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「教えて!goo」利用規約第14条(投稿内容の利用権)
1.当社は、会員が本サービスを利用して本サイト上に投稿した質問及び回答(以下
「投稿内容」といいます)を、当社の裁量で自由に保存し、本サイトに限らず、当社
が運営する本サイト以外のWEBサイトまたは、他社(株式会社オーケーウェブを含み
ますが、同社に限られません)のWEBサイトその他あらゆる用途で利用すること(第
三者への利用許諾を含みます)ができるものとします。
2.会員は、当社が投稿内容を本サイトの画面上で公開すること及び投稿内容を他の
会員に公衆送信することを認めます。
3.当社は、必要に応じて、投稿した会員の承諾を得ることなく、保存されている投
稿内容の削除、追加または修正を行うことができるものとします。
4.投稿内容の著作権は、当社に帰属します。この場合、当社は、会員に対し、何ら
の支払も要しないものとします。
5.当社は、投稿内容の編集、改変、複製、転載(何れも商用利用の場合を含みま
す)を行うことができます。これらを行う場合でも、当社は、会員に対し、何らの支
払も要しないものとします。


というものがあります。
 この中の「投稿内容」の解釈についてですが、これは管理者の判断によって削除されたものまで含まれるのでしょうか。利用者はサイトに掲示されることを前提に上記規約に承諾をしているように考えますが、法律上どのような解釈がなされるものでしょうか。ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

この条の2項は、会員が著作者人格権としての公表権に基づき、投稿内容を公表することを会社に認めたものですが、会社に公表義務を課しているものではありません。

他の項も会社が会員に対して公表しない場合に、これらの規定が無効となるとはしていません。
したがって、条文上「サイトに掲示されることを前提に」承諾しているとまでは言えないと思います。
また、この条の1項の「投稿内容」の定義自体、投稿した内容を指しているものであり、サイトに保存されているものに限ったものではありませんから、3項以外は削除されたものも含むと解すると思われます。

まあ、この種の規約は作った方が有利になるように作られるものですから、実際に問題が起こった場合には、規約の条文解釈よりも民法上の権利濫用法理によって争うことになるでしょう。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。
 このサイトに限らず、新聞や雑誌 などの投稿記事も同様な解釈なんでしょうね。
 大変参考になりました。

お礼日時:2001/05/13 18:30

お礼をいただきありがとうございました。



>このサイトに限らず、新聞や雑誌 などの投稿記事も同様な解釈なんでしょうね。

新聞や雑誌への投稿要領の中には、「掲載されたものの著作権は、当社に帰属します。」というものもあります。
このような場合については、投稿しただけでは著作権の移転は起こりませんので、掲載されない限りは投稿者に著作権が残ることになります。
微妙な違いですが、注意された方がよろしいかと思いましたので、一言補足まで。
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この回答へのお礼

 再度ご回答ありがとうございます。
 微妙な違いがあるんですね。勉強になりました。
 なお、本件については特に「教えて!goo」さんを相手取ってどうこうしようというのではありませんので、ご安心ください。

お礼日時:2001/05/14 19:21

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