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借金の返済が終わり、根抵当権の末梢手続きをするのですが、借入先(CFJ)から手続きを行うために委任状が3通送られてきました。
末梢、名義人表示変更、住所・氏名変更承諾書の3通なのですが、根抵当権の抹消にこの3通は必要な書類なのでしょうか。

特に「名義人表示変更」の委任状と住所・氏名変更の承諾書がなぜ必要なのかわからなく、不安です。
知らないうちに自分の土地・家が人手に渡ってしまったなんてことにはならないでしょうか。

A 回答 (3件)

まずは、最新の登記簿謄本を取ってみること。



CFJの名称
あなたの住所

それがどうなっているのかわからなければ答えようがない。
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回答者1の回答に、根抵当権者CSKの組織による名義人表示登記ではと書かれてありますが、この登記申請はCSKの単独申請のため、質問者の委任状は必要ありません。



質問者に委任状及び承諾書が送られたということは、質問者の住所に移転があり、現在と異なるからだら思われます。
抹消登記は、根抵当権者と所有者の共同で申請いたします。
所有者の住所に移転があった場合は、名義人表示変更をして現住所に登記名義を変更いたします。
そのための委任状と思われます。
承諾書は、表示変更登記をするさい司法書士の報酬が発生するので、事前に了解をとるものと推察します。
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根抵当権設定名義人の表示、氏名、住所に変更があったため


抹消登記をする際にはそれらの変更も併せておこなう必要が
あるからです。

CFJというのは
http://cfjgk.jp/CFJKK/CompanyOverview.do
こちら↑の事ですか?
「1995年6月/2008年11月28日付でCFJ株式会社から組織変更」
と書かれていますので、それの事ではありませんか?
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