No.4ベストアンサー
- 回答日時:
前の方が回答されているとおりですが、他に思いつくものを書き込んでみます。
1.少額減価償却資産
取得価額が10万円(今回の改正により一定の中小企業等については30万円の特例ができましたが、ここでは10万円で説明します)未満のものについては、全額を取得時の損金に算入できますが、例えば、税抜98,000円のものを取得した場合、税抜経理方式であれば、当然10万円未満ですので、全額を損金に算入できますが、税込経理方式の場合は、税込みでは102,900円となり、10万円以上となりますので、資産計上して償却(又は一括償却資産として3年均等償却)しなければなりませんので、このようなケースでは税抜経理方式が有利、という事になります。
でも売却時まで考えると、#1でjuviさんが書かれている通り、同じ、という事になります。
2.交際費の損金不算入額
これは微々たる金額ではありますが、交際費の損金不算入の対象となる金額は、その経理方法による金額となりますので、税抜経理方式の方が、消費税分だけ、法人税の申告上、損金不算入の対象となる金額が少なくなります。
3.還付申告の場合
例えば多額の設備投資により消費税が還付申告となる場合、税込経理方式の場合は、還付金を雑収入で処理することになりますので、せっかく還付になっても、その還付金分に対して法人税がかかってきます。
税抜経理方式の場合は、そのような事はありません。
ただ、償却期間に渡って減価償却の基礎となる額が、税込みよりも、税抜きによる少ない金額となりますので、長い目で見れば同じですが、特に建物のような耐用年数が長いものについては、税抜経理方式の方が、課税の繰延べの効果が高いので、還付申告の場合は絶対お勧めだと思います。
とここまで書くと、税抜経理方式が有利とはなりますが、事務処理自体は煩雑にはなりますよね。
ただ、期末一括での税抜処理も認められていますので、その辺も含めて、総合的に判断されたら良いかと思います。
No.6
- 回答日時:
juviさんが、#5で私の回答に補足頂いたところ。
「従って・・・」という部分を「また、原価計算上で、売上原価に非課税・不課税のものが含まれている場合には、売上高総利益率は・・・」と回答させて頂くべきでした。
kamehenさんご指摘の「交際費の損金不算入額」は流出加算項目ですから、明らかに有利になりますね!見落としていました!!
償却費部分においては、それぞれの年度における所得の状況によりけりという未確定なところでの予測(要は所得・法人税に対する影響)になりますから、どちらが有利でまた不利だという断言には至らないのです。
結局はどちらの処理方式にせよ、納める消費税は細かな端数計算を超えては変わりません。逆に課税事業者なのであれば、本来預かっているはず消費税が売上や費用原価に含まれている税込方式は、企業の財務分析を行う上では弊害なのではないかという考えを私は持っています。
営業マンが「儲けた!」と思っている金額×5÷105は本当は利益じゃないのですから、それを経理側から徹底して認識させるべきだと。資金繰りの面からも、消費税納付額の計算をしないとてくら用意しなくてはいけないかがわからないようでは困ったことです。
bataiuさんのご質問の趣旨からは少し飛躍しましたが、ぜひご参考に!
回答ありがとうございました。たくさんの専門的なご意見をいただきかなり頭が混乱しておりますが、ひとつひとつ自分なりに理解していきたいと思います。
No.5
- 回答日時:
そうですね、kamehenさんの3.のケースはその通りですね。
補足ありがとうございました。なお、先ほど書き忘れましたが、#2さんのご回答中、
>従って、総利益率も異なることになります
の部分は、売上・仕入(他の原価も含む)の中に非課税取引がない場合は「売上総利益率は変わらない」のではないでしょうか?
売上総利益率=1-売上原価/売上
つまり、税抜きにするためには、(売上原価/売上)の分母・分子を1.05で割るため、この値に変化はない、従って、売上総利益率も変化ない、と考えればよろしいかと思います。
No.3
- 回答日時:
#2で補足して頂き、ありがとうございました。
まず、最初のご質問・回答で、「有利」というのは、一般納税者の多数が俗に言うところの「税金が少なくなる」ということを前提としています。
修正申告時の取り扱いについては、#2でご回答頂いているとおりですね。
選択できる方式というと、やはり簡易課税のことでしょうね。簡易課税を選択した方が不利になるのならばわざわざ選択はしないでしょうから。
これは、#2でおっしゃるように、税抜きで判断します。ただ、この簡易課税の選択の可否に関する基準はもちろん、課税事業者であるか否かの判定の場合でも、その基準年度(前々事業年度)が免税業者の場合には、税抜きにすることはできません。
つまり、初めて課税事業者となって簡易課税を選択したい場合に、簡易課税を選択できるかどうかは基準年度の売上高で判定しますが、このときには、基準年度は当然免税業者ですから、税込み・税抜きという概念は存在せず(免税業者には消費税は存在しませんので)、従って、「そのまま」の売上高で判定します。
また、ころころ変えるのは税法上「いけない」という規定はありませんが、会計上は好ましくないと考えるべきですね(これも#2でお答え頂きました)。
No.2
- 回答日時:
これは有利不利という直接的なことではありませんが、税込で販管費で費用計上した場合、税抜経理とでは、売上高総利益の額に相違が生じます。
従って、総利益率も異なることになります。税法的なレベルでは、修正申告等を行った場合において、税込ではその申告が行われた年度の費用または益金になるのに対し、税抜であれば当該年度で処理することになります。
例えば、売上高の計上漏れの指摘を税務調査で受けた場合、税込では未払いとなる消費税分をその年度の損金としては認められませんが、税抜の場合は自動的に消費税分が修正申告額から除かれる形となります。
で、勝手に他の方の補足に回答してすみませんが、「有利な規定」とおっしゃる対象とは、簡易課税のことなのでしょうか?そうした基準は、経理方式に関わらず、税抜で判断しています。
ころころ変えるのは、会計基準の「継続性」に反するとしか言いようはありません。財務諸表の期間比較に混乱が生じます。
No.1
- 回答日時:
ないと考えてよろしいでしょう。
例えば仮受消費税を100、仮払消費税を80とすると、税抜きならば、消費税分売上が減り(利益が100減少)、仕入・(課税の)経費が減り(利益の80増加)、その差額(20)を納付します。つまり、消費税処理前より利益が20減少します。
税込みならば、納める消費税分(20)を直接経費処理します。従って、消費税処理により経費が20増加します。
一緒だということがおわかりいただけたと思います。
なお、減価償却費が税込みの場合と税抜きの場合で異なってきますが、税込みの方が減価償却費が多くなり、単年度で考えると「有利」になりますが、最終的に除却・売却時点までで考えると一緒になります。税込みで多く減価償却する分帳簿価格は減りますが、それだけ除却損・売却損が少ない、または売却益が多いことになります。
この回答への補足
あと、ある有利な規定がいくら以下(未満)なら受けられる、という場合税抜き処理の方が有利だけど、逆にいくら以上(超)なら受けられる、という場合は税込み処理の方が有利でしょうからやはりどちらとも言えないと考えればいいのでしょうか?
ところで、処理方法をころころ変えてもいいものでしょうか?
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