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本日のニュースでアメリカの元副大統領John Edwardsが自由の身になったという報道をがありました。
これはJohn Edwardsの「キャンペーン費用不正使用」に関する裁判で陪審員の意見の統一がつかず「評決不能陪審」となったものです。
これを読んで裁判制度について疑問を持ちましたので、下記どなたかご存知の方教えて戴けますでしょうか?

権利章典修正第5条「何人も、同一の犯罪について重ねて生命身体の危険にさらされることはない」に基づき、アメリカの裁判は一回だけで余程の新情報がない限り上告は裁判官から拒否される・・という印象を持っています。
このDouble jeopardy(一事不再理)の精神は日本でも同じだと思うのですが、日本の場合アメリカに比較して上告の数が多い様に感じられます。

A. この上告頻度の違いに対する認識は正しいでしょうか?
B. アメリカの場合、裁判を何回も行わないのは裁判の数に比較し裁判官の数が少ないのと、費用の点からだと思いますが、(もしAが正しい場合)日本ではこの点議論にならないのでしょうか?
C. 日本では最近(アメリカ的な?)陪審員制度を導入しましたが、もし日本の裁判制度をアメリカに合わせようとするなら、何故上告に対する考え方が異なっているのでしょうか?

A 回答 (2件)

「何人も、同一の犯罪について重ねて生命身体の危険にさらされることはない」


    ↑
これは二重の危険の禁止、と言われるものです。
その根拠は、被告人の利益重視です。
つまり、
(1)やっても同じ結果しかでないだろう。だからやっても無駄だ、というのでは
なく、法廷に呼び出すなどという被告人に負担をかける行為そのものが
悪い、という思想に基づきます。
(2)これは陪審員つまり国民の判断なんだから、これを公権力がどうのこうの
いうべきではない、ということで、無罪の判決に対しては
検察は控訴できないことに結びついています。

A. この上告頻度の違いに対する認識は正しいでしょうか?
 →日本の場合は、提訴から最高裁の判決までを
  一つの危険とみなして、検察側からの上訴を
  認めていますので、正しいと思います。

B. アメリカの場合、裁判を何回も行わないのは裁判の数に比較し裁判官の数が少ないのと、
 費用の点からだと思いますが、(もしAが正しい場合)日本ではこの点議論にならないのでしょうか?
 →費用というよりも、陪審の判決は神聖なものである、被告席に二度も
  座らせるのは重大な人権侵害だ
  という建前になっているからだと聞いています。
  

C. 日本では最近(アメリカ的な?)陪審員制度を導入しましたが、
もし日本の裁判制度をアメリカに合わせようとするなら、
何故上告に対する考え方が異なっているのでしょうか?
 →米国の司法って結構いい加減です。
  警官が暴力を振るうのは日常茶飯事だし、裁判官も自分の信条を基にした
  判決を平気で出したりしています。
  はっきりいって、公権力があまり信頼できないのです。
  そういう処では、二重の危険の原則を厳格に適用する必要があります。
  しかし、日本の公務員は米国などよりは信頼できる、と
  考えたのだと思われます。
  だから、検察官上訴も認めたのでしょう。
  検察警察の不祥事が続くようだと、米国並みに厳格にやれ
  という声が強くなるかもしれません。
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この回答へのお礼

素人にも良く分かる説明を早速戴きありがとうございます。
「アメリカは検察警官がいいかげん」というのは日々ニュース等を見て感じていますが、それが二重の危険の原則に繋がっているのですね。
但し、今後「陪審の判決は神聖なものである、被告席に二度も座らせるのは重大な人権侵害だ」という陪審員制度が広く適用される様になると、日本もアメリカの様になるのでしょうね。

お礼日時:2012/06/02 08:45

>A. この上告頻度の違いに対する認識は正しいでしょうか?



事実としては、正しいにしても、裁判制度の概略からして、同じ土俵で比較するのは間違いであろう
日本は三審制度ではなく、2.5審制度だろうが、アメリカ司法は、地方立法・司法権が厳然としている一方で、州法と連邦法との緊張関係から上告審が行いやすいとは言い難い部分が多いだろう
そこらを斟酌して評価するべきように思う

>B. アメリカの場合、裁判を何回も行わないのは裁判の数に比較し裁判官の数が少ないのと、費用の点からだと思いますが、(もしAが正しい場合)日本ではこの点議論にならないのでしょうか?

単なる立法体系の問題と、司法制度の問題だろう
人数の問題は当然あろうが、法廷闘争よりも、和解主導が日本よりも顕著なのだから


>C. 日本では最近(アメリカ的な?)陪審員制度を導入しましたが、もし日本の裁判制度をアメリカに合わせようとするなら、何故上告に対する考え方が異なっているのでしょうか?

上記した通り
英米法と大陸法との差異も当然あろうが、正直いえば、州で事情が異なるので、大枠では否定しないまでも、仔細はツッコミところが満載な話

州憲法・判例法などの仔細を勘案できる情報力がないと総論的見解は指摘できない話なので、軽挙妄言はしたくないが、アメリカ司法制度の概略知識を大前提にする必要性があるし、司法土壌として日本と違いすぎることも含めて、あまり関心しない見解ではある・・・

ちなみに、下回答者の見解には、何ら根拠になりえる資料はない話・・とだけ指摘しておくw


以上
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この回答へのお礼

ありがとうございます。下記私の素人意見です。

>州法と連邦法との緊張関係

確かに州と連邦の法の違いが一部あっても同じ国で刑法は殆ど一緒ですし、州での上告審があるはずです。

>和解主導が日本よりも顕著なのだから

刑法で裁かれる場合も上告が少ないと思います。但し、司法取引は多くこれは今後日本でも増えると思います。

お礼日時:2012/06/03 21:26

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