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新しい会社で働く事になり、会社近くの初めて行った整骨院にて首をバキッと捻られ、背中もボキッとする施術を受けました。
施術前に説明は聞きましたが、その治療は危険だと聞いていたので、危ないと思いますと先生に告げていました。ですが、先生は大丈夫だと言ってそのまま施術。
バギッとされ、あまりの痛さに悲鳴をあげてしばらくうずくまってしまいました。
そのまま背中もボキボキされてしまいました。

以前過労気味で、週2~3回マッサージを受けに整骨院へ通っていました。
そのときは筋肉の緊張がほぐれて楽になり、半年ほど通いました。特に困る事もありませんでした。
この整骨院と比べると全く施術方法が違いひどい思いをしました。

施術後から首痛、頭痛、吐き気、めまい、耳鳴り、長時間座っているのが困難となり、痛みが我慢できなくなった3日後に整形外科へ行きました。
仕事が忙しかったのですぐには病院へ行けませんでした。

頚椎捻挫と診断され、それから1週間経っても治る気配がないので、再度受診したら頚椎挫傷と診断されました。もうこの頃には痛み止めを使っても座っていられなくなっていたので、会社を休んでいました。
その後、医師から仕事をせずゆっくり休むように言われ、約2週間療養することになりました。起きていると痛いので家の中でもほぼ寝たきりになりました。
休職になり無給です。治って会社へ戻って自分に仕事があるのかもとても不安です。

整骨院へ連絡したところ、「それはうちの施術のせいだという証拠があるのか?」うちのせいではない。というのです。過労のせいだろうと。
施術後に今までなかった症状が現れ、会社を休んだ事もなかった私が2週間も休むことになったというのに。症状は明らかなのに、連絡が遅かったせいか…。

日本柔道整復師会、警察へも連絡しましたが、そもそもそこの整骨院のせいだと証明できないのでどうにもならないのだそうです。
整骨院最寄りの保健所では資格があるかの確認のみ、警察では故意にやったということでなければ届け出を出せないとのことでした。

危険な治療をして、反省もしない整骨院…とても悔しい限りです。
民事訴訟も考えていますが、骨が折れたり神経が傷ついたわけでもありません。
でているのは症状と捻挫・挫傷程度です。被害者がでていることに反省して治療方法を変えるなどしてほしいです…。そして訴訟で勝てるでしょうか…。

そもそも整形外科や整体の他の先生が、ボキッとするのは神経が集まっている箇所なのでとても危険と話しているのに、厚生労働省で資格を出してそれを許可するというのが間違っているのではないかと思います。
整骨院の施術者はクライアントにとっては先生なのです。
危険だと私が知っていても、先生が大丈夫だと言えば少しは信じてしまっても仕方がないと思うのです。
もちろん、ボキッとする施術が合う方はいらっしゃると思うのですが、
調べた限り、お医者さんが危ないと言っている。整体の先生でも勉強されている方は危ないと言われている。他でも被害がでて頚椎をやられてしまったという方がいる。それなのに、ボキッとする施術にOK資格を出してしまっている厚生労働省(?がOKを出していると聞きました)は対応が間違っているのではないかと思います。

整骨院の先生を相手に民事訴訟を起こそうかと思っていますが、どうしたら勝てるでしょうか…。
無理だと思いますが2次被害を無くすためにも、厚生労働省を訴えたいくらいです…。

A 回答 (8件)

初めまして。

私の母も、2年前に整体で同様に首の施術で吐き気と耳鳴り眩暈を勃発しました。そのあとも吐き気を伴う頭痛を引き起こし、未だに病院に通っています。その後どうなりましたでしょうか?毎日症状を記載し、訴えを起こそうと思っています。治れば良いと思っていましたが、治療には時間がかかるようなので、家族一同我慢なりません。ある症例があると、こちらも有利です。ぜひ教えて頂きたく思います。よろしくお願いします。
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No.6の回答は、柔道整復師特有の屁理屈理論と言われているものです。



法的に整骨院はマッサージは出来ません。厚労省が正式に回答しています。
柔道整復師が出来るのは、急性もしくは亜急性の怪我の後療としてさする程度まです。
それ以外は、按摩マッサージ指圧師の国家資格が必要で、違反すると処罰の対象です。

>法的に、「接骨院はマッサージは出来ません」、、、できます。
>損傷部位にたいしての、誘導マッサージは理学療法作業療法、のそれと同じく、整骨にたいしても同じ見解でございます。

柔道整復師特有の不正請求のための誤魔化しの屁理屈です。厚労省の通告を全く理解していない虚偽の記載です。

>また、損傷部位に対しての保険診療・保険外診療の混合診療はみとめておりませんが、保険外診療を損傷部位以外に行うことは同一施術ないで認められています。合法ですす。

これも嘘です。そもそも診療は柔道整復師が行うことは出来ず、医師もしくは歯科医師のみと医師法に記載があります。
柔道整復師資格には保険外診療などと言う業務自体が存在しません。

また、肩こりは保険給付外といいますが、医科でも給付外です、しかし、肩こりは症状であって病名ではありません。しかし、肩こりは筋挫傷の可能性大です。整骨では急性・または、亜急性(反復性)の損傷が保険対象となっています。

これもデタラメです。医師であれば肩こりの治療はできます。勿論保険範囲内です。ただし、慢性疼痛の扱いになり肩こりという病名はありません。また、亜急性(反復性)と言うのは柔道整復師の屁理屈理論で、急性、亜急性、慢性とは、時間的経緯の事を言います。
反復性などのような回数の事ではありません。あくまで怪我をしてからの経過時間です。
それを、お得意の屁理屈理論で亜急性という時間の概念を、反復性と言う会巣の概念に無理やり挿げ替えて不正請求している実態を堂々と記載しています。

柔道整復師業界の屁理屈に騙されないようにして下さい。柔道整復師法成立時の厚生大臣の国会答弁から現在までの全ての厚労大臣の答弁。厚労通達、柔道整復師法を読めば、彼らの理屈は全て嘘だと分かります。
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整骨院をねたむ人、勉強しましょう。


法的に、「接骨院はマッサージは出来ません」、、、できます。
損傷部位にたいしての、誘導マッサージは理学療法作業療法、のそれと同じく、整骨にたいしても同じ見解でございます。
また、損傷部位に対しての保険診療・保険外診療の混合診療はみとめておりませんが、保険外診療を損傷部位以外に行うことは同一施術ないで認められています。合法ですす。
また、肩こりは保険給付外といいますが、医科でも給付外です、しかし、肩こりは症状であって病名ではありません。しかし、肩こりは筋挫傷の可能性大です。整骨では急性・または、亜急性(反復性)の損傷が保険対象となっています。
この、亜急性とは反復動作・反復筋動作で損傷した事をさします。整形外科・柔道整復理論の教科書をお読みください。たとえば、長時間いすに座っていて腰部に違和感が生じた場合。座っているだけでも、起立筋郡、ようほう系筋郡には姿勢維持のために、筋が反復動作しています、亜急性の損傷を疑われるのは大きいですね。例えば、肩こり(症状ですが)ニュートンという本をご存知でしょうか?ま、読売新聞にも載っていたことありますが、そのなかで、整形外科の先生が記載してありましたのは、肩こりは微細な筋損傷が生じている。。。。このように本にも、新聞にも教授と呼ばれる先生が記載してあります。
私たち整骨院もおなじ見解でいます。ですので、いろいろと、なんでもかんでも、転んだとか、ひねったとかの、怪我ばかりが保険対象と、浅はかな知識で、ねたむ異業種のかた、整骨院では亜急性損傷も対象であることを、勉強ください。
また、肩こりは症状であって病名ではありません。
ご勉強ください。
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相手の過失・故意と原因結果の因果関係が証明出来れば、民事でも刑事でも訴えられます。


警察はめんどくさいので拒否しようとしますが、告訴状を受理させれば捜査義務が生じるため検察への送検迄は必ず行きます。
民事では多くの訴訟が提訴されており勝訴も多く有ります。
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No.3です。

補足ありがとうございます。


なるほどことの顛末はおおよそ飲み込めました。


>スラストを検索し、動画をみてみました。勢いが全く違い、私のときは力を抜いておもいきり捻られました。音と私の悲鳴が部屋に響き渡りました。ペットボトルのキャップを捻ったときに出る音の数十倍の音がボギリッと鳴り響きました。
脳天まで貫く痛さでうずくまって少し泣いてしまっていました…。

スラストは頸椎に他動的に回旋を加える手技のことを言い、勢いが弱くても危険な手技です。私は実際にレントゲンにて、一年前一年後を比べてみましたが、椎間板の劣化は日常生活レベルをはるかに超えておりました。スラストとは患部に意図的に外力を加える手技、椎間板とは外力を吸収するクッションの役目をしておりますのでこの結果は当然といえば当然なのですが、最初に見た時はショッキングでした。椎間板や頸椎など組織の劣化は元に戻りませんので、治療後短期的に良くはなっても、いつもと違う痛みが出てきた、痛みの出るスパンが短くなってきた、今までなかった痺れが出てきたりなど長期的に見れば悪化する可能性は非常に高いです。今回のケースでは、情報からも相当危険な施術行為であることは間違いないようですね。


>>整骨院の保険適用ももちろんケガのみですがこれはご存知ですか?
>知りませんでした…。

例えば “ただの肩コリ” のお客さんが来店したとします。 「うちは保険が使えます」 といい、マッサージを行います。そして月初めに保険の請求を保険者に行うわけですが “肩こり” では保険が通りませんので、請求上は “転倒により肩の捻挫、肘の打撲、腰の捻挫で月15日間通院” という重傷患者さんになってしまうのです。これは、病名の偽装、患部の水増し、治療日数の水増しなどを行っております。スタッフやその家族での架空請求は朝飯前、同級生を大勢募り架空請求をし、保険分を同級生にキャッシュバックしているというかなり悪質な手口を使う整骨院も存在します。貴方が以前通われていた整骨院も、もし疲労回復で保険がきいていたならその疑いがあります。


>何よりひどい思いをしているというのに一切謝罪なくうちのせいではありませんというのも許せません…。

証拠がはっきりしていない中、謝罪をするということは非を認めたということになります。交通事故で “こちらが悪くても絶対に誤るな” というのを良く聞きますが、まさにそのような状況です。謝罪を求めるのであれば、事故の因果関係をはっきりさせ、弁護士を介した方がいいでしょう。まともな治療院であれば医療事故の保険に入っているはずですから、補償もしてもらえるかもしれません。

事故の因果関係を立証させるは早い方がいいと思います、時間がたてば関係性の立証も難しくなり、そうなればそれだけ不利な立場に追い込まれると思います。


>被害者が増える前に反省してもらおうと思います。施術も辞めてほしいくらいです…。厚生労働省は許可を出さなければいいのにと思います…。

仰る通り本来ならば厚労省が主導しこのような危険な手技を止めさせるべきなのです。スラストは整骨院というより、どちらかというと整体やカイロプラクティック系の手技です。整体やカイロプラクティックは国家資格ではなく、社会的には無資格者です(誰でも明日から行える)。鍼灸師やあんまマッサージ指圧師が視力障害者の職業保護的な側面が色濃かった時代に、晴眼者の無資格マッサージである整体やカイロを国が黙認してきた背景があります。膨れ上がった無資格者達の生業を一瞬にして奪うこともできず、なあなあで現在に至ります。

はっきりいってこの状況は我々が生きている間は変わらないと思います。でもこの状況で一番被害を受けるのは患者さんですから、知識のある人たちが周知し、エンドユーザーが正しい知識の元に最終的には自己責任で判断するしかないと思います。
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大変な思いをされているようおで、心中お察しします。




この出来事の時間軸がいまいちわかりにくいのですが、全てはここ一ヶ月くらいの話でしょうか?整形外科医は何が原因と言っていますか?できればMRIやCTなど詳細な検査をし、整骨院にカルテの開示を求め、施術と症状の因果関係を立証する方向に動いたほうがいいと思います。

それにはおそらく質問者さんだけでは無理だと思います。まずは業界に強い弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。


>そもそも整形外科や整体の他の先生が、ボキッとするのは神経が集まっている箇所なのでとても危険と話しているのに、厚生労働省で資格を出してそれを許可するというのが間違っているのではないかと思います。

整骨院(接骨院も同じ)とは柔道整復師という国家資格で厚生労働大臣により免許を交付されます。鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師も国家資格であります。この柔整師という資格はケガを治療する資格です。ケガとは打撲、捻挫、挫傷のみとされ、骨折、脱臼に関しては応急処置のみ認められています(ですから疲労改善などは法律違反になります)。鍼灸師やマッサージ師は法律により技術が決められています。例えば 「はり師でなければはりはできない」 という感じです。しかし柔整師は法律で特定の技術に関して取り決めがありません。分かりやすく言うと、

鍼(←治療技術)をするのが鍼師
ケガの治療(←取り扱う症状)をするのが柔整師

ですから、どのような技術を行うかは個人の裁量に任されておりますので、国の責任を問うことは非常に難しいとうか、そもそも存在しないと思います。


>それなのに、ボキッとする施術にOK資格を出してしまっている厚生労働省(?がOKを出していると聞きました)は対応が間違っているのではないかと思います。

このような治療をスラストといいますが、厚生労働省自体は首へのスラストは危険であると通達により警告しております。繰り返しになりますが、厚労省は特定の技術に関して許可を出しているわけでもなく、免許を交付しているわけでもありません。スラストを行うということはあくまでも、術者個人の責任になります。


整骨院の保険適用ももちろんケガのみですがこれはご存知ですか?ですから肩こり、腰痛、膝痛、要するに慢性疾患全ては保険適用にはなりません。ほとんどの整骨院が保険の不正請求を生業としていますので、大きな社会問題となっています。もしかしたらここを切り口に当該整骨院を責めれないですかね?


長文、乱文失礼しました。ご参考になれば幸いです。

この回答への補足

補足とお礼をたくさん書いたのですが消えてしまいました。

経過としては、約30日間の出来事です。

整骨院→首施術後に首痛、頭痛、吐き気、めまい、耳鳴り→
その3日後に整形外科を受診、捻挫と診断、ボルタレン湿布など痛み止めをもらう→
1週間経ったが首や頭痛耳鳴りがひどくなっている様子→

あまりにもひどいので整骨院へ捻挫していたことを連絡。
しかし、証拠が何もないだろうと言われ何も対応なし。

整形外科再診→レントゲン、MRIで、骨と神経には影響なし。
頚肩腕症候群、頚椎挫傷と診断を受ける→

2週間~の休業

です。

施術前は首凝り、肩こり、腰痛でどこもケガをしていませんでした。捻挫なども全くなしでした。

スラストを検索し、動画をみてみました。勢いが全く違い、私のときは力を抜いておもいきり捻られました。音と私の悲鳴が部屋に響き渡りました。ペットボトルのキャップを捻ったときに出る音の数十倍の音がボギリッと鳴り響きました。
脳天まで貫く痛さでうずくまって少し泣いてしまっていました…。

補足日時:2012/06/21 01:19
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この回答へのお礼

ありがとうございます。知らないことばかりでこれではだめだなぁと思ってばかりです。

>整骨院の保険適用ももちろんケガのみですがこれはご存知ですか?
知りませんでした…。

>肩こり、腰痛、膝痛、要するに慢性疾患全ては保険適用にはなりません。ほとんどの整骨院が保険の不正請求
そうなのですね…、ではこちらを理由にあげようかと思います。

何よりひどい思いをしているというのに一切謝罪なくうちのせいではありませんというのも許せません…。
被害者が増える前に反省してもらおうと思います。施術も辞めてほしいくらいです…。厚生労働省は許可を出さなければいいのにと思います…。

また、他の方も施術を受けるのは危険だということがこの場にて少しでも広まればと思います。

お礼日時:2012/06/21 01:25

こんにちは。



大変ですね・・・。

他の回答者さんが言うとおり、整骨院はマッサージをしてもらうところではないのですが、それで飯を食っている整骨院もたくさんあります。


それはさておき、普通に考えれば過労で頚椎捻挫や頚椎挫傷は起きないですよね。
整形外科の診断書がもらえるのであれば、法テラス等の弁護士の無料相談を受けてみてはどうですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
被害者を減らすためにもなんとかこういった事例を皆さんに知って頂きたいです。
できれば施術行為自体をできないようにしてしまいたいくらいです。
人によって私のようになりますので…。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/20 19:13

先ず、あなたは大きな勘違いをしています。


整骨院・接骨院は、疲れた時にマッサージをしてもらう所ではありません。
ケガ(外傷)を治すところです。かかり方がそもそも間違っています。

そして、首を強く捻る施術は、通常保険外で行われるものです。
街に、整体やカイロプラクティックというのが溢れていますよね?
そこで行われている治療と同様の行為です。
そして、行われる行為に厚労省は何の関与もしていません。
資格すらないのです。誰でも今すぐ看板を掲げることが出来ます。
テレビ等で良く見ますので、興味を持たれるでしょうが、
私なら絶対そういう治療は受けません。危ないですから。当然です。

では、今回のケースですが、接骨院内での負傷ということが明確であり、
整形外科医の診断書があるのでしたら、十分勝ち目があると思います。
先ずは、医療訴訟を得意としている弁護士に相談なさってはいかがでしょうか?

但し、今回は貴方にもマッサージ感覚でかかったという非があります。
また、保険医療行為として行われていたのかどうか、そこもポイントになると思います。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
保健所の方から資格については厚生労働省へ問い合わせるように言われました。
整骨院は柔道整体師の資格がないと開けないようです。

首を捻る施術に関して資格は必要ないということでしょうか?
電気を流してもらった際に保険治療で支払い、首の施術費は実費治療として別途支払っています。これが保険適用外で誰でも資格なしでできる治療なのでしょうか…。

あと、危険な施術になるということで、筋肉の緊張をほぐし一時的に楽にするマッサージで済ます院も増えています。一概にマッサージ目的で間違っていると思いません。

整形外科の診断書では、日常生活で起こったものであるか、整骨院で行われたことにより捻挫したのか、はたまた過労からかの判断がつかないそうです。

補足日時:2012/06/20 19:06
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