交通事故に遭い、休業中でしたがとうとう会社から退職届を書くように通達されてしまいました。
主人の話です。2年半前に当方過失0の交通事故に遭い、半月板の切除手術を受けました。
一旦よくなった為職場復帰したのですが仕事中に悪くなり再度残った半月板を取りました。
しかし3か月後にまた少し残しておいた半月板が切れ、3回目で全切除しました。
リハビリを重ねていくうち、一旦回復したのですが痛みがひどくなったため、慎重に検査した結果切除したあとの組織片が固くなり
関節の間に入り込むようになったとのことでその組織片を切除する手術をしました。
3か月が経過し、また同様の症状が出たため、ようやく担当医が大学病院を紹介してくれ、
そこで初めて元々の事故で靭帯が悪くなっていることがわかり、先月靭帯の再生手術を受けました。
術後は順調でリハビリを頑張っています。仕事は休業して来月で2年です。
今日会社から連絡があり、会社の規定で来月の期日までに完治証明を出してもらわなければもう在籍できないと言われてしまいました。
解雇では会社の体裁が悪くなるのでこちらから一筆書いてもらえないかとの打診でした。
主人は37歳、再就職も厳しい状況です。会社側は経緯から元々の病院が靭帯の損傷を見抜けなかったことが悪いのだから病院を訴えればどうかと言います。
医療ミスとまではいきませんが、確かに病院側ももっと早く気付いてくれていたらとは思います。
もちろん他の病院もいくつかまわりましたが、整形外科では有名な病院で担当医の先生も名前の通った人で、いい先生だから付いて行って間違いないのではと言われ、担当医を変えることはしませんでした。
大きい病院相手に裁判なんてとても考えられませんが、でももう少し早く気付いていれば復帰までに2年もかかることなく、退職させられることまでなかったはずです。むだな手術を3回もしています。病院側に非はないのでしょうか。
残念ながら完治まで3か月はかかるとのことから来月までに職場復帰は無理な話です。現在も他の病院にリハビリ入院中です。
こうしたことを踏まえて、解雇と自主退職では賠償金に差は出るでしょうか。また現在毎月相手の保険会社から給料と同程度の保障をしてもらっていますが、退職後は給料保障を打ち切られる可能性はありますか。
このままでは生活が破たんしそうでとても怖いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
本来ですと、交通事故加害者への賠償の方が先だと思いますが、そちらの
方は別途ということで、職場の話に限定してお答えします。
37歳のご主人だと、当然、職場の例規について、それなりに理解している
はずです。したがって、その内容を確認してもらうことが先決です。
通常、傷病で職場を休むと、半年なり、1年なりは、所定給与の8割とかが
支給されますが、それを過ぎると無給の期間となります。
無給期間も一定の期間とされているのが一般的であり、その後は自動的に
退職となります。
その場合、大別すると、解雇と自主退職に区分されているのが普通であり、
前者の解雇は、人員整理等の会社都合による解雇と懲戒等による解雇に分かれます。
これらの大きな違いは、辞める際の退職金にあります。
通常退職金は、会社都合による解雇>自主退職>懲戒等による解雇
の順になり、懲戒等による場合は、支給されないのがほとんどでしょう。
したがって、あなたの旦那さんの場合では、いかにして会社都合による解雇に
もっていけるかが課題となります。形は自主退職であっても、退職金では
会社都合に準じてもらうといったやり方もあります。しかし、会社の体裁が
悪くなるからといった理由では、自主退職する理由にはなりません。
いずれにしても、会社の例規上では、どのようになっているか確認して下さい。
会社を退職し、相手側からの慰謝料等の保証も受けると、その後は身障者として
届出を行い、年金申請を行うことになるでしょうから、その面の確認も必要です。
なお、医療機関を対象に、戦っても無理を生じ、あなた側が「交通事故ではなく、
医療ミスによる症状であること」を証明するのは困難だと思われます。
したがって、靱帯の損傷云々については、当該交通事故によって惹起されたもので
あるとの考え方を貫いたほうが自然であり、良いでしょう。
医療ミスのようなニュアンスをしますと、交通事故の後遺症としての認定上でも
不利になります。(保険会社は、『被害者が医療ミスだといっており、それによる
後遺症とするには無理がある』というおそれがあるためです。)
回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
会社には解雇扱いにしてもらうようお願いしてみるつもりです。
医療ミス云々についてはまったくその通りですよね。
元々の病院でも症状が改善されるよう努力してくださっていました。
相手方保険会社に請求するのがいいですよね。
No.3
- 回答日時:
>会社の規定で来月の期日までに完治証明を出してもらわなければもう在籍できないと言われてしまいました
就業規則で、休職と復職を規定した条項に、「休職期間が終了しても、事由が消滅しない場合は、休職期間の満了をもって退職とする」というような規定があれば、解雇の意思表示は必要なく、雇用関係は当然に終了する」とする判例が多くあります。
この場合は、解雇に該当しませんから、解雇予告や予告手当などは不要となります。
ただし、傷病による休職の場合は、他の軽易な業務に配転できないかどうか検討する必要があります。判例では、軽易な業務への配転が可能だったとして解雇を無効としたものもあります。
>退職後は給料保障を打ち切られる可能性はありますか。
就労できない状態であれば、休業損害は引き続き発生しているのですから、退職しても賠償を請求できます。ただし、次第に回復し、いずれ就労可能な状態になる日が来るはずですから、その期日をいつと判断するかについては、被害者側と加害者側で見解が異なるのが通例ですから、被害者側の要求がすべて認められるわけではないことは理解しておきましょう。
なお、保険会社に、勤務先から退職の告知があったことを通知し、勤務先から休職・復職(退職)を規定した就業規則の写しをもらって、保険会社に提出しておきましょう。
回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
会社には解雇扱いにしてもらうようお願いしてみるつもりです。
また相手方保険会社にも早急に相談してみます。
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