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報道では菊池直子容疑者は高橋克也容疑者と一緒に住んでいた時期があったようですが、
お互いが犯罪者の場合、犯人隠避罪は適用されますか?

A 回答 (3件)

例えば、菊池容疑者は菊池容疑者を隠避しても


これは犯罪になりません。

しかし、菊池容疑者が高橋容疑者を隠避すれば
それは隠避罪になり得ます。
高橋容疑者が菊池容疑者を、でも同じ事です。

ただ一時一緒に住んでいただけでは難しい
ですね。
積極的に司法を妨害する行為があったことが
必要ですから。
例えば、変装させたり、捜査の状況を知らせて
逃避の便宜を与えたりする必要があります。

このような行為が具体的に認定されれば成立
します。
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蔵匿・隠避罪において、「犯人」は本罪の主体に含まれません。


犯人自身の隠避については、「防御の自由」であり、隠避罪は適用されないと言う判例があります。
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お互いに逃走している身であり、かくまっている訳ではないので、犯人隠避にはなりません。

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