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口座凍結
相続があったことを知った金融機関が、相続財産となる預金を、一人の相続人に払ってしまうと責任を問われるために、所定の手続き(遺産分割協議書の提出、相続人全員の委任状など)が行われるまで、預金引きろしをできなくすること。
具体的には各金融機関で取り扱いが違うでしょうが、入金は受付されます。
差押
差し押さえ時点での預金の支払い請求権の差し押さえ。
預金通帳という紙切れを差押するのではなく、金融機関を第三債務者として、債権者(預金者)が持つ支払い請求権の差押がされる、債権差押です。
口座凍結とは違い差押えされた金額を別段預金にして、債権者からの支払い請求に応じる金融機関もあります。
別段預金に差押された額を移動する手続きをする金融機関なら、その後口座は以前同様使用できます。
仮に100万円残高がある時点で差押された預金は「100万円の普通預金の払い戻し請求権」として差押されるので、その後に振込や入金がされた預金額には差押の効力がおよんでませんので、金融機関は預金者から支払いを求められたら拒絶する理由がありません。
「差押時における預金残高+差押時までの利息の払い戻し請求権」の差し押さえですと、金融機関によっては解約手続きをとるので、口座そのものが消滅します。
すると入金も出金も当然に不能となります。
凍結と差押は違うものです。
振込先の口座が差押されたことなど、例えば家賃振込をしないとならない人は知りませんので、それが口座に入金できないという処理をされたら、店子は家賃滞納という不利益な立場になってしまいます。
指定された口座への振込は有効でないとこまります。
これこそ金融機関によって対応してることでしょうが、「差押」として引出しがされ、その後の入出金が記録されてる通帳を見たことがありますから、差押された額が支払いされてしまえば「自由の身」になってると思います。
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