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ある女性から相談を請けました。内容は以下の通りです。
こういうケースの場合、相手に慰謝料を請求して裁判になって勝てる公算はあるのでしょうか?


避妊に失敗し、妊娠。
彼氏にいろいろ相談したいが彼氏は二股をしていて
“俺は今、二人の女に板挟みで辛い。子供のことなんて考えられるか”
という暴言を吐き、結局相談に乗ってもらえず結果的に堕胎することに。

中絶手術や彼氏の対応により、声が出なくなった女性は仕事もできなくなり休職状態に。



声が出なくなったのはストレスによるものだという診断書はあるがその原因が彼氏であることは証明できません。

こういう状態で彼氏に慰謝料請求した場合で彼氏が支払いを拒否したとして裁判になったら
勝てる公算ってあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

妊娠堕胎で、慰謝料請求ができるのは「強姦」の被害だけです。



堕胎の選択権は、女性にありますから堕胎をしたことでの慰謝料はありません。

また、妊娠にかんしても同じく慰謝料はありません。

>中絶手術や彼氏の対応により、声が出なくなった女性は仕事もできなくなり休職状態に。

上記に関しては、その声が出なくなったことが彼が原因であると証明ができないと請求しても無駄です。

訴訟でも、言えばいいのではなく原告(慰謝料請求側)には、原告立証責任というのがありますから、その証明が

できないと判決もかなり厳しくなります。

慰謝料請求を、直接する場合でも「訴えるぞ!」等の文言で請求をした場合は、恐喝罪になる場合もあります。
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妊娠は双方の問題であるから彼に責任を問う事は出来ません。

よって慰謝料が発生する理由にもなりません。彼に中絶手術の費用を全額負担して貰うぐらいが限度でしょう。


ストレスで声が出なくなった事と彼の暴言との因果関係を明確にする事。
また、彼の暴言の事実を立証する事。


この2点がなされない限り勝算は無いと思った方が良いと思います。
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全額を払わせるのは難しいでしょうが勝つ見込みはあるでしょうね。


「俺は今、二人の女に板挟みで辛い。子供のことなんて考えられるか」と二股と子供を認めているのですし、子供に対しての責任を放棄しているわけですから。

失声に関しては、彼が原因であることは証明できないとありますが、少なくとも一因としては認められるはずです。

できれば、暴言その他の発言は録音は無いでしょうが、メールなどでも証拠といて残しておくことを薦めます
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避妊に失敗したのは二人の責任。


堕胎を決断したのは彼女。 ただし、彼の同意も必要ではあった。

病気になった原因はストレスだが、ストレスの原因を証明できない。
病気になった責任を彼に取らせることができるか?
多分できない。

まあ、婚約していたとか、事実婚だったとかだと話は別だけど。
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