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お世話になります。
最近は資本金1円で株式会社や合同会社を起業できるようになりました。
しかし実際にはたったの一円で会社が運営できるはずもありません。
当面はオフィスや什器、社用車や電話回線は起業した社長自身の私物や社長宅を業務に借りるとしても、それらの支払請求書や維持費、税金などは社長の個人名義となります。
こういうものは公私混同を避けるため、ぶっちゃけいえば税務署から文句言われないようにするため、きちんと会社、社長間で『業務に必要な物品の貸借契約』を書面で交わしておくべきなのでしょうか?

また、資本金一円(実際には五万円とか十万円とかそれなりの額で起業するでしょうが)の場合も、会社の運転資金は当面の間、社長個人の資金を投入することになるでしょうが、これも会社と社長個人の間で『金銭消費貸借契約』を書面にて交わしておくべきでしょうか?

実務面での経験談を教えてください。

A 回答 (2件)

s_endさん こんばんは



 昔は法人を起業する場合、株式会社の場合見せかけでも良いので資本金が最低1000万円必要でした。起業する人にとって1000万円と言う金額は決して高い金額ではないのかもしれませんが、一般的に言うと決して安い金額ではないですよね。そこで現在何でも規制緩和化している時代に合わせて、法人設立にも門戸を広げると言う意味合いで商法を改正して「1円起業」と称して誰でも法人として起業し易い様にしたのが、「1円で法人が起業出来る」と言う法律だと私は考えています。

 ところで実際の所法人での起業をする場合法人登記をしないとならず、法人登記にかかる費用を考えると手持ち資金1円では無理なのは解り切っています。

 事業を始める場合、s_endさんもご存じの通り個人事業主と言う方式と法人と言う方式があります。個人事業主の場合給与と言う概念が無く、生活費は事業用の財布から出金します。別な言い方をしたら、事業用の財布=事業主の財布的な部分はあります。しかし法人の場合事業主と言えども役員報酬と言う名の言ってしまえば給料を受け取りますから、生活費は給料の中から出金します。そう言う違いがありますから、法人の事業主の場合事業用の財布と事業主個人の財布はきちんと区別しないとなりません。以上が経理の基本になります。

 事業を始める場合理想はどこからも借金する事なく始める事だと思うのですが、中々そうはいきませんよね。したがって足らない資金は金融機関等よりの借入金で賄って始めるわけです。ここで「金融機関等」と言う記載をしましたが、この「等」の中には、銀行以外に事業主が提供した金額も含みます。
 先ほど法人は事業用の財布と事業主の財布はきちんと区別すると言いました。この区別をする一番良い方法は、仮に事業主が事業主個人の財布から事業用の資金を提供した場合、きちんと返却しますと言う意味を込めて「金銭消費貸借契約」をきちんと結ぶ事だと思います。したがって幾らドンブリ勘定的な経理をしている法人であっても、「金銭消費貸借契約」をきちんと書面で結ぶ必要があると私は考えます。

 以上何かの参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり社長自身が会社に金銭、物品を貸し付けて、その証文を取っておくことが必要なんですね。

お礼日時:2012/05/25 07:19

「1円」という数字は法律の文言を作るためにでっち上げた数字です。

実際の起業に当たっては、運営資金を賄えるだけの金額を資本金にします。
資本金の額はその企業の信用力を表します。あまりに資本金が少額だと、他の企業が取引してくれません。
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