プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年9月父が他界し、やっと相続手続きが終わりました。
貯蓄が1000万、死亡退職金が2100万、生命保険が3500万です。
そこで相続税申告が必要か調べたところ、相続人が母と私一人なので基礎控除が7000万、退職金の非課税分が二人で1000万、生命保険が1000万と計算したところ相続する額はこれ以下の額になるので申告の必要はないと考えているのですが間違いないでしょうか?

また、住んでいるマンションを相続し母名義に登記し、まただいぶ前に亡くなった祖父名義のままだった土地と家屋を母・祖母と相談の上私名義に登記しました。ここで、登記権利情報にかかれている課税価格がマンションや家屋・土地の現在の価格と考えていいのでしょうか??
また、固定資産税がかかってくると思うのですがどこかに申告?など必要なのでしょうか?

色々調べたのですが、よくわからず税務署に聞く前にこちらでお聞きしました。お詳しい方がいらっしゃればよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

どのラインで、税理士さんに相談したらいいかも分からなかったのでやっと相談する勇気がでた」 ですか。



病気にかかって「もう少し悪くなったら医者に行く」
冷蔵庫にある賞味期限切れのものを「もう少しとっておこう(結局捨てる)」のような感じですかね。

相続に関しては相続税の申告書が作成できるレベルの人なら、遺産分割協議書を作成して、所有権移転登記申請書も作成してしまうぐらいです。
本来、なんの資格もなくてもできるようになってます。
ただ、本職があるのでその時間がとれない、面倒くさい、知識はあるが断片的なもので信ぴょう性は薄い、税務署からの問い合わせにまともに応えられる自信がない、などで最終的に税理士に依頼する方が多いのでしょう。
最初から依頼すれば楽だったんでしょうが、なかなか冷蔵庫の中にあるものを捨ててしまうことができない心理とおなじかもしれませんに(^.^)。

不動産の評価について補足しておきます。
財産評価通達に基づいて評価をすることになってます。
家屋は固定資産税評価額を基準に調整をしますが、足したり引いたり、煮たり焼いたりして結論として同額になります。つまりそのままです。
土地については路線価、倍率価格どちらかで計算します。
マンションの場合には別途計算方法があります。

計算方法について税務署に聞くと「その表のここにはこれが入ります」「そこにはこれが入ります」と教えてくれますが、計算結果が出て「これがこの土地の評価額ですね」ときくと「はい」とは言いません。
「回答できません」「はいともいいえともいえません」です。
計算方法を指導してるだけで、評価を税務署員がしたのではないという立場を守るためのようです。
後に争議になった際に「税務署の人がこの評価額で良いといった」とされないようにしてる(としか思えない)のです。

計算式で出た評価額に「景色がいいから」と価格をたしてもよし、となりが墓場で幽霊が出ると噂されてるので、30%程度引いた額にしてもいいのです。
現実に税理士はそのような要素をいれて評価額を下げます。
自殺者が出ててるマンションはどうしても評価を低くして欲しいです。売れないのがわかってるのです。
お化け屋敷などと言われる物件はどこにも一つあるのでしょうが、その評価も、まともに評価した額と一緒にされてはたまりません。

そのような係数に対して税務職員が「それが不動産の評価額です」というのは課税標準額の決定を税務署長がしてることになり書面によらない行政指導をしたことになり、つまりは「あかんこと」らしいです。
実際に現場を見てなければ不動産評価などできないのですから、税務署員は計算式については教えてくれますが、出た結果が「数式としては正しい」とはいいますが、それが不動産評価額だという言い方はしません。
あとで大問題に発展する可能性があるからです。

嘘か本当かは、税務署資産税部門にて試してみればわかります。
    • good
    • 0

>相続する額はこれ以下の額になるので申告の必要はないと考えているのですが間違いないでしょうか?


遺産総額がそうなら、そのとおりです。

>ここで、登記権利情報にかかれている課税価格がマンションや家屋・土地の現在の価格と考えていいのでしょうか??
いいえ。
建物については、そのとおりです。
ただし、土地はそうではありません。
土地は「倍率方式」と「路線価方式」があります。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

どちらの方式になるのかは、税務署でも教えてもらえるし、下記サイトからでも調べられます。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

なお、遺産総額が控除額を越えたとしても、お母様には「配偶者控除」があるので、お母様の相続分が1億6千万円までならお母様に相続税はかかりません

>また、固定資産税がかかってくると思うのですがどこかに申告?など必要なのでしょうか?
いいえ。
必要ありません。
心配しなくても、納税通知きますから。
    • good
    • 0

マンションも相続財産なのですよね。


評価額があれば、これを足して、7,000万円以上になれば相続税が発生しますよ。
葬式費用や、債務の控除をするなどする必要があります。

不動産は固定資産課税評価額がそのまま評価額にはなりません。

固定資産税は新たな所有者に市が課税してきますので申告不要です。

税務署で相談に乗れば申告書の書き方は教えてくれます。
ただし「不動産の評価額」だけは、教えてくれません。
どうした理由でか知りませんが、この評価額でいいですかというと「それは回答できない」と言われます。
そのため不動産評価は税理士に依頼するということになります。

申告書の作成までやってもらえば良いと思います。
大変失礼な物言いですが、素人に手がだせるものではないですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
不動産の評価額はまた別物なのですね。
たぶん不動産はそんなに高額にはならないと思うのですが、一度税理士さんに相談してみたいと思います。どのラインで、税理士さんに相談したらいいかも分からなかったのでやっと相談する勇気がでました!

お礼日時:2012/06/01 03:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!