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寺の檀家に入っています。
寺の修繕費など寄付を言われます。
これは本当に寄付なので領収書をきちんと貰えば確定申告で控除対象になると思います。
(宗教法人なので領収書に収入印紙は貼ってありませんが大丈夫ですよね?)

質問は、以下の通りです。
1.修繕費の寄付については、私が扶養している家族名が宛名に書かれた領収書でも
  私の確定申告において所得控除が認められますか?
  (医療費は世帯全体の合算で控除が認められていますから同じですか?)

2.檀家なので寄付なのか、寺や檀家の運営費なのか、
  あまり分からないお金を請求されることがあります。
  目的としてはほとんど寄付だと思っています。
  これらは領収書の適用欄への記載が物を言うと思うのですが、
  宗教法人ですから、寄付性が高いため、寄付として扱ってもいいのでしょうか?

3.寄付として所得から控除できるのは、2000円からと聞いています。
  これは、年間の寄付金額の合計が2000円でしょうか?それとも1回2000円以上でしょうか?
  1回2000円以上ならば、募金などで少額の寄付の場合は、
  領収書がもらえたとしてもダメなのでしょうか?


詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

お寺への寄附はほとんど寄附金控除の対象にはなりません。



菩提寺の改築工事のための寄附が財務大臣の指定を受けたものであり、特定寄附金に該当する場合は、寄附金控除の対象になりますが、それ以外の場合は寄附金控除の対象となりません。

その条件をクリアする事例はほとんどないです。

通常は、国宝級の寺院の大修理でないと、財務大臣が指定する寄付金にはなりません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

>通常は、国宝級の寺院の大修理でないと、財務大臣が指定する寄付金にはなりません。

そうなんですか!
だとすると、確定申告において寄付として控除できる寄付とはどんなものなのでしょうか?
最近の寄付(義援金?)ですと、東日本大震災、東京都の尖閣諸島購入、ドラえもん募金などがありますが、寄付として控除できるものは具体的にどんなものでしょうか?
児童施設への寄付などもありますが、領収書の但し書きに寄付と書かれていても所得控除にならないのでしょうか?

お礼日時:2012/06/07 14:39

>最近の寄付(義援金?)ですと、東日本大震災、東京都の尖閣諸島購入、ドラえもん募金などがありますが、


>寄付として控除できるものは具体的にどんなものでしょうか?
 このサイトにアクセスできるんですからこれくらいは調べてくださいね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

 基本的に公益のためになるものが寄付金控除の対象です。
 宗教団体への寄付は公益性が無いので寄付金控除の対象にはなりません。
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答えはNO!。

寄付金控除の対象にはなりません。成田山新勝寺といった有名な大本山に対する寄付でも寄付金控除の対象にはならない。何の控除対象にもならない。ましてや、その辺の寺にいくら寄付したところで絶対に控除の対象になることはありません。独りよがりの思い込みは捨ててください。
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