プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

下記内容について、どなたかわかる方はいらっしゃいますか?

平成23年4月に震災関係の寄付をして、必要書類を添付し平成24年3月に確定申告を済ませました。
昨日、住民税の納税通知書が届きましたが、寄付金の税額控除の記載がありません。
役所に問い合わせたところ、
「所得税で寄付金税額控除(所得控除ではありません)を行うと、住民税での寄付金税額控除は
 できません。」という回答でした。

上記役所の回答を確かめたいのですが、根拠となるWEBサイト等をご存知の方、教えて下さい。

以上

A 回答 (1件)

寄付金に関する個人住民税の優遇措置は下記のURLに該当するものだけになりますから非常に限定的です。


どのような方法で寄付をなされたのか判りませんが、これに当てはまらなければダメと言うことになります。

ちなみに国税と地方税は監督官庁が違いますので、両方の取り扱いが同時に見える公的サイトは無いかも知れませんね。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!