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親名義の土地に二世帯住宅を建設予定です。
建物は親が1500万(キャッシュで)私達が3500万のローンを組んで建てます。
そこで質問なのですが。



(1)相続税を払う。
土地は親名義のまま、建物を親と共有名義にして、親の死後相続する。(あと、夫にはお嫁に行った妹がいるので、前もって遺言書を書いてもらったほうがいいのでしょうか?)

(2)贈与税を払う。
1500万を贈与にしてもらい、夫の名義で家を建てる。(優良住宅ではないので今年1000万、来年110万、再来年110万・・・と分ける予定)

(3)贈与税を先に支払っておいて、相続時に相続税を払う(先に払った贈与税を差し引いた)。
相続時精算課税制度をつかう

土地も親名義のままにしておかず、今から共有名義に変更しておいたほうがいいのでしょうか?

無知な私が本を読んで調べたので、とんちんかんなことを言っているかもしれないのですが、納税額が少なくてすむ方法を教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

親の土地に子供が家を建てても無税(使用貸借)



両親がともに亡くなった時点で相続発生。ただし小規模宅地の特例適用で相続税ナシと
思われます。免税点が3000万円まで下がるとわかりません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm

贈与税は払ってはいけない。
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http://www.sumida-tax.jp/article/14206079.html
http://www.sumida-tax.jp/article/13827146.html
1500万円の省エネ耐震性に入らないですか?

素人なので相談が良い
※上記にメールの無料相談が有ります。

(1)は妹さんに只で良いのか(土地分)
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>(1)相続税を払う…


>(3)贈与税を先に支払っておいて、相続時に相続税を…

相続税は、建物だけでなく現金や預金はもちろん書画骨董補ヴ貴金属その他あらゆる遺産を合計して判断しますので、お書きの情報だけで何とも言い切れません。

>来年110万、再来年110万・・・と分ける…

これはまとめて一度に贈与があったと解釈されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

したがって贈与税は、
(1,500 - 110) × 50% - 225 = 470万円の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>土地も親名義のままにしておかず、今から共有名義に変更…

お金を払わずに共有するのなら、贈与税の対象額が増えるだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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