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NHKの人が訪ねて来て、集合住宅でBSのアンテナがあるので
BS受信料契約をさせられました。
でも、我が家のTVはBS見れませんよ?と言いましたら
TVが映るのであれば必ず見れますよ、と言われ
いいえ見れませんと言うと、コンセントのような物を持ち出し
TVの裏の差し込む所があるので差し込んで確認して下さいと言われましたが
父親が帰ってきて(単身赴任中で不在)やってもらいますので、その時にまた来て下さいと言ったら
何で出来ないの?と言われ、とりあえず契約書に名前住所と印鑑を押してくれ
後で差し込めるのか差し込めないのか確認の電話を入れるので
それで差し込めたら契約という事で処理をしておくと言われましたが
契約で処理されてるみたいで電話がかかってきませんでした。
TVは新しくはありません。BSという文字もリモコンにありませんが
コンセント持ってなくても契約しなきゃいけないんでしょうか?

A 回答 (7件)

最近の地デジ対応のテレビはほとんどの場合BSの受信機能があるので、訪問してきた人はその前提で地デジが見られているなら配線するだけでBSが見られると話したのだと思います。


テレビにBSの受信機能が全く無いなら、NHKに電話して契約を破棄してもらいましょう。

参考URL:http://www.nhk.or.jp/css/
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BSの受信環境があれば、テレビが無くても、テレビがBSチューナーが無かろうと、テレビの電源を入れていなくても、衛星を普段見ていなくても、テレビが故障であろうと、設定してなくても、接続していなくても、NHKの衛星拒否の理由になりません。



つまり,質問では、パラボラアンテナ(おわん型のアンテナ)があるので、これがBS受信の環境があるということで、NHKの衛星契約拒否の理由にならないのです。

NHKでは、住宅の南西の方角から見て、パラボラアンテナが有ると分ると、その家のNHKの衛星契約の有無を確認して、契約が無いと分ると、必ず、NHKの衛星契約の訪問が来ます。

なお、衛星が視聴出来るようになると、民放の有料チャンネルの全部が約一週間、無料で視聴出来ます。
NHK-BSの場合は、約一ヵ月後に、画面の左に「契約が必用」の小さな画面が出ます。
この画面が出た場合は、契約が有れば、B-CASカードの登録がマダなので、画面にある連絡先でB-CASカードの番号を登録すれば、その画面が消えます。
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地デジしか選べないテレビは多数有ります。


B-CASカードという物が地デジ専用かは、
リモコンでメニューから表示したカード番号で
(携帯電話と同じ爪サイズの、小さなカードを入れたテレビも
実在しますから、取り出し色違い確認は推奨しかねます)
証明出来るので心配いりません。

担当者が疑わしいかの判断は書けませんが、
説明不足は明らかですから個人連絡先でなく、
地域のNHK営業所など契約書や受け取り控えの連絡先に
再度説明を求めて構いません。
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(2)番の方が言っているように画面の左下に受信契約をしろと表示がでますが、これだけの技術があるのなら何で画面全体にスクランブルをかけないのでしょうか。

わたしはイヌエチケーにスクランブルをかけてくれたら契約すると言い未だ契約していません。もっともこれをやったら契約者が減るのが目に見えているからでしょうね。
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>とりあえず契約書に名前住所と印鑑を押してくれ



住所氏名を書いて印鑑を押した時点で「契約完了」ですよ。

>それで差し込めたら契約という事で処理をしておくと言われました

大嘘です。もう契約は終わっちゃってます。

>コンセント持ってなくても契約しなきゃいけないんでしょうか?

契約不要です。

今すぐ「BS放送を受信する受像機を持たず契約義務が無いのに、まるで契約が必要であるかのような説明をされて契約させられた。しかも、契約書に氏名住所の記載と捺印をしても契約にならないような説明までされて、錯誤させられた。錯誤による契約は無効である。訪問販売法にも抵触する可能性もある。契約担当者を処分する、契約を無効にするなど、然るべき処置をしないなら法的手段に出る」と、NHKに電話しましょう。
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追記。



以下、NHKのホームページの記載から抜粋。

放送法第64条(受信契約及び受信料)

第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

抜粋ここまで。

難しく聞こえますが、ここで言う「受信設備」は「アンテナ、アンテナと受像機を繋ぐケーブル、受像機」の3点が揃って、初めて「受信設備」となります。

もし、他の回答のように「パラボラアンテナ(おわん型のアンテナ)があるので、これがBS受信の環境があるということで、NHKの衛星契約拒否の理由にならない」とするなら「ケーブルも繋がってないし、テレビ(受像機)も無い」と言う状態でも契約しなければならなくなります。

世間一般と裁判所は「パラボラアンテナだけ」を「放送法で言う受信設備である」とは認めていません(裁判すれば勝てます。そういう判例も出ています)

因みに、ケーブルの途中に「取り外せない状態で、アンテナと受像機の間に、NHKの電波だけを通さない装置を設ける」と「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置」した事にならないので、受信契約義務はありません。

アナログの時代はそういう機器が売られていたんですよ。地デジになって無くなってしまいましたが。
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同様のご相談、以前にもありました。

同様の被害が広がっている様に感じます。
受信設備が存在しないのに『受信料払え』は、仮に強制的或いは偽計的な契約要求であったとすれば、契約自体が無効でもあり、契約の内容・方法によっては詐欺行為に当たり、被害者の告発によって刑事裁判を経て有罪となり得ます。消費生活センター等に相談するとか、新聞・テレビなどのメデイアの生活相談や投書のコーナーを活用して、世論を広めることも必要でしょう。
何よりも、契約の無効とBS契約の取り消しを、NHKに通告・要求しましょう。契約担当の正規の職員に現況を確認させ、それでも解約に応じないなら『刑事告訴も辞さない』旨通告しましょう。通告には内容証明郵便が効果的です。

今日のNHKは、混乱と迷走の最中にあるようです。それは、収入不足による財政難と、かっての政府支配下での「政府広報機関化」や、番組編成への政府の介入など、国民的不信感の広がりの中での一定の改善面と、より悪質な視聴者不在の運営が同居しているためです。国営でも民営でもないメディアとして、国民多数から一定の信頼感を得てきたものの、競争原理が働かない元での経営に安住し続け、国民的信頼を失い続けて来たツケが、視聴率低下などにも現れ、内部の混乱に拍車を掛けています。『詐欺的契約』の強行も、一地方の放送局の行為とは思えません。本部からの契約獲得号令が、地方の局やそこに雇われた非正規職員を暴走させていると見受けられます。
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