プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

夫の名義になっている土地を妻(私)に名義を移転することを考えています。
理由は、夫と義母に車の購入費用(計4回)や土地の税金など、1000万円以上を貸しており、一向に返ってこないので(借用書あり)、土地の名義を私に変更してもらおうと思っています。

そこで、土地の移転登記にあたって、婚姻期間が20年以上ありますので、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」の特例を受けることが可能ですが、登記原因を代物弁済とするのと、贈与とするのとではどちらが税金面では有利でしょうか?また、土地の一部を代物弁済、残りを贈与といった方法も取れるでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

代物弁済だと譲渡所得税が発生します(夫の課税所得が増える)。

贈与・代物弁済共に登記税は5%です。一度税理士の先生に相談されるよう勧めます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!