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以前気になった質問で、京都の車暴走事故の話があったのです。続きが気になったのですが締め切られていました。この質問です。
裁判長は求刑以上の判決を出せる?その逆は?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7481914.html

あれだけの大惨事でしたから、検察は危険運転致死罪で公訴すべきなのに、最高刑が懲役7年の業務上過失致死で起訴した話です。
どうみても検察の怠慢起訴だって批判は多かったのですが、morizou02さんは一人だけ、「構成要件にあたらないからやむ得ない」と主張していたんですよね。その時何言ってんだと思いました。

http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120 …
亀岡事故1ヵ月 遺族ら法改正求め連携

でも、この記事をみると、法律のほうに欠陥があって、morizou02さんの指摘がどうも正しかったというのはわかってきたのです。
しかし、なぜ無免許運転による危険運転が、危険運転致死罪の構成要件に該当しないのか釈然としないままなんですよね。morizou02さんの指摘だけだと。だれか詳しく教えてください。

A 回答 (3件)

 構成要件については、政府解釈が国会答弁があるから・・・それが原因ですよ



 
 http://blog.goo.ne.jp/GB3616125/e/5fd1234f6601cf


 国会答弁で解釈を変更すれば・・それで問題なく適応可能だと考える


 さっさと誰か国会で質問して解釈変更させろ


 民衆党 政権辞めてくれ・・・


 糞民主党&国会議員よ・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。立法過程で、このようなやりとりがあって、無免許運転は構成要件から外れたのですね。

当時、このような事故が起きるとは予想できなかったのでしょうね

お礼日時:2012/05/25 16:30
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刑法


(危険運転致死傷)
第208条の2
1.アルコール又は薬物の影響により

正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。

その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、
よって人を死傷させた者も、同様とする。


2.人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し

、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。


赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、

よって人を死傷させた者も、同様とする。


暴行罪を定めた208条の
特別悪質な犯罪類型として 208条の2 の危険運転致死罪がありますが、
法文では

・飲酒運転麻薬覚醒剤正常な運転できなくなる医薬品と知りながら服用運転
・速度違反
・進行妨害
・信号無視
等を対象の危険運転としてしており、
免許証所持の有無については規定してないからです

※法文読めば、わかることですが\(^^;)...マァマァ

法律論でなく
社会常識としては
無免許運転や居眠り運転は 危険運転では?と思うのは同意しますが・・・・
法律で定めていなければ罪を問うて罰しえないのですね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。無免許だけでは「その進行を制御する技能を有しないで」にあたらないのですね。

お礼日時:2012/05/25 16:31

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