開業にあたっての届け出や名称について・・・
皆様、どうぞ宜しくお願い致します。
私は長年、親戚の治療院(あんま、マッサージ、指圧)で仕事をして来ました。医院長で有る叔母は国家資格取得者(あ・マ・指師)です。
今回、実家に帰り開業したいと考えています。しかし、国家資格は現時点では取得しておりません。が、しかし、非常に生意気な様ですが、患者さんからお金を頂けるだけの技術は持っていると自負しております。
前から、知ってはいましたが国家資格を取るのには大変なお金と時間(最低3年)が掛かりますので、出来れば将来的に金銭的余裕が出来たら取得したいとは思いますが、今回はあえて無資格で開業したいと考えています。
無責任な考えでは有りますが、正直な所、上手く行くかどうかも分かりませんし、国家資格を取得すれば間違い無いと言うので有れば取得しますが・・・現実は関係有りませんよね?(国家資格を有していても経営が成り立たない所も有れば、無資格のいわゆる「民間療法」でも立派に経営している方もおられますよね?)
そこで、質問なのですが(前置きが長くて済みません)無資格での治療院開設にあたっての関係各所への届け出は必要無いと他のスレッドに有りましたが、開業する場合の治療院の「名称」には何らかの制限が有るかと思いますが、いかがでしょうか?当然「OO医院」「OOクリニック」等はNGでしょうし、「OO治療院」や「OO整体院」はOKでしょうか?
どうか、宜しくお願い致します。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
はり治療、きゅう治療、按摩マッサージ指圧治療をするには、国が認めた「はり師」「きゅう師」「あんまマッサージ指圧師」の免許が必要です。
無免許で治療を行なうと下記のように、処罰の対象になります。
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」第十三条の五
第三条の十一第一項(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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