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自転車走行ルールについて教えてください。

図のような道路の場合、自転車は歩道を走行可となっています。
走行可の歩道の場合は車道(路肩)と歩道どちらを優先して走行すべきなのでしょうか?
自転車走行可の歩道がある場合には路肩を走行してはいけないのでしょうか?


■路肩を走行しても良いと仮定した場合

交差点に差し掛かり、路肩を走行している場合、歩行者・自転車専用信号機が赤になった場合は路肩で停止するのでしょうか?それとも、車用信号機(青)に従い路肩を直進しても良いのでしょうか?
その後、右に横断歩道(自転車走行ラインあり)を渡りたい場合は信号を渡ったところの路肩で停止して待つのでしょうか?
この道路では歩行者用信号が赤になって1分以上車用の信号機の←↑→が点いています。(国道なので車は飛ばしてます)

危険な思いをしてまで路肩を走らなくても、歩道走行可なら歩道を走った方が安全ということは理解していますので、ルール(法律)上の回答をお願い致します。

ちなみに、歩道のない路側帯での自転車のすれ違いについては左側走行とのルールはあるのでしょうか?左からすれ違おうと思っても相手が(進行方向)左に寄ってくれずぶつかりそうな事が多々あります。

「自転車走行ルール」の質問画像

A 回答 (3件)

自転車の扱いはかなりグレー。

ちゃんと決めて、周知してほしいものです。

普通の自転車は法律上「軽車両」。
車道と1本線で仕切られている路肩帯を走行しても「構わない」とされていますが、70歳以上の高齢者と13歳未満が運転する場合を除き、自転車は「車道の左端」を走行することになってます。
したがって、2車線以上の道路で左端車線が左折レーンとなっている場合、直進する自転車は、左折レーンの左端を走っていって交差点に進入し、そのまま直進するという妙な事になります。

歩道と車道の間に自転車用レーンが設けられている場合は、自転車用レーンを通行しなければならないことになっています(車の側は意識が低いので、駐車車両があったりして困りものですが)。
同じく、交差点に自転車横断帯が設置されている場合も、そこを通行することになっています(数m迂回することになり、自転車としてはうっとうしいことこの上ないうえ、自転車が左折すると思い込んだ車が突っ込んできたりしますので現実的には危険なルールですけど)。

車道および自転車用レーンですれ違いが起きるってことは、一方が逆走の違反状態です(3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)。
なお、自転車通行可の歩道の場合はどちら向きに走っても逆走とはみなされませんが、自転車は車道寄り側を走行することとされており、歩行者の通行を妨げてはいけないことになってます(2万円以下の罰金又は科料)。

信号については、「歩行者・自転車専用」の看板があるところはその信号を守ることとなっています。


したがって、質問のケースでは
路肩、あるいは車道を走って、歩行者・自転車専用信号の示す青信号に従って交差点に進入し、渡り切る寸前の車道上で方向転換して停止、右側の信号が青になってから渡る、という2段階右折になります。

参考URL:http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/regulati …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

10数年ぶりに自転車に乗るので戸惑っています。
図の場合、路肩走行中に交差点に差し掛かり歩行者自転車用信号が赤の場合は路肩で止まって待つのでしょうか?
自動車用信号機が赤になるまでにかなり時間があるため、横を大型トラック等が走っていくこととなります。

路肩が水はけの為かかなり斜めになっている道路もあり、車道の走行は自転車にとってかなり危険なものとなっています。
早くルールを明確にし、それに沿った道路の整備を行って欲しいものです。

お礼日時:2012/06/06 13:23

> 歩行者・自転車専用信号機が赤になった場合は路肩で停止するのでしょうか?それとも、車用信号機(青)に従い路肩を直進しても良いのでしょうか?



歩行者・自転車専用信号機がある交差点では、車用信号機ではなく歩行者・自転車専用信号機に従います

また交差点では路肩から歩道に入り横断歩道脇にある自転車用を横断するルートが地面に記載されていませんか?
横断歩道脇の自転車用の手前で停止が正しいかと思われます。

> 歩道のない路側帯での自転車のすれ違いについては左側走行とのルールはあるのでしょうか?左からすれ違おうと思っても相手が(進行方向)左に寄ってくれずぶつかりそうな事が多々あります。

この質問の前提条件自体が道交法違反です。
自転車が路肩を走るときも車と同じ『左側走行』が適用されます。
ですから正面から自転車が来るということは、どちらかが『右側走行』をしており道交法違反『逆走』となります。
路肩を走行する自転車は例え進みたい方向が逆であったとしても、常に自動車と同じ向きにしか進んではいけません。(パトロール中お巡りさんに自転車逆走で叱られた経験有り)
かといって車みたいに対向車線に侵入して右折するのは危険ですからNGです。
自転車に無理やり車と同じ法律を適用したための、現実にそぐわない無茶振りですね
早く現実的な法律ができるといいです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

10数年ぶりの自転車で戸惑っています。

車道走行中に交差点に差し掛かり、歩行者・自転車用信号機が赤の場合には歩道に入り停車するということでしょうか?
車用の信号機は青なので車道にそのままいたら危険ですよね。

最後の質問は図とは別で、路肩ではなく路側帯についての質問でした。
歩道のない路側帯においては双方向で通行可とどこかのサイトでみました。
なので路側帯ですれ違うこともあると思いますし、実際多いです。
しかし、路側帯は狭い為、中だけですれ違うのはかなり困難ですが、車進行方向と同じく路側帯を走っていた場合正面から来る自転車は車道側に避けてもらわないといけません。(正面から来る自転車は車と正面衝突を恐れてか安全な方(右側)に避ける方が多いです。こちらも、後ろから来る車が怖いので左に避けます。これでは自転車同士の衝突となります。)路側帯内においても自転車はお互い左ですれ違うという事が決まっているのでしょうか?

回答者様は路側帯走行中に警察に指導されたのですか?

早くルールが徹底されるといいです。

お礼日時:2012/06/06 13:47

「道路交通法では・・・・



(通行区分)
第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。(中略)
4  車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

とあります。車両である自転車は,車道を通行しなければならないと明記されています。4項では車道の左側を走りなさいと言っています。」

http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/dokoh …

つまり、原則は車道を走りなさい。です。

歩道は自転車可ならば走ってもよいという程度です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

10数年ぶりの自転車で戸惑っています。

原則車道通行という事で納得しました。

お礼日時:2012/06/06 13:26

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