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totoをクレカで共同購入して当選した場合贈与税がかかりますが買い方(窓口で購入時は証明書あれば税金かからず)が違えばかからないというのはおかしくないですか?

こういう方法を使えばどうなりますか?
口座名義人ではない人に支払いを求める裁判を起こしてもらい(共同購入したのだから半分払えと裁判を起こしてもらう)、その事実を口座名義人は全面的に認める。
裁判官から支払いを認める判決がでる。
支払いを認める=共同購入をしたと認められる=贈与税はかからないとはならないでしょうか?

ネットで共同購入して贈与税かけられて裁判起こした範例があれば一番いいんですけどね。

A 回答 (2件)

#1です


>裁判で支払いを命じられたら共同購入だと認定された事になりますよね?
 ・共同購入なのだから、貴方は友人にその元手に対応した金額を支払う必要が有ると言う事になりますね
>共同購入だと認められたなら贈与税がかかるのは理論上おかしいのではないでしょうか?
 ・共同購入と贈与税とは関係ありませんよ
 ・問題は共同購入かどうかですから、共同購入なら相当分を相手に渡す必要が有り
  共同購入でないなら相手には何も渡す必要が無いだけですから
>ネットでは共同購入できないなら裁判では支払い命令はでないはずだと思うのですが・
 ・贈与税がかからない共同購入が出来ないだけの話で、(贈与税がかかることを前提に)共同購入自体は可能です
  ただ、贈与税がかかるので、その配分をどうするかは当事者間の話です

・友人と共同購入することにした、元金は50:50
・購入は貴方がした・・窓口ではなくネットで
・当選した→当選金が貴方の口座に振込まれる
・友人が当選金の半分を要求(窓口購入で貰えるであろう本来の金額分を)贈与税を支払っても残りの金額がその金額に達して50:50になります
・共同購入と認められれば、その金額を友人に払うことになる
 貴方的には半分以上払うことになるわけですが、それは購入方法であえて贈与税がかかる購入方法を選択した貴方にあることになります・・掛からない購入方法を選択可能なのですから
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・ネット購入は個人購入にのみ対応・・個人の口座に直接振込み


 元々共同購入は出来ないシステムだから特に問題はありません
・共同購入をしたければ窓口で購入すれば良いだけのこと・・共同購入自体は否定していない

・裁判の場合、共同購入が認定されたら、共同購入で得られた分を払うことになりますが
 実際お金は貴方の口座にあるわけですから、実際に受け取れる金額+贈与税で徴収される金額の合計額を支払う事になるでしょう
 訴えられるのが貴方なら、共同購入なのに、共同購入出来ないネット購入をした点に落ち度があるのだから本来共同購入で得られる金額分(実際に手に入る金額)を払えと言うことでしょうから
・totoを訴えるわけではないでしょうから

>おかしくないですか?
 ・システムがそうなっているだけのこと・・・システムの選択は購入者にある
 ・共同購入自体は出来るので問題は無い・・・共同購入したければそちらのシステムを使えば良いだけのこと

この回答への補足

裁判で支払いを命じられたら共同購入だと認定された事になりますよね?

共同購入だと認められたなら贈与税がかかるのは理論上おかしいのではないでしょうか?

ネットでは共同購入できないなら裁判では支払い命令はでないはずだと思うのですが・・

補足日時:2012/06/01 08:56
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