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お世話になります。

母の在宅介護をして一年が経ちます。
現在、ケアマネは訪看の方が兼務してくれています。

先日、用事があって、市の高齢介護課に行ったんですが・・・。
ふとしたことから、ケアマネの話になり、
うちケアマネさんは、現在来てくれている訪看さんがしてくれていると言ったところ、

「ケアマネは専業職で他と兼務する事は出来ない。」
「法令(?)違反です。名前を教えてください」
と言われたんですが・・・。

その場は、ケアマネさんに迷惑がかかっては悪いと思い、上手くごまかして名前を云いませんでした。

そこで、教えて欲しいんですが、

ケアマネジャーは専業職で、他の仕事と兼務しては駄目なんですか?
兼業していると判れば、何らかのペナルティ、(ケアマネ剥奪?)とかになるんでしょうか?

ご教授お願い致します。

A 回答 (1件)

 これ、気になったので私が住んでいる市の担当課に尋ねてきました。


結論から言うと「これだけの情報ではどちらのケース(違法・合法)も考えられる。ただし担当課が理由も無くそうしたことを言うとは思えないので、何か判断材料を持っている可能性がある。」ということです。

「指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準」および「指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準について」にどう人員を配置するのか決めてあります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03601000 …
http://www.marimo.or.jp/~momo/siteikijuntuuti.html

 まずケアマネジャーは、最低一人は常勤でなければなりません。
『常勤』とは、その事業所の就業規則で決められた就業時間を満たした状態です。
複数いる場合は非常勤の者がいても構いません。

ケアマネジャーが他の業務を兼ねる場合、必ず事業所と連絡が付く状態でなければなりません。
この規定から兼職は可能と判断できます。
ただしその場合でもケアマネジャー業務がメインとなることが望ましいです。

管理者とケアマネジャーを兼務することがあります。
『管理者』はもっぱら事業所での業務に当たる必要があるので、訪問介護に向かうことはできません。
ちなみにこの場合の『管理者』とは、介護事業の管理者であって、事業所経営の管理者ではありません。

 こうしたことから、あなたのお宅に来られる『ケアマネジャー』さんが、どういう立場にいるのかがはっきりしないと判断できないということはお分かりいただけるでしょう。
利用者からは『ケアマネジャー』兼『訪問介護員』と思われているけど、実は『管理者』兼『ケアマネジャー』が人員の都合で訪問しているとも考えられるからです。

 もし法令違反であったとしたら、その事業所に処分が下ります。
「~はいけません。**しなさい。」という『行政指導』、報酬返還、事業停止(新しく受け入れることができない『受入れ停止』、全ての業務が止められる『全面停止』)、事業所資格を取り消す『指定取り消し』があります。
これらは順を追って処分ということではなく、悪質だと判断されるといきなり『指定取り消し』もありえます。
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