No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
医療裁判に限らず訴訟とはそういうものです。
この場合先方弁護士の申し立てていることは、hgfdsさんから見れば「でたらめ」かもしれませんが、相手側から見れば「主張・申開き」なわけです。
先方の主張に対し、hgfdsさんの側が証拠を交えて理論的に反証できるなら、問題無いと思いますよ。
如何に相手の主張が納得いかないものであっても、くれぐれも法廷で「でたらめ」などと申しませぬように。このと真偽は別にして、一気に裁判官の心証が悪くなりますので^^;。
No.3
- 回答日時:
信じるというか、真偽不明の場合、上級審に丸投げする形で、信じがたい認定をする裁判官がいるのは間違いないと思います。
また、被害者側の主張立証が足りない場合、そのような判決になることもあります。
これは、弁論主義といって、裁判上現れた証拠を判決の基礎としなければならないルールのため、真実とは異なる判決となる場合があります。
不服の救済は上訴(控訴,上告)することですが、確定判決後には、再審という方法があります。
No.1
- 回答日時:
医療過誤裁判は、そんなものです。
原告側が、医学的に相手病院を追及できれば、裁判は証拠を最優先します。
私も、現在父親を看護ミスで「窒息死」させられて、裁判で争っています。
私の場合は、心肺停止を家族が発見して、その場で警察を業務上過失致死罪で呼んでいますから、カルテ改ざんも
できない状態でカルテを警察が押収しましたから、まだ争う方法が色々とあります。
相談者さんは、まだ医学的に証明ができる状態ですから、幸せな方でしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/05/25 10:49
早速のご回答ありがとうございました。yamato1208さんも大変ですね。まだまだ裁判で
心を傷つけられることがあると思います。頑張ってください。
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