「中古マンションの売買」における所有権移転手続を司法書士に頼らず、一人で全部やってしまおうと思ってます。インターネットで調べまくってるのですが、なかなかいいサイトがなくて、困ってます・・・
(抵当権抹消に関わるまとめサイトはたくさんあるのですが・・・)
そこで、登記申請書へ記入する課税価格と登録免許税の答え合わせをお願いします!!!50平米未満の築27年です!
夜も眠れないくらい悩んでます!
資料1(参照するところ):役所から送られてくる固定資産税納税通知書2枚目の課税明細書に書いてある価格(評価額)
土地:109794873円
家屋:2626804円
資料2(参照するところ):登記事項全部証明書
敷地権の割合:18万3087分の5157
資料1,2より、登記申請書に記載する課税価格は、1000円未満を切り捨てるので、
敷地権 金2,626,000円
専有分の建物 金3,092,000円 と記載
⇒(109794873×5157)/183087=3092585.274000… 1000円未満切捨てるので、3092000円
登録免許税
H24年4月1日~H25年3月31日までは
建物が20/1000なので、61840円
敷地権が15/1000なので、39390円
合計101230円
よって、登記申請書には
登録免許税 金101,230円
と記載
つまり、登記申請書の課税価格と登録免許税には下記のように記載します。
課税価格
専有部分の建物 金 2,626,000円
敷地権 金 3,092,000円
登録免許税 金1,01,230円
これで合ってますでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
固定資産税については、市町村により、調整があるので、評価証明書(登記用)を取得してください。
免許税の最終額は、100円未満は切り捨てます。国税通則法119
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
「登録免許税、課税価格を計算するための」←ここ重要
評価証明書については、役所から発行される固定資産税の明細書でOKです。
要は数字が分かればいいってことです。たったのそれだけのことです。
電話1本で法務局へ確認済みなので、問題ありません。
>免許税の最終額は、100円未満は切り捨てます。国税通則法119
見落としてました!
免許税は100円未満切捨てですね、了解です。
お手数ですが、それ以外、合ってるかどうかの計算もお願いします!!
No.1
- 回答日時:
直接の回答にはなりませんが、昨年贈与に伴う所有権移転登記を自力で申請した経験を述べますので参考にして下さい。
まず、国税省のホームページなどを調べ、自分で理解できる範囲で申請書類の原稿を作っておきます。
更に該当物件の「固定資産税納税通知書、登記事項全部証明書」などを揃えておきます。
次に該当物件を管轄する法務省の分局或いは出張所を訪問します。
最近はどこの分局、出張所に必ずベテランの相談員の方が居られ、相談に乗ってくれます。
具体的には手続きに必要な参考資料、ひな形の申請書を用意してくれ、説明してくれます。その指導に基づき申請書の原稿を作り直しチェックを受けます。この時当然登録免許税の金額もチェックしてくれます。この時点では用意した申請書の不備を具体的に指導してくれるはずです。これに基づき最終修正を行い窓口に提出前に確認して貰います。これにパスすれば登録免許税分の印紙を貼って申請窓口に提出すれば受け付けてくれます。
なお、移転登記の後税務署に確定申告が必要な場合は、土地の価格が課税評価額ではなく路線価格になるので注意が必要です。土地が道路に面していれば良いのですが、離れている場合はどのように扱うか非常に分かりにくかった記憶があります。税務署に数回足を運びました。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
補足ですが、私が売主であり、買主に法務局へ行ってもらおうと思ってます。
確かに法務局で聞いてくれてば、全て問題ないのでしょうが、平日しかやってないので、私は行けません。書類を揃えて、買主に渡して、あとは買主が登録免許税払いに行ってもらえばいいと思ってます。
ちなみに抵当権抹消手続きは30分で書類を作成して、速達で出して完了しました。
路線価格ではなく、課税価格で計算します。
私が知りたいのは上記の金額合ってるか、どうか、それだけのことです。
合ってるか、合ってないか、どなたかご回答願います!
それさえわかれば、あとは全部できます!!!
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