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国保について質問です。私の夫は、4月25日に前の会社を退職し5月の中旬頃から今の職場で働いています。
現在、試用期間中とのことで健康保険や年金に加入はしていません。
いずれかは、社会保険や厚生年金に加入する予定です。
その場合、国民健康保険に絶対に加入しなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

日本は国民皆保険と言って国民は必ず何かの健康保険に加入していなければなりません。



国民健康保険法
(被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。
ただし

国民健康保険法
(適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。
5.健康保険法の規定による被扶養者。

上記のように会社に就職してそこで健康保険(社会保険)に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。

国民健康保険法
(資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。

つまり日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです、ただし会社で被保険者になるかあるいは誰かの被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。
ですが被保険者でなくなったり収入等の扶養の条件を外れた為に被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。

>現在、試用期間中とのことで健康保険や年金に加入はしていません。
いずれかは、社会保険や厚生年金に加入する予定です。

たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ただ会社は保険料を半額負担しなければならないので、そのようなことを言って加入を先延ばしにするブラックな会社があると言うことです。

>その場合、国民健康保険に絶対に加入しなければならないのでしょうか?

ですから退職した翌日から国民健康保険に加入していることになります、ただ手続を怠って保険料を払っていないだけということになります。
国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば資格喪失日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は資格喪失日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。

また国民健康保険に加入する為には被保険者資格喪失証明が必要です、前職で加入していた健康保険の健保に請求してください。
被保険者資格喪失証明が手に入ったらそれと印鑑を持って市区町村の役所で手続きをしてください、それと国民年金の切り替えも必要です、夫だけではなく質問者の方も今まで第3号被保険者であれば年金の切替が必要になります。
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>国民健康保険に絶対に加入しなければならないのでしょうか?



現在の法律では【公的】医療保険には必ず加入する義務があります。
職場の保険を脱退したら14日以内に市区町村の国保に加入(手続きを)する必要があります。(職場の健康保険から連絡が行くことはありません。)
手続きが遅れても保険料は職場の健康保険を脱退した(資格を喪失した)ところから発生します。

14日を過ぎてしまうと病院にかかってから加入手続きをしても7割負担はしてもらえない自治体が多いです。

『国民健康保険に加入』
http://tt110.net/23taisyoku1/S-kokuho-kanyu.htm

また、「年金に加入していない」とのことですが「国民年金」は脱退することは出来ませんから、単に種別変更の手続きをしていないというだけで、次に厚生年金に加入するまでの期間は国民年金が未納になります。

『退職したときの年金』
http://tt110.net/23taisyoku1/S-taisyoku-nenkin.htm

なお、「試用期間」だから厚生年金に入れないという規定はなくて、2ヶ月を超える雇用契で、一定の労働条件を満たすならば(雇用主は)加入させる義務があります。

『パートタイマー等と社会保険の適用』
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakai …

(参考)

『高額療養費制度』
http://tt110.net/11kenkouhoken/H-kougaku-ryouyou …
『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『国民健康保険税>税方式・料方式』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91% …
※徴収の時効が延びる(5年)などメリットが多いので税方式にしている自治体が多いです。
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>その場合、国民健康保険に絶対に加入しなければならないのでしょうか?


はい。必ず加入しないといけません。
別名「国民健康保険税」と言われてますので・・・
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