アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

詳しい方、教えてください。

婚姻届の提出についてです。

彼女と結婚する意志があり、婚姻届をお互いに書き、捺印しました。
印鑑はお互い実印ではなく、三文判ですが、婚姻届は実印でなくても良かったと思います。
そしていつでも出せるようお互いの戸籍謄本も取り寄せ、今は書類一式を彼女が持っています。

今現在、僕に結婚の意志が薄らいでしまい、喧嘩になった時に別れを申し出ました。
しかし、彼女は認めず、今現在は冷却期間を置いている状態です。

婚姻届は彼女が持っているため、すぐにでも出せる状態です。
保証人の記入も済んでいるようです。

彼女は僕が別れを切り出してしまったことで、精神的に弱くなっていて、婚姻届を勝手に出す可能性があります。
返して欲しいと言いましたが、「出すか婚約破棄の証拠になるから返せない」と言われました。

その場合の質問をお願いします。

(1)婚姻届はもちろんお互いの直筆です。謄本も有効期限内のものです。
勝手にでも提出された場合、婚姻状態として認められますでしょうか?

(2)僕と彼女は住居地が少し遠いので、彼女の居住地の役所で提出された場合、僕には連絡が来るのでしょうか?

(3)彼女は何かの罪に問われるのでしょうか?

(4)僕に婚姻の意思がない場合、取り消すために裁判所に申し出する時は費用等や期間はどれくらいかかるのでしょうか?

(5)ものすごく好きでしたが、今はいろいろ揉めたこともあり、気持ちが冷めています。
それでも婚姻届を出されてしまった場合、取り消し云々よりも一緒に生活するためにやり直しを前向きに考えた方が良いのでしょうか?

実は僕はバツ2です。彼女はバツ1です。
お互い決して若くはありません。
なので2人とも失敗はできないはずなのです。

彼女への気持ちが強かったので、生涯一緒に居ることを何度も誓いました。
それでも離れていることで電話などでの喧嘩が多く、仕事への疲労もあり、付き合うことに疲れてしまい、気持ちが冷めて行きました。(彼女のワガママや束縛もありました。)

彼女が謝罪に来た時に「別の人に告白された」と言ってしまったことが、彼女を精神的に追い込み、彼女も「妊娠した」と嘘を言ったのです。
それだけ僕のことを好きだと思ってくれているのだとは思いますが。。

彼女の精神状態を考えると婚姻届を出されそうで不安です。
彼女も「次の結婚には失敗したくない」と言っていたのですが、どこか意地のようなものがあるのだと思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

まず、あなたに結婚をする意思が無ければ大急ぎでしなければならないことがあります。

何しろ彼女の方に婚姻届が渡っているのですから届けられたらあなたの場合無効には出来ないでしょう。

あなたがすることです。
「婚姻届不受理申出書」を、あなたと彼女の双方の本籍地の役場に出すことです。両方の役場にです。用紙は、最寄りの役場でもらって必要事項を記入し、(2人の)本籍地に持参又は郵送しましょう。

次ぎに、彼女に対して「内容証明郵便」で今回の結婚は一旦中止に至ったことを伝えましょう。これは、役場が婚姻届を誤って受理した場合、その婚姻届は無効である。と、主張することが出来るからです。自分の意思で署名した婚姻届は、有効に成立したと見なされますので、上記の手続きは早急にされた方が良いでしょう。署名しておきながら気が変わった、というのは問題がありますので尚更急がれるべきです。

判例を紹介します。
婚姻届受理前に婚姻意思を失っても、それを婚姻の相手方、届け出を委託した人、戸籍事務担当者などに明確に伝えない限り無効の主張は出来ない。(最高裁昭和41年11月8判決)なので、先の2つは実行して下さい。

2番目のご質問に関してですが、あなたのお住まいの市区町村役場から婚姻届を受理した、という通知が届きます。届けをされてから2週間は掛かるでしょうか。

3番目のご質問に関しては、何ら問題ありません。

4番目のご質問に関してですが、あなたに婚姻の意思があったので婚姻届にサインされたのでした。サインの時点で婚姻の意思がなかったというのはおかしいです。こういうことを言うとあなたの言っていることの矛盾が起こります。やった事は認め、気が変わったことも認め、取り消しの行動を起こすべきです。今回の件はこれにつきます。

婚姻取り消し(この場合は無効ではなく取り消しです。)の申し込みは、彼女の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し込みます。費用は収入印紙1、200円分、郵便切手代として3、100円程度の合計4、300円程度です。期間は短期で話がつくかつかないの違いで短くも長くもなります。調停は1ヶ月に1回のペースで開かれる。と、考えておけば良いでしょう。

5番目は、あなたの自由ですが、一旦取りやめを決心した以上、彼女に泣きつかれて妥協のような形で婚姻しても後々旨く行かないでしょうから、今回は、あなたが彼女に迷惑をかけたと言うことで(男の道義的責任)いくらかの解決金を払ってお終いにされた方が良いでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しいご説明をありがとうございました。

お礼日時:2012/06/13 13:42

なんで、彼女を安心させてあげられなかったんですか?


失敗出来ないなら、なおさら関係を良好に保とうと言う努力をしなかったの?
男の人って直ぐに仕事が忙しいとか言うけど、忙しかったら彼女を放置していいの?
そう言うときこそ、『君にサポートして欲しい、早く一緒になりたい』とか夢物語を語ってあげないの?

もう、一度やり直しは出来ないんですか?
    • good
    • 2
この回答へのお礼

仰る通りです。
僕が彼女を押して交際を始めたのに、無責任な結果で終わらせてしまいました。

彼女は婚姻届など出してはおらず、僕が勝手に推測で誠意のない対応をしてしまったために、弁護士さんを介入させるという結果を選んだようです。

mary_funさんの言葉が心に響きました。

でももうやり直しはできそうにありません。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/13 13:45

まず、このような場合には大至急に「婚姻届の不受理申出」をすることをお勧めいたします。



婚姻届の不受理申出
http://tt110.net/04kekkon/E-konin-fujyuri.htm

> (1)婚姻届はもちろんお互いの直筆です。謄本も有効期限内のものです。
> 勝手にでも提出された場合、婚姻状態として認められますでしょうか?

「婚姻届の不受理申出」が提出されていない以上、ご質問者様が質問された事情は誰も分かりませんので、必要書類がそろっていれば、法律上の婚姻として認められます。

> (2)僕と彼女は住居地が少し遠いので、彼女の居住地の役所で提出された場合、僕には連絡が来るのでしょうか?

連絡は来ません。理由は「婚姻届の不受理申出」が提出されていない以上当事者間で婚姻をする意思があると見なされるからです。

> (3)彼女は何かの罪に問われるのでしょうか?

基本的には、犯罪は社会秩序を乱した人間を処罰することです。
婚姻をするしないは、あくまでも痴話げんかの延長線上の事柄ですから、犯罪にはできません。

> (5)ものすごく好きでしたが、今はいろいろ揉めたこともあり、気持ちが冷めています。
> それでも婚姻届を出されてしまった場合、取り消し云々よりも一緒に生活するためにやり直しを前向きに考えた方が良い
> のでしょうか?

それは、ご質問者様自身の人生のことだから、第三者に聞かれても色々人生に対する考え方がさまざまだから、ご質問者様に合った回答ができるはずはないと思います。
    • good
    • 0

最寄の市役所の婚姻届を受理する窓口に電話で良いので問い合わせをするのが一番確かですよ。


そしてどの市でも事情は同じであるかを確認することです。彼女が出す市役所が確定できるのなら、手間省きで直接そちらへ電話すればよいと思います。

やめたほうが良い感じですね、その結婚。失礼を承知で申し上げますが、また失敗すると思います。
    • good
    • 0

不受理届けというのがありますよ。


本籍地か現在の住民票の役所か、どちらもOKかどうか、詳しくは役所に電話で聞いてください。

勝手に出されても、家庭裁判所?に訴えたら無効になるはずですけど、時間も手間もかかりそう。

犯罪になるかどうか、微妙よね。書いて渡した時点で、決定なんだもの。軽々しく書くものではないわよ。

相手に渡すものではなくて、二人そろって出しに行くものじゃない?それができないなら書くものじゃないと思います。

書いて渡したのに、取り止めなんて、「騙した」ようなものだから、罪に問えないんじゃないでしょうか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!