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たとえば、ある研究者Aさんがある独創的なアイデアを思いついたので、それを実際に研究開発して、アイデア通りのものができて実証できたので、その研究内容を学術論文に投稿するとします。

ただし、文献調査のときに特許を調べていると、Aさんが思いついたそのアイデアで特許出願されていました。ただし、その特許出願の内容は、アイデアだけの記載で、Aさんみたいに実際にそれを製作したわけではありませんでした。

この場合、Aさんの投稿した学術論文は、新規性がないとみなされてリジェクトされる可能性が高いのでしょうか?それとも、実際にそのアイデアを実現化したのはAさんの開発なので、その開発した内容が学術論文としてアクセプトされる可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

分野にもよるだろうし, あるいは「いつ出願したのか」にもよるだろうねぇ.



昔はどうだったか知らないけど今では特許出願から 1年6月後に自動的に公開されるので, それだけの時間がたっていれば「独創的なアイデア」の部分は (出願特許の公開により) 否定される可能性が高いでしょう. もちろん「実証した」ということに価値はあるけどその価値がどのくらいのものであるかは分野による.
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この回答へのお礼

丁寧にご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2012/05/29 17:00

 論文の参考文献にその特許が記載され(記載するのがマナーでしょうけど)、査読者がその特許を調べて同一性に気が付けば、リジェクトされる可能性があります。



 しかし、それはアイデアが要点であるか、実現方法が要点であるかという問題を含んでいます。ただ、特許と言うものは実現性も確実に示さねば、正式の特許としては認可されません(そして「この例に限るものではない」と権利範囲を広げたがる)。

 後で気づいて、論文提出前であれば、その特許の欠点を指摘し、それを克服したという内容・体裁の論文にしておかないと、たとえリジェクトされなかったとしても、高い評価はされないでしょう。

 しかも、有用な特許は、必ずそれに関係したことについての「周辺特許」というものが出願されます。基本的に特許は一つのアイデアしか保護されません。その特許を応用すると、元の特許に抵触しないことがあります。
 それで、ある特許を応用する周辺特許が出てくるわけです。出願者は、自分の特許をできるだけ守りたい元の特許出願者のこともあります。その特許に脅威を感じた人(自分の製品に当てはまるものがあるとか)で、その特許で紛争になったときの取引材料にするために出願することもあります。

 そういう周辺特許もあって、それらを全て含めると、論文には一切の新規性がないこともあります。そうなってしまったら、その論文での評価は諦めざるを得ないでしょう。
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この回答へのお礼

わかりやすくご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2012/05/29 17:01

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