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今医療過誤で裁判になっています。相手の弁護士はでたらめなことをいっていますが、そんなことは裁判官は信じるのでしょうか。このたび新しい裁判官に変わり、実直そうな経験豊かな裁判官です。でたらめは全部医学的立証できていますが・・・

A 回答 (3件)

こんにちは。



医療裁判に限らず訴訟とはそういうものです。
この場合先方弁護士の申し立てていることは、hgfdsさんから見れば「でたらめ」かもしれませんが、相手側から見れば「主張・申開き」なわけです。

先方の主張に対し、hgfdsさんの側が証拠を交えて理論的に反証できるなら、問題無いと思いますよ。

如何に相手の主張が納得いかないものであっても、くれぐれも法廷で「でたらめ」などと申しませぬように。このと真偽は別にして、一気に裁判官の心証が悪くなりますので^^;。
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この回答へのお礼

裁判なんて一生に1回あるかないかのことで、何にも知りませんでした。ほんとに気を付けます。ほんとにありがとうございました。

お礼日時:2012/05/25 10:44

信じるというか、真偽不明の場合、上級審に丸投げする形で、信じがたい認定をする裁判官がいるのは間違いないと思います。



また、被害者側の主張立証が足りない場合、そのような判決になることもあります。
これは、弁論主義といって、裁判上現れた証拠を判決の基礎としなければならないルールのため、真実とは異なる判決となる場合があります。

不服の救済は上訴(控訴,上告)することですが、確定判決後には、再審という方法があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。立証は医師に確かめました。、実直な裁判官とお見受けしましたので、後は弁護士に任せようと思います。

お礼日時:2012/05/25 16:21

医療過誤裁判は、そんなものです。



原告側が、医学的に相手病院を追及できれば、裁判は証拠を最優先します。

私も、現在父親を看護ミスで「窒息死」させられて、裁判で争っています。

私の場合は、心肺停止を家族が発見して、その場で警察を業務上過失致死罪で呼んでいますから、カルテ改ざんも

できない状態でカルテを警察が押収しましたから、まだ争う方法が色々とあります。

相談者さんは、まだ医学的に証明ができる状態ですから、幸せな方でしょうね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。yamato1208さんも大変ですね。まだまだ裁判で
心を傷つけられることがあると思います。頑張ってください。

お礼日時:2012/05/25 10:49

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