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先月アコム相手に過払い金を返してもらう為に簡易裁判所に訴状を出しました。
その時 裁判所の書記官の勧めで、訴訟と調停を同時に行なう事にして、6月7日調停で、調停委員を通してアコムと話をしました。

アコム側は平成8年11月から平成12年12月まで借入残高0円の期間がある為、「平成12年12月以前の取引は時効になり、平成12年12月から平成20年11月までの過払い金5万円は支払う」と言ってきました。

アコム側の言う平成12年12月から平成20年11月までを自分で計算すると過払い金40793円、過払い金利息7312円になります。
「そんな金額では到底納得できない」と調停委員に言い、もう一度調停委員がアコム側に電話を掛けに行って、戻ってきて、今度はアコム側は「12万だったら払う」と言ってきましたが、金額が納得できず調停は不成立になり訴訟に戻りました。

アコムとの取引は昭和63年6月から平成20年11月までで完済はしています。平成8年11月から平成12年12月の期間は借入残高0円です。
途中完済がある場合は一連の取引ではなく、平成12年以前の取引は時効になるのでしょうか?
訴状の過払金返還請求金額は過払い金247865円、過払金利息22296円です。
平成8年11月から平成12年12月の途中完済、分断期間は1514日です。
昭和63年に発行したアコムのカードは現在も持っており、解約したこともありません。

自分なりに色々と調べたのですが、最近の判例では1年程度の間 再借入れがなかった場合は、完済時に取引が終了していたと判断される事が多いそうですが、満額は無理としても、6割か7割でも返してもらう事は無理なのでしょうか?

A 回答 (3件)

昭和63年に貸金契約を結び借入開始、平成8年に一旦完済、平成12年に再借入、平成20年完済した借入金について、


平成24年過払い請求したところ、業者は再借入分については過払い支払いに応じるが、旧借入分については時効を援用するということですね。

業者は、旧借入は平成8年に終わっており、既に10年の消滅時効期間を経過しているとしての時効主張だと思われます。

この場合、問題になるのは旧借入と再借入が別個の契約か、同じ契約かという問題です。
別個の契約なら業者の言い分には正当性があり、同じ契約と判断されるなら時効の主張には無理があることになります。

裁判所の現在の判断としては、同じ契約と見る傾向だと思われますが、具体的には調停なり訴訟の場でそれを主張する必要があるでしょう。
昭和63年の取引開始時の基本契約によって、旧借入も再借入も行っており、両者は同じ契約によって実施されているという主張ですね。

訴訟になった場合、弁護士なり司法書士に依頼することが多いですが、簡易裁判所の場合は、和解を勧めるために通常、司法委員という調停委員的な役割の人が付きますから
ご自分で本人訴訟を起こしされても十分対応できます。
なお、満額でなくてもというご希望は、訴訟になった場合は、あくまでも過払い金全額返済を主張し、裁判官が和解を勧めた段階で金額の折り合いを付けらたら良いでしょう。
頑張ってください。
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> 満額は無理としても、6割か7割でも返してもらう事は無理なのでしょうか?


自分で調べて理解しているように、最近の判例からすると、無理ではないが難しいとしか言えません。
裁判ですから、裁判所が判断することですから。
ただ、4年と1ヶ月という期間は、最近の判例からするとかけ離れた数字ですから、「12万だったら払う」という相手からの申し出に乗ったほうが結果的により多く手にできた可能性が高かったのではないとは思います。
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経験上、完済時に取引終了にはなりますが、取引終了から10年間であれば返還対象になりますから、そのあたりの計算の仕方が双方で違うって事かもしれませんね。


自分の場合は行政書士が間に入りましたが、調停が不調なら、裁判にするって言う態度を示したらほぼ満額還って来ました。
返済時の領収書等を持っていなかったので苦労はしましたが・・・
実際のところ、訴訟になってしまうと、解決に向けての費用が結構掛かりそうですね・・・
がんばってください
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