「取引する意思を持って自分から業者を自宅に呼び寄せた場合」は訪問販売にあたらない。ゆえにクーリングオフは不可・・・というのは分かります。
クーリングオフをこちらが主張する場合、業者が「いや、そちらから呼び寄せたんだろう。クーリングオフはできないですよ。」と言う可能性が大きいと思うのですが、呼び寄せていない旨の立証責任は消費者側にあるのでしょうか?
大体場合に呼び寄せとは電話でのやり取りで、後々証拠が残らないものだと思うのですが。
契約してしまったのは母なのですが、呼び寄せたか否かの記憶が曖昧なので不安になり質問します。
その他の条件ですが、交付されたのはクーリングオフの規定を記載していない不備書面なので、クーリングオフの期間は進行していないと思われます。また案件はいわゆる「ほめほめ詐欺(褒め上げ詐欺)」です。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、取引の意思をもって業者を自宅に呼んだ場合、訪問販売に該当しないのではなく、クーリングオフの適用除外になるだけです。
ですから、訪問販売のいくつかの規定は適用があります。本件がほめあげ詐欺に該当するのでしたら、クーリングオフの適用があるかどうかということとは別に、刑事事件に該当するかどうか、民法上は詐欺による取消なども検討できるのではないでしょうか。
本題のクーリングオフの適用有無の立証ですが、クーリングオフは、意思決定の不安定さに着目した消費者保護規定であって、クーリングオフは権利です。逆に業者のクーリングオフに応じなくてはならないというのは義務です。
ですから、義務履行を拒むとしたら、適用除外の立証責任は業者にあると言うべきでしょう。
この取引の意思をもって自宅に呼び寄せたというのは、経済産業省から出されている見解では、通常の取引があるような業者と、いつもの取引をするために自宅に呼んだというのを想定想定したものであることや、話が聞きたいとか資料が欲しいというレベルでは、この規定の適用が無いとしています。
または、業者から勧誘の電話が掛かってきて、では家に来てくれというのも適用除外になりません。
以上の通りですし、クーリングオフの書面も交付されていないということですから、内容証明郵便によるクーリングオフを通知すればよいと思いますが。
クレジットによる支払いなら、早々にクレジット会社にもその旨通知しておくことです。
No.2
- 回答日時:
主張立証責任の一般的な考え方に従えば,「申込者が自分から業者を呼び寄せた」という消極的要件は,業者の側で主張立証責任を負うことになります。
なお,特定商取引法の条文を確認してみたところ,「申込者が営業所等で契約の申込みをし,それ以外の場所で契約を締結した場合」という適用除外規定はありますが,単に「取引する意思を持って自分から業者を自宅に呼び寄せた」ことを理由とする適用除外規定はありません。法律の内容について勘違いをされている可能性が高いと思われますので,消費者向けの相談センターなどで確認することをお薦めします。
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