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住宅ローン繰り上げ返済の為 教えて下さい。

夫 会社員 社保 年収550万程度
私 パート
子 3人

私のパートの収入を全額 繰り上げ返済の為に貯金するつもりです。

35年ローンを10年縮めたいのですが
その為には年間150万貯める必要があります。

私はパートの為 主人の扶養に入っているのですが…

(1)150万の貯金をする為には税金等 支払わなくてはいけないものの収入も得る必要があるのですが
どのくらいの収入があれば150万貯められますか?
また支払わなくてはいけないものとは何ですか?

(2)扶養というのは範囲以上の収入を得ると自動的に外されるものなのですか?

(3)扶養について良くわからないのですが 150万以上稼いで扶養でいられるのでしょうか?
もしいられるならどちらの方がいいのかそのメリット、デメリットはなんですか?

何もわからないのでこの質問がおかしなことを聞いてるのかどうかもわからないのですが…

無知な私に易しく教えて頂けると助かります。

何卒 宜しくお願い致します。

A 回答 (10件)

疑問はごもっともなのですが、実際に試算するとなるといろいろなケースを想定しないといけないのでざっくりでもけっこうな幅が出てしまいます。



以下、試算に必要と思われることを網羅的に回答してみます。
長くなりますので必要な部分をピックアップして参考にされて下さい。

>(1)…どのくらいの収入があれば150万貯められますか?また支払わなくてはいけないものとは何ですか?

少なくとも190万円くらいはないと難しいかもしれません。
「支払わなくてはいけないもの」は、

・dmwt0g0jさんの所得税・住民税
・ご主人の所得税・住民税(配偶者控除がなくなることによる増税分)
・dmwt0g0jさんの健康保険料(パート先で加入・市区町村の国保に加入のどちらか)
・dmwt0g0jさんの年金保険料(パート先で厚生年金に加入・あるいは国民年金)

などです。
dmwt0g0jさんの収入増加により影響を受けるものが他にあればそれも加味する必要があります。(ご主人が何かしら手当のようなものを支給されていたり、保育園など自治体のサービスを利用している場合など)

>(2)扶養というのは範囲以上の収入を得ると自動的に外されるものなのですか?
>(3)扶養について良くわからないのですが 150万以上稼いで扶養でいられるのでしょうか?

単に「扶養」といった場合には「生活の面倒を見ている」という意味しかありませんので、「どの制度の扶養の基準か?」が重要になってきます。

○税金の扶養について

ご主人が受けている税金の優遇策である「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」は【dmwt0g0jさんの年間所得】によって受けられるかどうかが決まります。(夫婦の場合は「扶養控除」は適用になりません。)

結論から申し上げますとどちらも適用になりません。具体的には以下のようになります。

・配偶者控除:dmwt0g0jさんの所得が「38万円以下」が条件
・配偶者特別控除:dmwt0g0jさんの所得が「38万円超~76万円未満」が条件

※「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、(なるべく公平に課税するために)税金にも各種の控除が用意されています。
※「所得」は税金の話をするときには必須の考えかたです。「パート収入」であれば「所得」は以下のようになります。

所得=給与収入-給与所得控除(最低額65万円)
  =150万円-65万円=85万円

どのくらいご主人(の税金)に影響があるかは、以下の計算機を使えばすぐわかります。(ご主人の「源泉徴収票」をもとに入力して下さい。)

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php

「その他控除」の欄に配偶者控除の金額「38万円」または「33万円」を入力します。

※所得にかかる税金には「所得税(国税)」と「住民税(地方税)」の2つがあって控除額が同じではありません。(「復興特別所得税」はまだ考えなくて良いです。)

『配偶者控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo. …
『配偶者特別控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …

○健康保険の扶養について

「【国民】健康保険」【以外】の健康保険には「被扶養者」という制度があります。

「被扶養者(の制度)」とは「被保険者(ご主人の)家族が一定の条件を満たすと、月々の保険料負担なく健康保険(証)が使える」というものです。(※被保険者の保険料が上がることもありません。)

そして、被扶養者になる(被扶養者でいる)ためには収入【など】の基準を満たさなければなりません。

他の健康保険に加入すればもちろん資格がなくなりますし、月収108,334円以上の状態が続く(12ヶ月で130万円以上)になると資格を失います。(勤務先の健康保険に加入できない場合は市区町村運営の国民健康保険に加入しなければなりません。これは義務です。)

ただし、被扶養者の基準は他にもたくさんありますし、「収入」の考え方も税金とは全く違います。さらに健康保険の運営元によっても基準が厳しくなっていたりもしますのでパートを始める前に【加入している】健康保険に(会社に)確認しておく必要があります。

健康保険側はdmwt0g0jさんが「税金の配偶者控除」の対象になっているかどうか以外の「収入の情報」は基本的に分かりませんから、収入が増える【見込み】になったら【自己申告で】報告しなければなりません。

----
なお、勤務先で健康保険に加入した場合の保険料は、「協会けんぽ」なら以下のツールで試算できます。

『社会保険料(等)計算ツール』
http://www.soumunomori.com/tool/
『標準報酬月額とは?』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/01 …

市区町村の「【国民】健康保険」の保険料(税)は前年(1月~12月)の所得(など)をもとに計算されますので、今年の4月~来年の3月までの保険料はそれほど高くないと思います。

『国民健康保険の計算・算出方法』
http://sky-tree.net/ins/calc.htm
※ご主人は除外して計算されます。
※自治体によって違いが大きいので役所で試算してもらうのが良いです。

○年金の扶養について

dmwt0g0jさんは現在「国民健康保険の3号被保険者」というものに区分されています。「3号被保険者の保険料」は年金制度から拠出されている(支払われている)ので夫婦共に負担がありません。

『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html

年金の3号になるには「協会けんぽ」という健康保険(と同じ)基準を満たす必要があります。自ら厚生年金に加入すれば資格を失い2号になります。収入の条件などを満たさなくなった場合は市区町村役場(役所)で「1号」への切り替えが必要です。

とはいえ、健康保険の被扶養者でなくなると、同時に年金も基準を満たさなくなることが多いので、市区町村役場(役所)では同時に手続きするよう説明されることが多いと思います。

『年金の第3号被保険者とは?』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04 …
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』(事業主向けの情報)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『国民年金保険料|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『(国民年金)保険料の免除等について』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

○その他の制度の扶養(の基準)について

それぞれの制度ごとに確認が必要です。

>…どちらの方がいいのかそのメリット、デメリットはなんですか?

健康保険と年金の「被扶養者」について

メリット:dmwt0g0jさんの健康保険と年金の保険料の負担がない。
デメリット:
・収入に上限があるので働きたくても働けない。
・厚生年金に加入できないので「老齢年金」や「障害年金」を増やすことができない。健康保険の「傷病手当金」の支給がない。

ちなみに、同じ収入ならば「国保+1号」よりも「健保+2号」のほうが保険料の負担が少ないケースが多いです。(なお、厚生年金と健康保険はセットで加入です。)

『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20120 …
『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』
http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm

(続く)
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この回答へのお礼

以前 同じような質問をさせて頂いた時にもお世話になりましたm(__)m

とても分かりやすく助けられたのですが
元々が全く仕組みをわかってないので理解するのが難しいです(;_;)

以前のご回答で150万収入を得た場合の所得税は2万5000円程度…と教えて頂いたのですが
それを払えば済むというわけではないのですよね?

年収150万でも主人の扶養からは抜けてしまうのですよね?

沢山 教えて頂いたのに理解しきれない自分が情けないです(>_<)

150万貯めたいですが200万以上パートで稼ぐのは難しいです。

扶養範囲内で収入を得ることが一番賢いやり方なのですかね?

参考サイトで勉強させて頂きます!

ご回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2012/06/12 21:12

ANo.3です。


お礼いただきありがとうございます。

>私が年収103万以上130万未満の場合は所得税と住民税を支払うだけでよいのですよね?

おおむねそういうことになります。(被扶養者の基準が130万円という数字以外にもあることはもうお分かりかと思います。)

>年収130万以上の場合は年金事務所へ「被扶養者(異動)届」を提出し主人の会社からの手当て等も減るということですよね?

これは違います。

まず、「ご主人の会社が支給する手当て」と「年金事務所」は何の関係もありません。このことについては1つ前の回答をご覧ください。

また、「被扶養者(異動)届」というのは従業員自身が記入することはあっても提出をするのはあくまで【事業主】です。

dmwt0g0jさんがしなければならない確認は、

1.「ご主人の会社が家族手当て【のようなもの】」を支給しているのかどうか?
2.支給しているなら「支給されなくなる(される)条件」はなにか?

それとは全く別に、

3.健康保険の「被扶養者」でいられなくなる基準はなにか?

です。

>主人の会社から協会けんぽの資料を見せて頂くことができました。

「協会けんぽ」なら不明点は「年金事務所」に聞けば分かります。また、「年金3号」でいられなくなる基準は「協会けんぽ」と同じなので、「健康保険の被扶養者でなくなる」=「年金3号でいられなくなる」となります。

>…130万未満にすることが良いのかな…という印象です。

会社の手当てなど不明点が残りますのでなんとも言えません。

>…締め切らないでいさせて下さいm(__)m

回答の締め切りはdmwt0g0jさんが自由に決めて良いものですから私は何も問題ありません。

質問がありましたらいつでもどうぞ。
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この回答へのお礼

大変遅くなりましたm(__)m

本当に親身に話を聞いてくれてとても助かりました。

理解できているのかどうなのか…は正直自信はありませんが
参考サイトや分かりやすい説明のおかげで
理解できた部分もあります。

本当に本当に感謝です。

どうもありがとうございました!m(__)m

お礼日時:2012/07/05 20:12

ANo.3です。



>一般的な手当て等の基準とは…どういうことか分かりますか?

「披扶養者の認定基準」と「手当てを支給される基準」はまったく別のものです。
ですから「披扶養者の認定基準」を聞いても「手当てを支給される基準」は分かりません。

「被扶養者」になると「健康保険料」と「国民年金保険料」を支払わなくて良くなるだけなので「何も支給はされません。」
もちろん保険証を使った時に医療費の7割は負担してもらえますし、「国民年金保険料」も支払ったことになります。

「手当て」は「健康保険の運営元」から支給されているわけでも、「年金制度」から支給されているわけでもなく、いわば会社の好意で支給されるものです。

「家族手当て」のようなものなら「家族が税金の控除の対象ではなくなったら支給されない」「健康保険の被扶養者でなくなったら支給されない」というように好きに決めて良いものです。もちろん「妻がいくら稼ごうと一切関係がない」としても、「年収○○万円になったら支給しない」としても良いわけです。

また、もともと「手当てのない会社」なら何をしてももらえません。

『賃金の1割を占める 「手当」』
http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/

>仕事場のパートさんで年収130万を越えている方曰く扶養からは抜けていない…税金は払っているが保険や年金もそのままでいて大丈夫…とのことなんですけどこのパートさんは間違っているのでしょうか?

「扶養からは抜けていない」の「扶養」は「何の制度の扶養」のことでしょうか?

「健康保険」のことであれば【そのパートさんのご主人の勤務されている会社の】健康保険の基準が分からないのでなんとも言えません。
「年金」のことであれば「年金3号」の基準は超えているので年金事務所の知るところとなればさかのぼって「1号」に切り替える必要が出てくるかもしれません。

なお、「健康保険(の運営元)」も「年金事務所」も従業員から(あるいは会社から)報告がない限り奥さんの収入はわかりません。(従業員の知らないところで調べるには法的に問題のない理由が必要です。)
もちろん「健康保険」の運営元ごとに独自に定期確認も行われていますが、必ずしも収入の証明書が必要とは限らないので虚偽の申告が可能な場合もあります。

ちなみに、全て「又聞き」による「憶測」ですから正確なことは【一切】分かりません。

>別のパートさんは役所に問い合わせしたらしく103万以内にしないと大変なことになる…と言われたらしいです。

市区町村役場(役所)でしょうか?
市区町村が運営しているのは「【国民】健康保険」なので「他の健康保険」の問い合わせ窓口ではありません。「税金」についても「(住民税ではなく)所得税」については「税務署」が問い合わせ窓口です。さらに「年金」についても特定の手続きを行なってはいますが詳しいことは「年金事務所」が問い合わせ先です。

ですから、「何がどう大変なのか」はその担当者の方に聞いてみないと分かりません。

>素人に扶養の仕組みを理解することは難しいのでしょうか?

素人だからではなく上記の通り基準が不明だからです。必要な情報が不足すれば「素人」でなくとも何もわかりません。

>頭の中がぐちゃぐちゃです(>_<)

私の長文の回答を一回読んだだけですんなり理解できるのはある程度自分なりに調べている人だけです。面倒でもゆっくり何度も読み直してみてください。意味のわからないところがあったらまた補足して下さい。

なお一般的な【健康保険の】「被扶養者の基準」というのは「協会けんぽ」を指すことが多いです。「協会けんぽ」はいわば国が運営している健康保険で、自分の会社で健康保険組合を持たない多くの会社が加入しています。

ですから、「協会けんぽ」に加入している会社の担当者だと「被扶養者」の認定基準に精通しているとは限らず、単に申請の手続きをしているだけの場合も多いです。ですから「協会けんぽ」なら「年金事務所」に聞くほうが正確です。

『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き(協会けんぽの場合)』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『被扶養者からはずすとき(三菱電機健保組合の場合)』
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
『家族が扶養からはずれるとき』(サントリー健康保険組合の場合)
http://www.suntorykenpo.or.jp/shiori/fuyousha_ha …
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この回答へのお礼

お礼遅くなりましたm(__)m

時間をかけて理解した上でお礼をしようかと思ったのですが
まだまだ時間がかかりそうなので先にお礼を書かせて頂きます(;_;)

なんとなく理解できた気もするのですが…

私が年収103万以上130万未満の場合は所得税と住民税を支払うだけでよいのですよね?

年収130万以上の場合は年金事務所へ「被扶養者(異動)届」を提出し主人の会社からの手当て等も減るということですよね?

主人の会社から協会けんぽの資料を見せて頂くことができました。

まだまだ疑問は沢山で簡単に書いてしまいましたが
130万未満にすることが良いのかな…という印象です。

今まで頂いたご回答でもっと勉強したいと思うので
いつになるかわかりませんが捕捉で助けを求めてしまうかもしれません(>_<)

もしご面倒でなければご回答頂けたら嬉しく思いますのでしばらく締め切らないでいさせて下さいm(__)m

本当に本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/06/19 14:28

ANo.3です。



>お手数でなければもう少しお付き合い頂けないでしょうか?

分かることであればいくらでも回答させていただきます。

>それ以上稼いで扶養を抜けると更に主人の手当てが減り現金は減る…ということですか?

「手当て」については「税金」とも「健康保険」とも無関係です。ご主人に「手当てが支給されなくなる基準」を【会社で】確認してもらってください。

>全額現金収入になるのはやはりMAX103万?130万?なのですか?
>主人の扶養(3号)でいられるMAXも130万ですか?

dmwt0g0jさんの収入増加による税金のアップはあまり気にする必要はありません。きちんと働きに応じて収入は増えます。(103万円→130万円へ27万余計に稼いで27万税金アップなどということはありません。計算機を使って計算してみてください。)

「将来の保障」「万一の保障」ではなく目の前の現金にこだわるなら「健康保険」と「年金」の保険料が大きいです。

「健康保険の被扶養者」→保険料0円
「健康保険の被扶養者」ではない→保険料発生

「国民年金3号」→保険料0円
「国民年金3号」ではない→保険料発生

どちらも130万円が目安です。(あくまで目安です。)
「健康保険」と「年金」は加入している健康保険が「協会けんぽ」なら収入基準は全く同じです。

なぜなら「年金3号」の基準は「協会けんぽ」の基準と同じだからです。(普通は他の健保でも大体同じなので同時に手続きすることが多いです。)

>2号のMAXはいくらなのですか?

2号は厚生年金加入者のことです。

>「被扶養者の認定基準」のようなものは主人に確認してもらおうと思います。

又聞きは間違いのもとなので、「パンフレット・手引き」のようなものがないか確認したほうが良いです。(普通はあります。)

健康保険の運営元→会社の担当者→ご主人→dmwt0g0jさん

いずれにしても、ご主人の「手当て」の金額や支給条件が分からないままでは試算はほぼ不可能です。
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この回答へのお礼

大変遅くなり申し訳ありませんm(__)m

主人の会社に「披扶養者の認定基準」なるものを確認してもらったのですが
パンフレットの様なものはなく基準は一般的なもの…
という回答だった様です。

一般的な手当て等の基準とは…どういうことか分かりますか?

仕事場のパートさんで年収130万を越えている方曰く
扶養からは抜けていない…税金は払っているが保険や年金もそのままでいて大丈夫…
とのことなんですけどこのパートさんは間違っているのでしょうか?
何年も税金だけ払ってるだけみたいです。

別のパートさんは役所に問い合わせしたらしく103万以内にしないと大変なことになる…と言われたらしいです。

質問は150万貯めたい…だったのですが
今の私には無謀な計画なので
稼げるだけ稼ぐつもりですが130万とか103万まで…というのがまだ理解しきれていません。

とても親身に教えていただいたのに申し訳ないです(;_;)

素人に扶養の仕組みを理解することは難しいのでしょうか?

まだ教えて頂いた参考サイト等をすべて見てはいないので時間をかけて理解していくつもりですが…
頭の中がぐちゃぐちゃです(>_<)

何度もご回答頂いて本当に感謝です!

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2012/06/15 18:37

ANo.3です。


お礼いただきありがとうございます。

>元々が全く仕組みをわかってないので理解するのが難しいです(;_;)

回答には情報を詰め込みましたので一読して理解できるものはありません。ご安心ください。

>以前のご回答で150万収入を得た場合の所得税は2万5000円程度…と教えて頂いたのですがそれを払えば済むというわけではないのですよね?

はい、「住民税」「健康保険料」もありますし、年金は1号なのか2号なのかでも負担(や保障)が違います。
また、払うばかりでなく「所得控除が増えれば税金が安くなる」など、条件を絞らないと「正確な手取り」というのは試算できません。

ただし、「収入150万円で控除なしの所得税は?」というだけなら計算機で簡単にわかります。

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php

>年収150万でも主人の扶養からは抜けてしまうのですよね?

健康保険の「被扶養者」なら運営元の基準次第ですが、通常は130万円が目安です。(あくまで目安です。)
収入については自己申告なので「ある時点で自動的に被扶養者削除」になるわけではありません。さらに、削除になるのは収入の変化があった時だけとは限りませんので「被扶養者の認定基準」のパンフレットのようなものがないかご主人に確認してもらうと良いです。

「税金」については所得税も住民税も所得の基準が明確に示されていますのでそれぞれご参照ください。とはいえ税金は基本的に稼ぎに応じてかかるものですからあまり気にしないほうが良いです。(「配偶者【特別】控除」があるので税金の変化は緩やかです。)

>150万貯めたいですが200万以上パートで稼ぐのは難しいです。
>扶養範囲内で収入を得ることが一番賢いやり方なのですかね?

「扶養範囲内」にこだわって130万円に抑えるなら手取りは125万円前後でしょう。目標をもう少し抑えてはいかがですか?無理して続かないなら意味がありません。

また、どうせなら「3号→1号」ではなく、自ら厚生年金に加入して(3号→2号)「将来の保障」「万一の保障」を手厚くすべきです。その方が保険料負担も少なくなるケースが多いです。

『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
『厚生年金の障害厚生年金とは?』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/shougai- …
『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』
http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm

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(蛇足)

何事も「習うより慣れろ」です。一度働けるだけ働いてみてはいかがでしょうか?
一度扶養削除となったら2度と戻れないわけでもありません。
それに、「すべてを完全に理解してから」と考えていると迷いが深まるばかりのような気がします。

※ただし、(再度)「被扶養者になるための条件」だけはよく確認しておいてください。
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この回答へのお礼

以前 質問した時はまだ働く前でした。
今は2つの仕事を掛け持ちして働いています。

3人の子供がいるのでなんだかんだと休まざる得ないこともありなかなか収入は増えない状態ではあるので今年は扶養範囲内で収まると思います。

ただこの仕事をフルで出た場合 月収15万くらいになります。
来年以降 子供たちも成長し休まないで済む状況にはなっていきます。

仕事場の人たちは扶養範囲内で収める為 調整しながら休みをとっているので
扶養を抜けるつもりで働こうとしている私は無謀なのか…と不安になりました。

130万の年収でも125万の手取り…

それ以上稼いで扶養を抜けると更に主人の手当てが減り現金は減る…ということですか?

全額現金収入になるのはやはりMAX103万?130万?なのですか?

主人の扶養(3号)でいられるMAXも130万ですか?
2号のMAXはいくらなのですか?

すみません(>_<)

きっと回答頂いた中に書いてありますよね?

「被扶養者の認定基準」のようなものは主人に確認してもらおうと思います。

何度も同じことを聞いているのかもしれませんが
お手数でなければもう少しお付き合い頂けないでしょうか?(>_<)

本当に無知ですみません(;_;)

ご回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2012/06/13 01:25

市役所などで月に何度か無料税務相談をやってるでしょう。


あれに出かけてみてはどうです?


或いは、国税局に税務相談室というのがありまして、
税務署に電話をかけると自動音声が流れて、
番号を押すんですが、[1]を押してください。
税務相談官が電話に出て相談にのってくれます。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
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この回答へのお礼

相談できるところがあるのですか?

それなら家の状況での細かい計算ができますよね。

参考にさせて頂きます。

ご回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2012/06/13 00:15

要は一年間に150万円の現金を残すには、いくらの給与なら可能か?ということになると思います。



200万円の給与収入ですと、給与所得が122万円。基礎控除38万円をひいて84万円。これに所得税5%住民税10%をかけると12,6万円住民税の均等割り4,000円を足して、13万円とします。
国民健康保険料率が11%だとして年間134,200円。これを13万円とします。
国民年金保険料が月15,000円×12=18万円。
200万円から44万円をひいて156万円となります。

ぴったり150万円残る計算ではないですが、年間200万円給与で150万円残すことが計算上可能です。

夫の扶養控除から外れるので、夫の税金が国税地方税込みで7万円程度増えること、仮に会社からの扶養手当が月2万円あるとすると年間24万円夫の給与が減ります。
そこまで考えると230万円程度の給与を妻が稼げば、150万円の現金を残すことが計算上成り立ちます。
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この回答へのお礼

とても分かりやすかったです!

230万なんて無理です(;_;)

そんなに働いてやっと150万なんですね…(>_<)

ボーナスの貰える社員になれるものならなりたいです。
状況的に難しいです。

目標が高過ぎますよね。

もう一度考えてみます。

とても参考になりました。

ご回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2012/06/13 00:12

(続き)



(補足1.)

「健保+2号」の場合は(会社負担分ではない)自己負担分の保険料は「社会保険料控除」を適用して税金が計算されます。

一方、「国保+1号」の場合は、自分で(勤務先が行う)年末調整で申請するか、確定申告で申告して源泉徴収された所得税から還付を受けることになります。

なお、「ご主人が代わりに保険料を支払った場合」はご主人の「社会保険料控除」として申請(申告)することができます。(所得税は税率の高い者が控除を受けたほうがお得です。)

『国民年金は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『No.2260 所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
『住民税の税率』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu …

「所得税」については「源泉徴収」で毎月会社が代わりに税務署に税金を納めています。年間所得で計算して過不足があれば「年末調整」で調整されます。

「住民税」は源泉徴収がないので、会社が(従業員の住所地)の市区町村に「源泉徴収票」と同じものを年末調整後に提出しています。(「給与支払報告書」)

「給与支払報告書」をもとに住民税が計算されて、6月から勤務先が給与から「天引き」して市区町村に納めます(特別徴収)。会社が「特別徴収」の届出を怠っている場合は住民に直接納付書が届きます。

※「所得税の確定申告」をすると税務署から(申告書に記載の住所地の)市区町村に申告のデータが提出されるので、申告データを優先して住民税を計算します。

-------------
(補足2.)

パートでも一定の条件を満たすと「事業主(会社)は厚生年金に加入させなければなりません。」

『パートタイマー等と社会保険の適用』
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakai …
『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』
http://mainichi.jp/select/news/20120504k0000e010 …

(参考)

『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/office/index.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2012/06/13 00:05

>私はパートの為 主人の扶養に入っているのですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>(1)150万の貯金をする…

今年の残り 6ヶ月で 150万?
それとも今年は 75万?

>税金等 支払わなくてはいけない…

今年 75万ならあなたに所得税は発生しませんし、夫は配偶者控除を取ることができます。

今年 150万なら、「所得」に換算すると 85万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

次に「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものを全部拾い上げ合計します。
特になければ「基礎控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
38万円だけです。

これより
(「所得」-「所得控除の合計」) ×「税率」=「所得税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
です。

ほかに、翌年の市県民税がおよそその 2倍出てきます。

150万なら 夫は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外になりますので、
・当年の所得税 38万 ×「税率」
・翌年の市県民税 33万 × 10% (一律) = 33,000円
だけ増えます。

>(2)扶養というのは範囲以上の収入を得ると自動的に外されるものなのですか…

前述。

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ついでに、2. 社保について言っておくと、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

アウトになった国保と国民年金になるなら、国保は自治体によって千差万別ですので何とも言えません。
国民年金は定額で月額 14,980円です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

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3. 給与 (家族手当) については、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものですから、よそ者は軽々なコメントはできません。
夫にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

何の扶養…

全く仕組みがわからないので答えられないのですが…(>_<)

なんとなくわかった様な気もしますが参考サイトで勉強させてもらいます!

ご回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2012/06/12 20:33

順番にいきます。



(1)
150万円実質的な収入増にするには、次のものを足す必要があります。
・所得税と住民税のアップ分(旦那さん側で増える分もあり)
・旦那さんが受け取るはずだった家族手当
・年金と健康保険の保険料
どれくらいになるのか計算が微妙なところですが、おおよそ30万円くらいは必要でしょう。

(2)
これは自動では外れません。かといって放置しておくと、扶養状況の調べなどで発覚すれば家族手当や税金などがさかのぼって徴収されます。また、健康保険についても、その間にかかった医療費を返還しなければならず、場合によっては新たに入りなおした健康保険からの給付を受けられないこともあります。
扶養を外れそうなときは、旦那さんの会社の事務職員に必ず相談して必要な手続きを行いましょう。

(3)
あなたが公的年金受給者なら扶養を外れない場合もありますが、普通の方ならこの額では扶養からは外れます。
扶養には3種類あり、それぞれ次のような限度額になります。
・家族手当・・・公務員だと130万円まで(会社によっても差がある)
・健康保険・・・130万円まで
・所得税・・・・暦年内で103万円まで(所得として38万円まで)


こんなところでわかるでしょうか?
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この回答へのお礼

なんとなくわかった気がしますが…

全く仕組みがわかってないので難しいです(>_<)

ご回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2012/06/12 20:00

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