プロが教えるわが家の防犯対策術!

TVのニュースを観ていると
台風の被害で山が崩れて家に被害が出たという
報道がありますが
家の持ち主は山の持ち主に対して
修繕費を弁償してもらえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

もらえないです。


請求できるのは、相手に、故意か過失があった場合だけです。
「自分の身は、自分で守る。」が基本です。
    • good
    • 1

「あなたのお家に土砂崩れが覆いかぶさるように故意に土砂を積み上げた・あるいはダムを作ってあなたのお家めがけて故意に決壊させた」などの事実と犯意が証明できない限り無理でしょう。



むしろ「崖っぷちの家買う方が悪い」とさえ感じます。
    • good
    • 0

出来ません。

ご自分が保険した災害保険で修復してください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!