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これらの3つはまったくの別物なのでしょうか?
前者2つとインボイスは違う事がなんとなく理解で来るのですが・・・EUなどはインボイス方式なんですよね?

では日本のいう帳簿方式がこの前者2つのことなのでしょうか・・・?

あと出来れば前者2つとインボイス方式の説明をいただけられないでしょうか?どうもこんがらがってしまいまして・・・。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

前段階税額控除とは、消費税を二重に徴収しないために行う方法で、仕入れ税額控除はその中の一つの控除です。

(三つのうちの)
 消費税とは消費者に転嫁されるものですが、製造・卸・小売などの各段階の事業者が直接納税するもので、売り上げにかかる消費税額から仕入れ(建物や機械などの投資を含む)に含まれる消費税額を二重課税にならないよう差し引くことです。帳簿上で売り上げと仕入れの税額を算定するため帳簿方式と言います。 また、仕入れたものの中には非課税の取引もあるので、仕入れたものの全てが控除されると言う事ではありません。

そして、インボイス方式はEU諸国で使われています。複数税率のため、帳簿で一括に管理できないため、一つ一つ伝票を発行して消費税を算出する。
この方式も二重課税を避けるために行われており、仕入商品のインボイス(納品書)に前段階までの支払税額が記され,次段階の税額からそれを控除することです。
伝票方式の良いところは、消費税の脱税をさせないためと、財によって税率が異なる場合には帳簿方式では難しいからです。

ざっと説明しましたので、わからない点がございましたら言ってください。

この回答への補足

なるほど!仕組みと特徴を理解することができました。
つまりは、日本のとる帳簿方式では卸売業者と小売業者との間に納税額が不透明なためにどちらかに利益が出てしまう益税問題が起き、EUのとるインボイス方式ならそのような問題は起きない事が言える、ということでしょうか?

年間収入3000万円以下の業者に免税制度を設けたゆえの問題なのでしょうか?

補足日時:2004/01/16 20:15
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遅くなりました。

あの説明で解りましたか、よかった。

>日本のとる帳簿方式では卸売業者と小売業者との間に納税額が不透明なためにどちらかに利益が出てしまう益税問題が起き、EUのとるインボイス方式ならそのような問題は起きない事が言える、ということでしょうか?  >年間収入3000万円以下の業者に免税制度を設けたゆえの問題なのでしょうか?

そうですね、ちょっと混乱があるようですが、大まかに言えばそうです。 卸売業者と小売業者との間に納税額が不透明なためにどちらかに利益が出てしまうという、利益の差という点はないはずです。
益税とは免税事業者でも価格を5%引き上げる事が認められているため、もらっておきながら納めないという不当な儲けの事で、
インボイス方式だと、商品の前段階まで支払われた税額が書いてある納品書が付いてくるため、二重課税を回避する控除の時に控除できるかできないか(インボイス(納品書)がなければ仕入税額控除が受けられないため)、控除額はいくらか、などがはっきりしているのでかなりの益税が社会から駆逐されるわけです。
また、取引の際に必ずインボイスを要求されますから、仕入れの過大計上又は売上げの過小計上による脱税を容易に発見できるはずです。
その事業者も仕入れなどの際に5%払っているのでまったく払ってないというわけではないのですが、日本の場合、免税事業者がとても多いのでかなりの額です。
そして日本のとる帳簿方式は(一つの業者が)受け取った消費税と支払った消費税を一括して算定して、手元に残った分を納税しているため、不透明です。

と、こんなもんでいかがでしょうか?説明があまり上手くなくて恐縮ですが。
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