A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
地方自治法は良く分かりませんが、次の条項を見る限りにおいては随意契約は難しいのではないでしょうか。
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予算決算及び会計令
(随意契約によることができる場合)
第99条 会計法第29条の3第5項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 国の行為を秘密にする必要があるとき。
二 予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
三 予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき。
四 予定賃借料の年額又は総額が八十万円を超えない物件を借り入れるとき。
五 予定価格が五十万円を超えない財産を売り払うとき。
六 予定賃貸料の年額又は総額が三十万円を超えない物件を貸し付けるとき。
七 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が百万円を超えないものをするとき。
八 運送又は保管をさせるとき。
以下略
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