経理の人もよくわかっていないようですね。
>そのため詳細はよく覚えていないのですが、経理の方の話では96万か93万?以内なら
税金はかからないけれど、103万以内でも税金はかかる、というようなことをおっしゃっていたように思います。
7万5000円は、96万(93万?)を超えないよう月の金額をそれくらいに調整すればいいだろうという目安の金額として、言ってくださったようです。
要するに税金には所得税と住民税があるのです、そして所得税は103万以下であれば掛からないが住民税については掛からない限界は自治体(市区町村)によって若干異なって93万から100万までです。
ですから93万から100万までの質問者の方の住んでいる自治体の限界までなら住民税は掛からないが、103万以内であってもその限度を超えているから住民税は掛かるということです。
>1.経理の方が言っているの96万?はどこからきてるのでしょうか?ちなみに職種は建築業の事務です。
つまり質問者の方は
税金(所得税・住民税)を取られることは仕方が無いが健康保険の扶養と第3号被保険者のままでいたい・・・A
経理の人は
税金(所得税・住民税)を払わない限界のアドバイス・・・B
AとBを見比べれば話自体がかみ合っていないということが判るでしょう、ですからその経理の人もよくわかっていないようですねということなのです。
ただ質問者の方の質問に答えるには税金のことのみならず健康保険のこと年金のこと労働者の権利や義務のことなど総合して考える必要があります、ですが経理の人は税金についてはプロであってもそれ以外については殆ど知りません。
ですから経理の人と話してもかみ合わない話になるとは当然でしょう。
>2.96万?か103万を超えることで会社側になにか税金面で負担がかかるような
ことがあるのでしょうか?
それはないでしょう。
とにかくその経理の人の言っていることは質問者の方の考えの主旨とは全く的外れのことですから、それを土台にして考えると益々わからなくなりますよ。
No.3
- 回答日時:
所得税の非課税ラインと住民税の非課税ラインと社会保険の扶養概念ですね。
所得税が非課税なのは給与所得が38万円未満であり、給与収入は103万円です。
住民税が非課税なのは給与所得が33万円未満であり、給与収入は98万円です。
社会保険の扶養は確かに年収130万円を基準とはしますが、「非課税収入を含み」月間収入が108333円以下の場合に扶養継続が可能であり、108334円に達した時点で扶養から外れる(協会けんぽ規定)。
通勤交通費等も社保扶養にはカウントしますから、課税収入が75000円であった場合でも通勤交通費が3万円強あれば扶養から外れる可能性が出ます。
No.2
- 回答日時:
結論から言います。
面倒くさいから、自分でスケジュールを組み、自分で勤務時間を調整しなさい。それが会社都合と合致しなければ、退職しても構わない。と、暗に仄めかしているのです。従業員個々の都合は、会社としては考慮しません。するとしても、頗る大雑把です。特に、時間調整など予定は年中未定になりますから、決定したシフトなど転覆されるのが日常茶飯事です。要は面倒くさいのです。
年収130万ギリギリは、月収108000円以下でなければなりません。
貴方の時間給が書かれていませんから、アドバイスもできません。
どちらにしても、被扶養者としてのあなたの希望は、あなた自身が予定をおつくり下さい。少しでもオーバーしそうなら、早退や、休日を増やすことです。有給休暇を取得したら、その日数を別にお休みください。これらが、他の従業員間との交流に、悪影響を及ぼすことも考慮します。自分勝手な勤務で、従業員間の作業に非協力的であると、阻害されることも織り込みで、スケジュール作成です。
No.1
- 回答日時:
>4月から夫の扶養範囲内で…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
もし、1. 税法の話であれば、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>月収×12ヶ月が130万円未満であれば、所得税はかかってしまうものの…
誰の所得税ですか。
あなた自身のことなら、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
で該当するものが 27万円以上あれば、130万で所得税は発生しません。
逆に言うなら、基礎控除以外の「所得控除」に一つも該当するものがなければ、13,500円の所得税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>1.経理の方が言っているの96万?はどこからきてるのでしょうか…
それは、翌年の住民税が均等割も所得割もかからない目安をいったのでしょう。
住民税の均等割は自治体によって多少違います。
というか、75,000円の 9ヶ月では 675,000円にしかなりません。
もっとも、結婚前の 1~3月に働いていたのならそれも加算して考えないといけませんけど。
>2.96万?か103万を超えることで会社側になにか税金面で… ,
何もありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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