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何でも著作権法の改正で、
これからは、CDをレンタルしてきても、
MP3を作っちゃだめって事になるそうですね。
どうしてですか。
CDからカセットとか、
CDからMDとか、
そんなのはいいのに、
どうしてMP3はだめなんですか。
いったいどうすればいいんですか。
ところで自分で買ったCDならいいんですか。

A 回答 (9件)

 こんにちは、No.7です。



 訂正があります。
CDにコピープロテクトが無いといった文言がありますが、元々規格の中にはいくつかあったようです。
お詫びします。

 またTSUTAYAさんを始め多くのレンタルCDショップではコピーを禁止しているそうですのでこれも訂正します。

 あくまで自費で購入されたCDであれば次の日本レコード協会さんのページにもあるように許可されているようです。

http://www.riaj.or.jp/lovemusic/music3.html

つまりご自分で購入されたCDは、コピープロテクトなどのプログラムが入っていない限りにおいて現在は問題ありません。
あと実際にはMP3は劣化コピーなんですが、段階的に劣化しないのが問題なんでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/18 07:40

改正法案は公表されているから一度読んでみるといいです。


http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/131 …
刑事罰化の修正法案の方は探しているのですが私はまだ見つかりません。衆議院のホームページもよくみたんですけどね。

どうやらCDのリッピング違法という噂が出回っているのは SMCSがコピーコントロールにあたるのではということがひとつの理由のようですが、定義から考えてあたりません。2bitでコピー回数の情報が記録されているだけです。これを無視しても技術的保護手段回避にはあたりません。

DVDの場合はためしにエクスプローラーで開いて中身をコピーしてHDDに入れて動画再生アプリで再生しようとすると、スクランブルがかかって全然みることができません。DVDプレイヤーでみるときにはそのスクランブルが回避されているわkです。そのような本来コピーすると正常にみれないDVDをリッピングソフトを用いて元の映像に「復元」し、複製することが個人的でも認められなくなります。

SMCSはコピー可能かどうかの情報が付加されるだけで、コピー先で音声を復元させないような暗号でもありません。たった2bitですし。

技術的保護手段の定義に関する改正であって、以前から技術的保護手段回避を伴う複製は私的でも違法でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/18 07:39

 こんにちは。



 最終的にはどうなるかまだ不明ですが、今回大きな点は今までコピープロテクトとして認識されていなかったものをコピープロテクトと同等に扱うことにしたということです。
但しDVDのみです。
CCCDなどコピープロテクトに相当するプログラムが入ったものを違法に複製することも許されませんが、通常のCDは規格そのものにコピープロテクトは入っていません。
つまり著作権にかかる部分は回避できませんが、コピープロテクトを外して複製するわけではないので今までは罰せられませんでした。
著作物を複製することは禁じられていますが私的複製に限って許されていた経緯もありますから、今回の改正案が通常のCDまでも禁止するものであるならばこれからは全ての光学メディアで禁じられる可能性はあります。
勿論禁じられたら個人で購入した場合も違法となります。

 本当に何もかもが本来ダメですから、ということなら今までレンタルCDショップが存在していたことが矛盾してしまいます。
劣化するから、劣化しないからなどという曖昧な理由で許されたり許されなかったりするはずはありません。元々カセットでもMDでも、CD-Rがダメだと主張している団体さんは許可しない方向でしたし。

 一番いいのは音楽配信のみを利用するという形でしょうか。
環境が整っていなければ難しいですが、例えば禁止をしたい団体さんが音頭を取ってCDショップなどの前にデータの自動販売機などを展開してくれたら皆さんが利用しやすいのですが。
願望を入れつつ回答とさせて頂きます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/18 07:40

レンタルどころか購入したCDからも駄目ですし


テレビ放送からの録音も場合によってはNGになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/18 07:40

指摘回答したいけどだめなんだよね。


それとなく回答するけど、著作権には複製権があり、原則中の原則は無断で複製することは禁止です。著作権者は複製を禁止することができます。
しかし、大きな例外があり、私的使用を目的にしている場合は著作権者に無断で複製ができます。言い換えれば著作権者は著作権を持って私的複製を禁止することは不可能です。もし可能ならば自由利用規定を定めた意味がありません。著作権者は著作権法で守られているなら、著作権法を守り著作権が及ばない例外も許容しなければなりません。これはアナログ方式もデジタル方式も同様です。

今回の改正(といってもまだ参議院は残っていますが、ほぼ確定ですね)は技術的保護手段の定義の拡張です。今までDVDのCSSは技術的保護手段に含まれていないと考えられ、マクロビジョンを回避せずCSSだけ回避してDVDを私的複製するのは適法でした。そこで定義を改め、CSSも含み技術的保護手段を回避した上で複製することは個人的であっても認められないように改正されます。そこで誤解が生まれ、CDのリッピングも全て違法だなんて変な噂が流れていますが、CDは特別なソフトを使わなくてもたいてい普通にインポートできてます。iTunensでも。CCCDのような現在もう使われていない規格?であれば、そのプロテクトを意図的に外し複製することは違法ですが。iTunesは別にプロテクト外してないし、外しているとすればそのソフトは既に不正競争防止法に違反して堂々と配布されないはずです。

shrinkのようなソフトを使ってDVDをコピーすることは違法になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/18 07:40

誤解があるといけないので、補足で正確に書いておきます。



CDやMDソフト(今はもうないですね・・・)などのコピーは
一定条件でOKなんです。

デジタル、アナログ関係ありません。

アナログの場合、完全なコピーではないので
個人的な利用はどんな方法でもOKです。

逆に言えば、やはり友達に配りまくるはダメです。
当然、売るのもダメ。
(参考に、一般的な法的解釈では、家族と、ごく親しい友人まではOKとなっています。)

デジタルは、上の条件を満たし、さらに
コピーのための料金を払えばOKです。

といっても別途支払うわけではありません。

音楽用CD-Rなら商品代に含まれています。(データ用CD-Rはないので注意。)
MDも光ケーブルを使えばデジタル録音できますから、
MDディスクにはコピー料金含まれています。
(最近めっきりないですが、データ用MDは別です。)

さらに、デジタル録音のMDは、
コピーのコピーはできない仕組みです。
(孫コピーは不可)

と、音楽に関しては、一定量払っているということで
DVDなどの映像とは違うと言うことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/18 07:41

すみません間違えました。


>CDからカセットとか、
>CDからMDとか、
は、アナログ録音なのでOKです。
デジタル→デジタルでは、音質の劣化がまったく(あるいは、ほとんど)ないので、禁止されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/18 07:41

http://news.mynavi.jp/news/2012/06/15/138/

上のニュースのことですか?

CDのような音楽と、DVDによる映像は
制作費が違うので別に考えられています。

昔あったCCCD(コピーコントロールCD)は
従来通り(今までも)コピーダメでした。

上のニュースを読む限りはCDは良さそうですけど・・・。


ちなみに、仕組みを話しておくと、
レンタルCDはレンタル料に、私的な利用のコピー代金も最初から含まれています。

自分でもっている物も私的な利用はコピーOKです。

友達にコピーしまくってあげるというのとか、
ネット上の違法データをダウンロードするのは今までもダメでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/18 07:41

>CDからカセットとか、


>CDからMDとか、
>そんなのはいいのに、
もともとダメですよ。
http://www.jasrac.or.jp/info/private/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/18 07:41

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