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自転車で走行中に、後ろから来た車が手に接触しそのまま走り去りました。

あわてて、ナンバーを確認しようと追いかけると、

近くの会社に入っていきました。

その会社の駐車場に入って行くと、覚えたナンバーの車が停まっていました。

すぐに、話をしましたが、全く申し訳ないという気持ちがなく、

「大丈夫ですか?」の一言もなし!

頭にきたので、警察を呼び報告しました。

警察では、当たっただけで怪我もないし、人身事故ではなく物損事故として扱うとのことでした。

しかし、相手は反省している様子もなく、現場から逃げさってるとういのもあり、怒りがおさまりません。

こういった、ドライバーをこらしめたいので、

どこまで法律で、みとめられるのか(刑事処分、行政処分等)教えてほしいです。

また、こちらで警察に申請すれば、当て逃げで処分されるのかもしりたいです。

A 回答 (3件)

まず。


警察の対応がおかしい。
通院してください。
診断書もらってください
警察に申告してください。

当て逃げであったことは
相手も認識しているわけですから
前の方のような当たりや云々は言いがかりです。
自動車の側方通過義務をろくに知りもしない方です。
=側方間隔を適正に開けて通行する義務がある。
この適正な側方距離は、同方向交通の車両同士の場合
判例法により1m~1.5mと認定されます。
法令に明記されていないので知らない人が多いのですよね
「安全な距離を保って側方通過する」ことという条文はあるのですが、
その安全寝距離は法令に明記されていませんし。

当て逃げ告訴してください。
物損にしない事です。
人身事故告訴する。

これが認められれば
相手自動車運転手には
基礎の事故違反としての
「側方距離不保持」=安全運転義務違反
そして、「人身事故」違反
さらに交通事故の措置義務違反=当て逃げ違反
この3つが成立します。
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
人身事故成立で
「専らの原因での軽傷人身事故」による行政処分3点・罰金15万円
しかし。自転車の通行方法が不明ですので
裁判になった場合、自動車の専らの原因で有る!という認定はないと思われるので
行政処分2点の罰金10万ってところの事故ですね。=軽傷人身事故。

さらに。
先の安全運転義務違反2点+5万
交通事故の措置義務違反2点+5万
合わせ技で20万円となっています。





でね。
腹立ち収まらないところでしょうが、
人身にする必要はないのではないかと思われます。
たぶん。すでに回答した内容での行政処分・罰金は
生じているのではないかと思われます。
警察に確認してください。
人身事故処理したい!と言いに行けば
概要を教えてくれると思いますよ?

もし。微罪処理で不起訴になっているようでしたら
問答無用で人身事故届けを出してください。
そうすると警察も無視できませんから。

あなたがなすべきは、事実認定について争う事ではなく
相手に民事賠償を求める事ですので。





事故にあった事でこう損害が生じたので、
支払ってくれ!と内容証明で請求書を送ればいいのではないでしょうか???
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この回答へのお礼

丁寧に回答してくださって、ありがとうございました。

早速、行動に移します。

ほんとうに、ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/04 18:12

まず疑問なのは、自転車走行中に手だけが車に接触したかです。



自転車の安全運転を遵守してるなら、手はハンドルを握ってるはずですから、手に接触することは、自転車のハンドルにも接触してるはずです。

それとも、ハンドルはシッカリ握ってたが「腕がハンドルからはみ出してた」から、はみ出した腕に車が接触したのでしょうか?

その辺の状況が不明ですが、自転車も道路交通法では車両扱いなので安全運転及び回避義務はあります。

そして、接触したとされる車も触れた自覚がないなら「当て逃げの意図はない」でしょうから、申し訳ないという気持ちにはなれないのでしょう。

その証拠に、警察も人身事故扱いにせずに「物損事故扱い」としてるのです。

物損事故は、当事者同士の民事事件ですから警察は介入しません。

警察が当て逃げや人身事故扱いにしなかったことを、今更ながら警察に被害届を出しても受理されない可能性が高いです。

この程度の接触事故を当て逃げと処理してたら示談金目当ての「当たり屋」が全国的に続発します。
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当て逃げに遭われ大変でした。


ところで、事故の状況が今一つわからないのですが。
貴方は 自転車で走行中に 後ろからきた自動車と 手が 当たったということでしょうか。
貴方は自転車のハンドルをを両手で持たれていて 車に当たったのでしょうか。
ハンドルを持たれていたとしたら 手(腕)は地面から90cm~140cm位の位置にありますが 車のどこと当たったのでしょうか。
それとも 貴方が 片手をハンドルから離して 手を出していたいたところに車が来て当たったのでしょうか。
急に手を出したところに車がきて当たったなら車を運転していた方も気が付かないかもしれません。
また 手を出して当たったなら 貴方が車にぶつけたことになります。
後ろからの車との接触事故のようですが 一方的に車が悪いわけでもないと思います。
そのことをよく整理して 対応されてはと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうです、自転車で走行中に 後ろからきた自動車と手が当たったということです。

自転車のハンドルは両方ともにぎってました。

車のドアミラーがハンドルを握ってる手の一番外側に当たりました。

ちなみに運転手は当たった時、こちらを見て目が合ったので、間違いなく気づいています。

お礼日時:2012/06/02 13:33

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