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 恐れ入ります。

 私の友人が
 刑事罰において、実刑1年、執行猶予3年、保護観察付きの刑
になりました。
 友人は、「執行猶予は納得いくが、情状証人(友人の父親)がいるにも関わらず保護観察が付くのは不服だ」と思い、裁判所に控訴審(不服申し立て)をしました。
 がしかし、友人は考え・思いが変わり、この控訴審(不服申し立て)を止めたいとの考えに至りました。

 1度、裁判所に提出した控訴審(不服申し立て)を取りやめることはできるのでしょうか。
 可能な場合、どの様に行えばよろしいのでしょうか。

 ご存知・詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひご協力をお願い致します。
 宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

でしたら、直接判決を出した地方裁判所に連絡すればできます。



国選弁護人選任届けが、送られてきていますからその裁判所へ連絡すれば取り下げができます。
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刑事裁判では、弁護士がついていますから、その弁護士に取り下げをお願いしてください。

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この回答へのお礼

 こんばんは。
 回答ありがとうございます。

 友人は、資産が50万円以下の為に国選だそうです。
 本日、裁判所より、国選の申し込みの用紙が届いたそうですが、まだ提出していないとのことです。

 ですので、まだ弁護士はついておりません。

 この様な場合でも、取り消すことはできるのでしょうか。
 また方法をご存知でしたら教えてください。

 宜しくお願い致します。

お礼日時:2012/06/07 22:32

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